※令和6年度下請事業者との取引に関する調査の回答受付は終了しました。 |
※令和6年度親事業者との取引に関する調査の回答受付は終了しました。 |
買いたたきなどの違反行為が疑われる親事業者に関する情報提供フォーム
(注)建設業を営む事業者が、請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業者に再委託することは下請法の適用を受ける下請取引には該当しません。
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