第26回ワークショップが9月30日(金曜)に開催されました。報告等の概要は以下のとおりです(かっこ内は担当客員研究員及び研究員を表す。)。
(1)欧米における状況証拠からの事実認定
(西村ときわ法律事務所
競争政策研究センター客員研究員 越知 保見 氏)
競争政策研究センターの客員研究員である越知氏から,カルテルの要証事実の内容,将来の価格情報の交換への法適用における日・欧米の相違などについて,具体的な事件例を挙げながら御報告いただきました。
これに対し,独禁法違反行為の立証における,経済合理性を欠く不自然な値動きや情報交換活動の位置づけ,米国における訴因と日本における独禁法違反事件に関する事実認定の比較などについて議論が行われました。
(2)「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方」について
(公正取引委員会事務総局経済取引局取引部相談指導室
競争政策研究センター研究員 原 一弘 氏)
(公正取引委員会事務総局経済取引局取引部相談指導室
競争政策研究センター研究員 西村 元宏 氏)
公正取引委員会は,「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」の補論として,標準化活動及びそれに伴うパテントプールの形成・運用等に関する独占禁止法上の考え方を整理することとし,6月29日に「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方」を公表しました。今回のワークショップでは,標準化活動並びに同活動に伴うパテントプールの形成及びパテントプールを通じたライセンスに関する独占禁止法上の考え方等について報告がなされました。
これに対し,本ガイドラインの対象となる行為と独禁法第21条との関係,パテントプールに含まれる特許の性質が競争に及ぼす影響等について議論が行われました。