農業協同組合関係

 独占禁止法は、一定の要件を満たす農業協同組合,事業協同組合等の行為について同法の適用を除外しています。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合には、適用除外とはなりません。

農業協同組合

 □ 農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の指針
 公正取引委員会は,農業分野における独占禁止法上問題となる行為を明らかにすることにより、連合会及び単位農協による違反行為を未然に防止するとともに、農業分野における公正かつ自由な競争の促進に役立てることを目的として、「農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の指針」を公表しています。

「農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の指針」

 □ 農業協同組合関連の事件
 農業協同組合が組合員に対して農業協同組合の事業の利用(いわゆる系統利用)を強制したり、農業協同組合と競争関係にある商系事業者と組合員が直接取引すること(いわゆる商系取引)を妨げることや、単位農協が事業者としての立場で他の事業者や単位農協と共同して、価格や数量の制限等を行うこと(カルテル)等といった問題行為に関して、公正取引委員会が法的措置や警告を行ったものが平成元年以降で18件あります(令和2年3月31日現在)。

農業協同組合関連の事件一覧

 □ 相談制度
 公正取引委員会では、事業者や事業者団体が、今後、自ら行おうとする商品・役務の取引、知的財産の利用、自主基準・自主規制、共同事業、業務提携、共同研究開発などについての個別具体的な内容が独占禁止法上問題となるかどうかについての相談を受け付けています。

相談制度の概要及び相談窓口

 ・ 過去の農業協同組合関係の相談

 なお、相談の内容は、相談者の秘密保持に配慮し、相談者名等を匿名にした上で、今後の事業活動の参考となるよう分かりやすくするための修正等を行った上で取りまとめたものであり、必ずしも実際の事案と一致するものではありません。

協同組合による資材購入の義務付け

事業者団体によるガイドライン例の作成及び提示

協同組合連合会による取引条件の交渉

農業協同組合による共同購買事業の利用強制

農業協同組合による共同販売事業の利用強制

 □ 申告制度
 独占禁止法に違反する事実があると思うときは、誰でも、公正取引委員会にその事実を報告し、適当な措置を採るよう求めることができます。

申告制度の概要及び申告窓口

 □ 「農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の指針」について、詳細な説明を御希望の農業協同組合及び事業者団体向けに、研修会を行っております。御要望の際には、下記の御案内を参考に御検討いただき、下記の問い合わせ先まで御依頼ください。

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局 経済取引局 調整課
電話 03-3581-5483(直通)メールアドレス chosei-4―○―jftc.go.jp
(迷惑メール等防止のため,アドレス中の「@」を「―○―」としております。メール送信の際には,「@」に置き換えて利用してください。)

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