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第52回ワークショップの概要

第52回ワークショップの概要

 第52回ワークショップが12月7日(金曜)に開催されました。報告等の概要は以下のとおりです(かっこ内は担当客員研究員及び研究員を表す。)。

 テーマ1
 「広告表示等に対する消費者行動の分析 -携帯電話の通話料金プラン選択等における購買意思決定-」の中間報告

 (法政大学経営学部,同大学院イノベーション・マネジメント研究科 教授 小川 孔輔 氏)
 (法政大学経営学部,同大学院経営学研究科 教授 竹内 淑恵 氏)
 (CPRC研究員・消費者取引課 粕渕 功 氏)
 (CPRC研究員・消費者取引課 向井 康二 氏)
 (CPRC研究員・消費者取引課 堀内 智一 氏)

 平成19年度の共同研究の一つである本研究では,消費者行動研究や広告効果測定の研究分野における理論を用いて,特定の商品(携帯電話)の表示等に対する消費者行動を分析し,(1)消費者はどのような広告表現等に対して誤認するのか,(2)どのような消費者(価値観,ライフスタイル等)が誤認しやすいのか,(3)誤認に対するブランドイメージ(信頼感等)の影響を検証し,誤認の発生メカニズムを明らかにすることにより,消費者の誤認を未然に防止することにつなげることを目的としています。
 今回の研究計画では,消費者行動研究及び広告効果測定に関する先行研究の報告,研究の手法(共分散構造分析の特徴等)を含めた研究計画の報告がなされた後,研究成果のイメージ,研究参加者の役割分担,研究スケジュール等の報告が行われました。
 この報告を受け,本研究における消費者の誤認とは何か,フレーミング効果にかかる問題意識,ラーニング効果のようなフィードバック機能の本研究における考え方,誤認の対象者は,新規顧客か既存顧客か,本研究における誤認に,他に自分にあった料金プランがあるのに携帯会社の都合のよい料金体系にされるといった誘導的なものまで含まれるのかといった議論が行われました。
 また,個人的には,広告を見た人の評価だけではなく,そういった誤認を生じさせるメカニズムを外から見て,望ましいメカニズムとは何かについてのプレディクションもあった方が望ましいといった意見が出されました。

 テーマ2
 「原始独占禁止法の制定過程と現行法への示唆-組織・手続を中心として-」の中間報告

 (CPRC主任客員研究員・神戸大学大学院法学研究科教授 泉水 文雄 氏)
 (CPRC客員研究員・富山大学経済学部准教授 西村 暢史 氏)

 平成19年度の共同研究の一つである本研究は,原始独禁法の組織及び手続規定が,原始独禁法制定過程において,どの ような意図の下に規定され,どのような運用が期待されていたのか等を分析することで,その意図,運用実務との関係及び 現行法における解釈の相対化を可能とし,歴史的経験を今後に生かすことを目的としています。
 今回の報告では,手続規定について,現在の研究の進行状況及び今後調査を行わなければならない点が報告されました。 具体的には,公取委内手続(勧告手続,手続保障等),実質的証拠原則,東京高裁中心主義(憲法76条2項との関等),確定審決前置主義,求意見制度,罰則とその内容の位置付け等についての報告がなされました。
 反トラスト裁判所の位置付け,東京高裁中心主義と特許法との関係,実質的証拠原則の当時の位置付け,公取委内部に審 判手続を設けた理由,罰則と不正競争防止法との関係,損害賠償請求規定と民法709条との関係及び独禁法に損害賠償請 求規定を設けた経緯等について議論が行われました。

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