独占禁止法法的措置一覧(令和4年度)
(1) 排除措置命令
一連 番号 |
事件番号 | 件名 | 内容 | 違反法条 | 措置 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4(措)4 |
広島県が発注するコンピュータ機器の入札等の参加業者らに対する件 | 広島県教育委員会発注のコンピュータ機器の入札等の参加業者らが、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。 | 3条後段 | 令和4年10月6日 |
2 | 4(措)5 |
広島市が発注するコンピュータ機器の入札参加業者らに対する件 |
広島市発注のコンピュータ機器の入札参加業者らが、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。 | 3条後段 | 令和4年10月6日 |
3 | 4(措)6 |
愛知県又は岐阜県に所在する病院が発注する医事業務の入札等の参加業者に対する件 | 愛知県又は岐阜県に所在する病院発注の医事業務の入札等の参加業者が、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。 | 3条後段 | 令和4年10月17日 |
4 | 4(措)7 |
炭素鋼製突合せ溶接式管継手の製造販売業者らに対する件 | 炭素鋼製突合せ溶接式管継手の製造販売業者らが、共同して販売価格の引上げを行っていく旨を合意していた。 | 3条後段 | 令和4年12月15日 |
5 | 5(措)1 |
独立行政法人国立病院機構が発注する九州エリアに所在する病院が調達する医薬品の入札参加業者らに対する件 | 独立行政法人国立病院機構発注の九州エリアに所在する病院が調達する医薬品の入札参加業者らが、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。 | 3条後段 | 令和5年3月24日 |
6 | 5(措)2 |
旧一般電気事業者らに対する件 | 中部電力株式会社、中部電力ミライズ株式会社及び関西電力株式会社が、互いに、相手方の供給区域において相手方が小売供給を行う大口顧客の獲得のための営業活動を制限することを合意していた。 | 3条後段 | 令和5年3月30日 |
7 | 5(措)3 |
旧一般電気事業者に対する件 | 中国電力株式会社及び関西電力株式会社が、 ⑴ 互いに、相手方の供給区域に所在する相対顧客の獲得のための営業活動を制限する ⑵ 関西電力株式会社にあっては、中国電力管内において順次実施される官公庁入札における入札参加及び安値による入札を制限する ことを合意していた。 |
3条後段 | 令和5年3月30日 |
8 | 5(措)4 |
旧一般電気事業者らに対する件 | 九州電力株式会社、九電みらいエナジー株式会社及び関西電力株式会社が、互いに、相手方の供給区域において順次実施される官公庁入札等で安値による電気料金の提示を制限することを合意していた。 | 3条後段 | 令和5年3月30日 |
(2) 確約計画の認定
一連 番号 |
事件番号 | 件名 | 内容 | 関係法条 | 認定 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4(認)4 |
株式会社一蘭に対する件 | 公正取引委員会は、株式会社一蘭に対し、同社の次の行為が独占禁止法の規定に違反する疑いがあるものとして、確約手続通知を行ったところ、同社から確約計画の認定申請があり、当該計画が独占禁止法に規定する認定要件に適合すると認め、当該計画を認定した。 ○ 株式会社一蘭は、同社が販売する即席めん等(以下「一蘭の即席めん等」という。)に関し、自ら又は取引先卸売業者を通じて小売業者に販売しているところ、遅くとも平成30年1月以降、一蘭の即席めん等の商品ごとに希望小売価格を定めた上で(以下当該商品ごとに定められた希望小売価格を「一蘭の希望小売価格」という。)、当該商品が小売業者において販売される態様(同一の商品を複数まとめる場合又は異なる商品を組み合わせる場合を含む。)にかかわらず ⑴ 当該商品の購入を希望する小売業者に対し、一蘭の希望小売価格から割引した価格による販売を行わないよう要請し、これに同意した小売業者に ⑵ 取引先卸売業者をしてその取引先である当該商品の購入を希望する小売業者に一蘭の希望小売価格から割引した価格による販売を行わないよう要請させ、これに同意した小売業者への販売を行うことになる当該取引先卸売業者に 当該商品をそれぞれ供給している。 |
19条(2条9項4号) | 令和4年5月19日 |
2 | 4(認)5 |
エクスペディア・ロッジング・パートナー・サービシーズ・サールに対する件 | 公正取引委員会は、エクスペディア・ロッジング・パートナー・サービシーズ・サール(以下「エクスペディア」という。)に対し、同社の次の行為が独占禁止法の規定に違反する疑いがあるものとして、確約手続通知を行ったところ、同社から確約計画の認定申請があり、当該計画が独占禁止法に規定する認定要件に適合すると認め、当該計画を認定した。 ○ エクスペディアは、自社の企業グループに属する事業者が運営する「Expedia」と称する宿泊予約サイト(以下「Expediaサイト」という。)に我が国所在の宿泊施設を掲載する、宿泊施設の運営業者(以下「宿泊施設運営業者」という。)との間で締結し、又は自社の企業グループに属する事業者をして締結させる契約において、Expediaサイトに宿泊施設運営業者が掲載する我が国所在の宿泊施設に係る宿泊料金及び部屋数について、他の販売経路と同等又は他の販売経路よりも有利なものとする条件(ただし、当該契約において定めている、当該宿泊料金について自社ウェブサイト等の販売経路と同等又は当該販売経路よりも有利なものとする条件を除く。)を定めるとともに、宿泊施設運営業者に対し、当該条件の遵守について、自ら要請し、又は我が国においてエクスペディアに対する支援業務を行うエクスペディアホールディングス株式会社をして要請させている。 |
19条(一般指定12項) | 令和4年6月2日 |
3 | 4(認)6、7 |
株式会社サイネックス及び株式会社スマートバリューに対する件 | 公正取引委員会は、株式会社サイネックス及び株式会社スマートバリューの2社(以下「2社」という。)に対し、2社の次の行為が独占禁止法の規定に違反する疑いがあるものとして、確約手続通知を行ったところ、2社からそれぞれ確約計画の認定申請があり、当該計画が独占禁止法に規定する認定要件に適合すると認め、当該計画を認定した。 ○ 2社は、平成31年2月頃以降、自らのホームページをリニューアルする業務(以下「本件業務」という。)の発注を検討している市町村及び特別区(以下「市町村等」という。)に対して、それぞれが行う受注に向けた営業活動において、当該市町村等が本件業務の仕様において定める、ホームページの管理を行うために導入するコンテンツ管理システム(以下「CMS」という。)について、2社によって作成された、オープンソースソフトウェアではないCMSとすることが当該ホームページの情報セキュリティ対策上必須である旨を記載した仕様書等の案を、自らだけではCMSに係る仕様を設定することが困難な市町村等に配付するなどして、オープンソースソフトウェアのCMSを取り扱う事業者が本件業務の受注競争に参加することを困難にさせる要件を盛り込むよう働き掛けている。 |
19条(一般指定14項) | 令和4年6月30日 |