ホーム >独占禁止法 >独占禁止法法的措置一覧 >

令和3年度法的措置一覧

令和3年度法的措置一覧

独占禁止法法的措置一覧(令和3年度)

(1) 排除措置命令

一連
番号
事件番号 件名 内容 違反法条

措置
年月日

1

4(措)1
報道発表資料

国、地方公共団体等が発注する群馬県の区域に所在する施設を対象にした機械警備業務の競争入札等の参加業者に対する件  国、地方公共団体等発注の機械警備業務の競争入札等の参加業者が、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。 3条後段 令和4年2月25日
2

4(措)2
報道発表資料

日本年金機構が発注するデータプリントサービスの入札等の参加業者に対する件

 日本年金機構発注のデータプリントサービスの入札等の参加業者が、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。 3条後段 令和4年3月3日
3

4(措)3
報道発表資料

独立行政法人地域医療機能推進機構が発注する医薬品の入札参加業者に対する件  独立行政法人地域医療機能推進機構発注の医薬品の入札参加業者が、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。 3条後段 令和4年3月30日

(2) 確約計画の認定

一連
番号
事件番号 件名 内容 関係法条

認定
年月日

1

4(認)1
報道発表資料

Booking.com B.V.に対する件  公正取引委員会は、Booking.com B.V.に対し、同社の次の行為が独占禁止法の規定に違反する疑いがあるものとして、確約手続通知を行ったところ、同社から確約計画の認定申請があり、当該計画が独占禁止法に規定する認定要件に適合すると認め、当該計画を認定した。

○ Booking.com B.V.は、自らが運営する「Booking.com」と称する宿泊予約サイト(以下「Booking.comサイト」という。)に我が国所在の宿泊施設を掲載する宿泊施設の運営業者(以下「宿泊施設運営業者」という。)との間で締結する契約において、Booking.comサイトに宿泊施設運営業者が掲載する我が国所在の宿泊施設に係る宿泊料金及び部屋数について、他の販売経路と同等又は他の販売経路よりも有利なものとする条件(ただし、当該契約において定めている、当該宿泊料金について自社ウェブサイト等の販売経路と同等又は当該販売経路よりも有利なものとする条件を除く。)を定めるとともに、宿泊施設運営業者に対し、当該条件の遵守について、自ら要請し、又は我が国においてBooking.com B.V.に対する支援業務を行うBooking.com Japan株式会社をして要請させている。

19条(一般指定12項) 令和4年3月16日
2

4(認)2、3
報道発表資料

アメアスポーツジャパン株式会社及びウイルソン・スポーティング・グッズ・カンパニーに対する件  公正取引委員会は、アメアスポーツジャパン株式会社(以下「アメアジャパン」という。)及びウイルソン・スポーティング・グッズ・カンパニー(以下「ウイルソン」という。)に対し、アメアジャパン及びウイルソンの次の行為が独占禁止法の規定に違反する疑いがあるものとして、確約手続通知を行ったところ、アメアジャパン及びウイルソンからそれぞれ確約計画の認定申請があり、当該計画が独占禁止法に規定する認定要件に適合すると認め、当該計画を認定した。

○ ウイルソンの子会社であるアメアジャパンは、遅くとも平成28年9月頃以降、令和2年9月までの間、ウイルソンが正規に製造し、ウイルソン又はウイルソンの属する企業グループに属する事業者(アメアジャパンを含む。)を通じて販売される、硬式テニス用テニスラケットの一種であって、上級者向けであるウイルソン製のパフォーマンステニスラケット(以下「本件テニスラケット」という。)を、国外の正規の販売業者から輸入した本件テニスラケット(以下「並行輸入品」という。)を取り扱う輸入販売業者(以下「並行輸入業者」という。)から入手し、これに貼付されたホログラムシールの情報をウイルソンに連絡するとともに、連絡した情報から当該並行輸入品を当該並行輸入業者に販売した国外の正規の販売業者を特定した上で当該国外の正規の販売業者が並行輸入業者へ本件テニスラケットを販売しないようにさせることをウイルソンに求め、これを受け、ウイルソンは、本件テニスラケットをウイルソンが指定した販売地域外に販売することができない旨定めた書面に基づくなどして、特定した国外の正規の販売業者に対し、並行輸入業者に本件テニスラケットを販売しないよう警告していた。

19条(一般指定14項) 令和4年3月25日

ページトップへ