アイスクリーム製造販売業者による再販売価格の拘束
下の絵のように、アイスクリーム製造大手のH社は、小売店を巡回し、希望小売価格より安く売っている小売店に対し、同社の定める希望小売価格で売るように要請していました。それに応じない小売業者には、商品の出荷を停止したり、H社が行っていた店員の派遣を中止したりしていました。
公正取引委員会による調査の結果、不公正な取引方法の「再販売価格の拘束」に該当し、独占禁止法に違反するものとして、その行為をやめるようH社に勧告(注)が行われました。
(注)平成18年1月に勧告制度は廃止されました。
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