下請法に関する調査・手続
現在調査中!!
※上記の「調査専用サイト(下請事業者との取引に関する調査)」は守秘義務を負っている外部業者に委託しています。 URLに公正取引委員会が保有する政府ドメインである「jftc.go.jp」が含まれていませんが、中小企業庁及び公正取引委員会で実施している公式の調査です。
※令和5年度親事業者との取引に関する調査の回答受付は終了しました。
買いたたきなどの違反行為が疑われる親事業者に関する情報提供フォーム
(注)建設業を営む事業者が、請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業者に再委託することは下請法の適用を受ける下請取引には該当しません。
下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者の取扱いについて