事業者等の活動に係る事前相談制度について

1 事前相談制度の概要

 公正取引委員会は,法運用の透明性を高め,相談制度の一層の充実を図るため,公正取引委員会が所管する法律(独占禁止法及び下請法)について,事業者や事業者団体が行おうとする具体的な行為が,前記法律の規定に照らして問題がないかどうかの相談に応じ,書面により回答する「事業者等の活動に係る事前相談制度」をもうけています。
 なお,本制度によらない電話,来庁等による一般的な相談についても応じています。

公正取引委員会における事前相談制度の概要

事前相談制度概要図

2 対象となる行為

 事前相談の対象となる行為は,事業者または事業者団体が実施しようとする具体的な行為であって,独占禁止法及び下請法の規定に抵触するか否か明らかでないものです。ただし,独占禁止法第4章の規制対象となる企業結合案件に係る相談については,本制度の対象外です。

3 申出の要件

 事前相談の申出については,次に掲げるすべての要件を満たす場合に内容の検討を行うことにしています。
(1)相談の対象となる行為を行おうとする事業者又は事業者団体からの申出であること。
(2)将来自ら行おうとする行為に係る個別具体的な事実を示すこと。
(3)申出者名並びに相談及び回答内容が公表されることに同意していること。

4 申出の方法

 事前相談の申出を行おうとする場合は,当該相談の対象となる行為に応じて定めた様式のうち,事案に応じて該当様式により事前相談申出書を提出(E-Mailによる提出も可能。)してください。

 事前相談制度の詳細については,「事業者等の活動に係る事前相談制度」を参照してください。

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