電気設備工事の入札参加業者による入札談合
下の絵のように、市役所が発注する電気設備工事の競争入札において、入札参加業者10社は、長年にわたって、受注価格が下がらないようにするため、共同して入札のたびに受注する業者を決めていました。本来ならば、自由な競争によってもっと安く落札されたていたはずで、税金の無駄遣いになっていたわけです。
この行為は、市役所が発注する電気設備工事の分野における競争を実質的に制限しています。
公正取引委員会による調査の結果、「入札談合」(不当な取引制限)と認められ、入札参加業者に排除措置命令及び課徴金納付命令が下されました。
なお、本件につきましては、市役所の職員が「入札談合」に関与していました。いわゆる官製談合にあたるため、市役所に改善措置要求が行われました。
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