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よくある質問コーナー(独占禁止法)

よくある質問コーナー(独占禁止法)

こちらでは,独占禁止法に関する一般的なQ&Aを掲載しています。
詳細をお知りになりたい場合には,各相談窓口に御相談ください。

Q1

公正取引委員会が運用する独占禁止法の目的は何ですか。

A

独占禁止法の正式名称は,「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」といい,公正かつ自由な競争を促進し,事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることを目的としています。
独占禁止法により公正かつ自由な競争が確保される市場においては,事業者は,自らの創意工夫によって,消費者から選ばれる魅力的な商品を供給しようと競争します。ライバルとの競争を勝ち抜いた事業者は,売上げを伸ばして成長し,日本経済の活性化・発展に寄与することになります。また,消費者は,誰もがより良い商品やサービスを求めています。その消費者を顧客として獲得するため,事業者はより安くて優れた商品を提供することで競争を行います。その結果,市場には豊富な商品が提供され,消費者はそれらの中から,より自分の欲しいものを選べるようになります。このように,事業者間の競争によって,消費者の利益が確保されているといえます。

Q2

独占禁止法の規制内容を教えてください。

A

独占禁止法には,1.私的独占の禁止,2.不当な取引制限(カルテル・入札談合)の禁止,3.不公正な取引方法の禁止,4.企業結合の規制などがあります。
また,独占禁止法の補完法として,「下請法」(下請代金支払遅延等防止法)があります。
下請法は,下請代金の支払遅延や減額など,下請事業者に対する親事業者の不当な取扱いを規制しています。

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Q3

独占禁止法は,国や地方自治体にも適用されることがあるのですか。

A

独占禁止法は,事業者又は事業者団体の行為を規制する法律です。したがって,国や地方自治体が事業活動を行っている場合には,独占禁止法上の事業者として規制対象となります。

Q4

私的独占とはどのような行為ですか。

A

私的独占は,事業者が単独であるいは他の事業者と結合するなどして,他の事業者の事業活動を排除したり,支配したりすることにより,市場における競争を実質的に制限することをいい,独占禁止法上禁止されています。一方で,品質の優れた安い商品を供給する企業が,競争によって結果的に市場を独占するようになった場合には,私的独占とはいえず,違法とはなりません。
「排除」というのは,例えば,排他的取引や供給拒絶を行って競争者の事業活動の継続を困難にさせたり,新規参入者の事業開始を困難にさせたりすることです。
また,「支配」というのは,例えば,株式の取得や役員の派遣といった力関係にものをいわせたり,市場における地位を利用したりして他の企業の事業活動に制約を加えることです。

Q5

不当な取引制限に該当する行為とはどのようなものですか。

A

事業者又は事業者団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い,本来,各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決め,競争を制限する行為は「カルテル」(不当な取引制限)として禁止されています。これは,紳士協定,口頭の約束など,どんな形で申合せが行われたかにかかわりません。カルテルは,商品の価格を不当につり上げると同時に,非効率な事業者を温存し,経済を停滞させるため,世界各国でも厳しく規制されています。
また,国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札の際,入札に参加する事業者たちが事前に相談して,受注事業者や受注金額などを決めてしまう「入札談合」も不当な取引制限のひとつとして禁止されています。事業者間の競争が正しく行われていれば,より安く発注できた可能性があり,入札談合は税金の無駄使いにもつながります。本来,入札は厳正な競争の下に行われるべきものであり,入札談合は公共の利益を損なう非常に悪質な行為です。

Q6

事業者団体のどのような行為が禁止されているのですか。

A

カルテルは,事業者間の協定や申合せに限らず,事業者団体の活動として行われる場合が少なくありません。
事業者団体が,団体としての意思決定によって,構成事業者の価格,供給数量などを制限したり,入札談合を行うことは,競争を実質的に制限する行為として,独占禁止法で禁止されています。
独占禁止法が規制する事業者団体の禁止行為は,行為の態様(相互拘束や支配・排除)に制限はなく,競争の実質的制限に至らない行為でも規制されます。例えば,団体に加入しなければ事業活動を行うことが困難である場合に,加入を拒否したり,一定地域における店舗数や既存店舗との距離を加入の条件としたり,加入希望者と競合する既存の構成事業者の承認を加入の条件とすることなどは,一定の事業分野における事業者の数を制限するものとして違法となり得ます。また,価格,数量,販売先,広告活動などについて,構成事業者の自由な事業活動を制限する場合も同様です。

Q7

不公正な取引方法に該当する行為とはどのようなものですか。

A

不公正な取引方法は,1.独占禁止法第2条第9項第1号から第5号に定められた行為のほか,2.同項第6号イからヘに定められた類型のいずれかに該当する行為であって,「公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち,公正取引委員会が指定するものをいう。」と規定されています。公正取引委員会が指定するものには,全ての業種に適用される「一般指定」と,特定の業種等に適用される「特殊指定」とがあります。現在,特殊指定として,新聞業に対する指定,特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の指定及び大規模小売業者による納入業者との取引に関する指定があります。
不公正な取引方法は,行為の内容から大きく3つのグループに分けることができます。
第1は,自由な競争が制限されるおそれがあるような行為で,取引拒絶,差別価格,不当廉売,再販売価格拘束などです。
第2は,競争手段そのものが公正とはいえないもので,ぎまん的な方法や不当な利益による顧客誘引などです。
第3は,自由な競争の基盤を侵害するおそれがあるような行為で,大企業がその優越した地位を利用して,取引の相手方に無理な要求を押し付ける行為がこれに当たります。
これらの中には,再販売価格拘束のように不公正な取引方法であることが行為自体から明白なものもありますが,多くは,行為の形態から直ちに違法となるのではなく,それが不当な場合(公正な競争を阻害するおそれがあるとき)に違法となります。

Q8

新規事業者の開業を妨害するため,原材料メーカーに新規事業者への商品供給をしないよう共同で申し入れることは,独占禁止法に違反しますか。

A

複数の事業者が共同して特定の事業者との取引を拒絶したり,第三者に特定の事業者との取引を拒絶させる行為は,不公正な取引方法(共同の取引拒絶)として禁止されています。複数の事業者が共同して行う取引拒絶は,同業者が結束して特定の事業者を市場から締め出したり,その取引先を奪おうとするものですから,違法性が強く,市場における競争が実質的に制限される場合には,私的独占又は不当な取引制限(カルテル)にも該当するものです。
また,メーカーが小売店に販売価格を指示して守らせるなど,独占禁止法上の違反行為の実効を確保するために,事業者が単独で取引拒絶を行うような場合も違法となります。

Q9

事業者が競争相手を排除する目的で,競争相手の取引先に対してのみ廉売をして顧客を奪ったり,競争相手と競合する地域でのみ過剰なダンピングを行うことは,独占禁止法に違反しますか。

A

取引先や販売地域によって,商品又はサービスの対価に不当に著しい差をつけたり,その他の取引条件で不当に差別することは,不公正な取引方法(差別対価・取引条件等の差別取扱い)として禁止されています。「不当に」というのは,価格などに差を設けて積極的に競争者を市場から排除したり,取引の相手方を不利な立場に追いやったりする目的あるいは効果を伴うような場合をいいます。

Q10

小売店が,実質的な仕入価格を大幅に下回るような価格で,継続して販売することは,独占禁止法に違反しますか。

A

独占禁止法は,正当な理由がないのに,商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある行為等を不当廉売として禁止しています。
その商品を供給しなければ発生しない費用を下回る価格が「供給に要する費用を著しく下回る対価」となりますが,例えば,実質的な仕入価格(値引き,リベート,現品添付等が行われている場合には,これらを考慮に入れた仕入価格)に仕入経費を加えた額を下回る価格が,「供給に要する費用を著しく下回る対価」に該当する典型的な例となります。ただし,そのような価格での販売であっても,需給関係から販売価格が低落している場合において,市況に応じて低い価格を設定しているときや,キズ物,季節商品の処分のために低い価格を設定しているときなど,「正当な理由」がある場合は違法にはなりません。
この問題に関する判断について,公正取引委員会は,不当廉売に関する独占禁止法上の考え方を明らかにしたガイドライン(「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」「酒類の流通における不当廉売,差別対価等への対応について」「ガソリン等の流通における不当廉売,差別対価等への対応について」「家庭用電気製品の流通における不当廉売,差別対価等への対応について」)を作成し,公表しています。

Q11

人気商品と売れ残りの不人気商品をセットで販売することは,独占禁止法に違反しますか。

A

ある商品を販売する際に,他の商品も同時に購入させる抱き合わせ販売は,取引の強制であり,不当に行われる場合には,不公正な取引方法(抱き合わせ販売)として禁止されています。問題となるのは,まず,取引の相手方に対して不当に不利益を与える場合です。
また,ある商品(主たる商品)の供給に併せて他の商品(従たる商品)を購入させることは,従たる商品の市場における競争業者の販路(取引の機会)を奪ったり,新規参入を妨げるおそれがある場合にも,同様に不公正な取引方法として禁止されています。
例えば,主たる商品の市場における有力なメーカー(一応の目安として,当該市場におけるシェアが20%を超えること。詳しくはQ17を御覧ください。)が,流通業者に対し,当該商品の供給に併せて従たる商品を購入させることは,これによって従たる商品の市場において市場閉鎖効果が生じる場合には,違法となります。
なお,「市場閉鎖効果が生じる場合」について,詳しくはQ17を御覧ください。

Q12

メーカーが,販売店の販売価格を指定し,守らない場合に取引を停止することは,独占禁止法に違反しますか。また,新聞や書籍などは定価販売されていますが,これは独占禁止法上問題にならないのですか。

A

小売業者等に自社商品の販売価格を指示し,これを守らせることを再販売価格維持行為といいます。再販売価格維持行為は,競争手段の重要な要素である価格を拘束するため,原則として禁止されています。また,指定した価格で販売させるために,これに従わない小売業者に経済上の不利益を課したり,出荷を停止することも禁じられています。ただし,著作物(書籍,雑誌,新聞,音楽用CD,音楽テープ及びレコード盤の6品目)については,例外的に独占禁止法の適用が除外されています。これを著作物再販適用除外制度といいます。
なお,再販売価格維持行為については,米国やEUなどにおいても,競争法の下で厳しく規制されています。米国やEUなどの競争法の概要については,「世界の競争法」を参考にしてください。

  • 世界の競争法についてはこちらです。↓
http://www.jftc.go.jp/kokusai/worldcom/index.html
Q13

電子書籍は,著作物再販適用除外制度の対象となりますか。

A

著作物再販適用除外制度は,昭和28年の独占禁止法改正により導入された制度ですが,制度導入当時の書籍,雑誌,新聞及びレコード盤の定価販売の慣行を追認する趣旨で導入されたものです。そして,その後,音楽用テープ及び音楽用CDについては,レコード盤とその機能・効用が同一であることからレコード盤に準ずるものとして取り扱い,これら6品目に限定して著作物再販適用除外制度の対象とすることとしているところです。
また,著作物再販適用除外制度は,独占禁止法の規定上,「物」を対象としています。一方,ネットワークを通じて配信される電子書籍は,「物」ではなく,情報として流通します。したがって,電子書籍は,著作物再販適用除外制度の対象とはなりません。

Q14

メーカーが実際の流通価格や販売先などを調査することは,独占禁止法に違反しますか。

A

メーカーが単に自社の商品を取り扱う流通業者の実際の販売価格,販売先等の調査(「流通調査」)を行うことは,当該メーカーの示した価格で販売しない場合に当該流通業者に対して出荷停止等の経済上の不利益を課す,又は課す旨を通知・示唆する等の流通業者の販売価格に関する制限を伴うものでない限り,通常,問題とはなりません(流通取引慣行ガイドライン第1部第1の3参照)。

Q15

メーカーが,小売店に競争者の商品の取扱いを禁止することは,独占禁止法に違反しますか。

A

自己の商品だけを取り扱い,他の競争者との取引を禁止することは,それが競争業者の販路(取引の機会)を奪ったり,新規参入を妨げるおそれがある場合には,不公正な取引方法(排他条件付取引)として禁止されています。
例えば,市場における有力なメーカー(一応の目安として,当該市場におけるシェアが20%を超えること。詳しくはQ17を御覧ください。)が,流通業者に対して競争品の取扱いを制限することは,これによって市場閉鎖効果が生じる場合には,違法となります。
なお,「市場閉鎖効果が生じる場合」について,詳しくはQ17を御覧ください。

Q16

メーカーが販売店の営業地域をテリトリー制によって制限することは,独占禁止法に違反しますか。

A

取引相手の事業活動を不当に拘束するような条件を付けて取引することは,不公正な取引方法(拘束条件付取引)として禁止されています。
例えば,市場における有力なメーカー(一応の目安として,当該市場におけるシェアが20%を超えること。詳しくはQ17を御覧ください。)が,流通業者に対して,一定の地域を割り当て,地域外での販売や地域外顧客からの求めに応じた販売を制限することは,これによって価格維持効果が生じる場合には違法となります。また,メーカーが,流通業者の販売方法の一つである広告・表示の方法について,店頭・チラシ等で表示する価格を制限し,又は価格を明示した広告を行うことを禁止することは,事業者が市場の状況に応じて自己の販売価格を自主的に決定するという事業者の事業活動において最も基本的な事項に関与する行為であるため,Q12で述べた再販売価格維持行為の考え方に準じて,通常,価格競争が阻害されるおそれがあり,原則として不公正な取引方法に該当し,違法となります。
なお,「価格維持効果が生じる場合」について,詳しくはQ17を御覧ください。

Q17

メーカーが,販売店の営業地域をテリトリー制によって制限することや小売店に競争者の商品の取扱いを禁止することなどを行う場合には,いかなるメーカーも違反とされるのでしょうか。

A

流通・取引慣行ガイドラインでは,メーカーが流通業者の取扱商品,販売地域,取引先等を制限する行為(非価格制限行為)を行う場合であっても,いかなるメーカーも違反とされるわけではなく,市場における有力なメーカーが流通業者の競争品の取扱いを制限し,それによって市場閉鎖効果が生じる場合や,営業地域について厳格な制限を課し,それによって価格維持効果が生じる場合などには,不公正な取引方法に該当し,違法となるとしています。この場合において,市場における有力なメーカーであるかどうかを判断するための目安として,メーカーの市場シェアが20%を超えることを挙げています。すなわち,市場におけるシェアが20%以下である事業者や新規参入者が競争品の取扱い制限を行う場合には,違法とはならないことを明らかにしており,このように,法の規定が適用されないものとして具体的な数値をもって示される範囲のことを「セーフハーバー」と呼ぶことがあります(流通・取引慣行ガイドライン第1部の3(4)参照)。
なお,「市場閉鎖効果が生じる場合」とは,非価格制限行為により,新規参入者や既存の競争者にとって,代替的な取引先を容易に確保することができなくなり,事業活動に要する費用が引き上げられる,新規参入や新商品開発等の意欲が損なわれるといった,新規参入者や既存の競争者が排除される又はこれらの取引機会が減少するような状態をもたらすおそれが生じる場合をいいます。また,「価格維持効果が生じる場合」とは,非価格制限行為により,当該行為の相手方とその競争者間の競争が妨げられ,当該行為の相手方がその意思で価格をある程度自由に左右し,当該商品の価格を維持し又は引き上げることができるような状態をもたらすおそれが生じる場合をいいます(流通・取引慣行ガイドライン第1部3(2)ア及びイ参照)。

Q18

EUにも,流通分野における競争法の適用に当たってセーフハーバーという基準があると聞きましたが,EUと我が国との間で,セーフハーバーの基準やそれによる規制の厳しさに違いはあるのでしょうか。

A

EUでは,再販売価格を拘束する取決めは,カルテルや談合と同じく競争に与える影響が大きいため,いずれも垂直的制限行為の一括適用免除を定めた規則(欧州委員会規則330/2010号)におけるハードコア制限行為に該当し,これらについてEU機能条約第101条第1項の禁止規定に対する適用免除規則は適用されません。また,再販売価格を拘束する取決め以外に,例えば,テリトリー制や取引先制限のような非価格制限行為の中には上記欧州委員会規則におけるハードコア制限行為に該当するものがあり,そのような制限行為にはEU機能条約第101条第1項の禁止規定に対する適用免除規則は適用されません。さらに,ハードコア制限行為に当たらない垂直的制限行為であっても,売り手と買い手のいずれかの市場シェアが30%を超えている場合にも,一括適用免除の対象外とされています。逆に言えば,EUでは,ハードコア制限行為に当たらない垂直的制限行為であって,売り手と買い手の双方の市場シェアが30%以下のものについては,EU機能条約第101条第1項の禁止規定が適用されないものと考えられています。
セーフハーバーの範囲は,それぞれの国や地域の経済実態や商取引,競争法の体系や制度によって様々です。特に,EUでは,垂直的制限行為を事業者間の協定等と捉えて規制しているのに対し,我が国では,メーカーの流通業者に対する制限と捉えて不公正な取引方法として規制しているといったような違いがあり,このため,各国におけるセーフハーバーの基準もそれに応じて異なったものとなっています。
したがって,セーフハーバーの基準だけを比較して,規制の厳しさを論じることは適当でないと考えられます。

Q19

優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるのは,どのような場合でしょうか。

A

自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が,取引の相手方に対し,その地位を利用して,正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは,不公正な取引方法(優越的地位の濫用)として禁止されています。
例えば,優越した地位にある事業者が,取引の相手方に対し,正常な商慣習に照らして不当に,事業遂行上必要としない商品等を購入させること,自己のために金銭等を提供させることなどが該当します。 詳しくは,パンフレットをご覧ください。

Q20

労務費,原材料費,エネルギーコストが上昇した場合において,その上昇分を取引価格に反映しないことは,独占禁止法上の優越的地位の濫用として問題となりますか。

A

独占禁止法上,自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して,正常な商習慣に照らして不当に,取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定すること(第2条第9項第5号ハ)は,優越的地位の濫用として禁止されています。
このため,取引上の地位が相手方に優越している事業者が,取引の相手方に対し,一方的に,著しく低い対価での取引を要請する場合には,優越的地位の濫用として問題となるおそれがあり,具体的には,

1 労務費,原材料価格,エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について,価格の交渉の場において明示的に協議することなく,従来どおりに取引価格を据え置くこと

2 労務費,原材料価格,エネルギーコスト等のコストが上昇したため,取引の相手方が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず,価格転嫁をしない理由を書面,電子メール等で取引の相手方に回答することなく,従来どおりに取引価格を据え置くこと

は,優越的地位の濫用として問題となるおそれがあります。
この判断に当たっては,対価の決定に当たり取引の相手方と十分な協議が行われたかどうか等の対価の決定方法のほか,他の取引の相手方の対価と比べて差別的であるかどうか,取引の相手方の仕入価格を下回るものであるかどうか,通常の購入価格又は販売価格との乖離(かいり)の状況,取引の対象となる商品又は役務の需給関係等を勘案して総合的に判断することとなります。

Q21

どのような企業間の結合を規制しているのですか。

A

2以上の会社が株式取得・所有,合併等により一定程度又は完全に一体化して事業活動を行うようになると,当事会社間で行われていた競争が行われなくなり,一定の取引分野における競争に何らかの影響が生じることがあります。独占禁止法は,会社の株式取得・所有,合併,共同株式移転,分割,事業の譲受け等及び会社間の役員兼任等の企業結合によって,競争が実質的に制限されることとなるとき等は,こうした行為を禁止しています。
また,独占禁止法は,我が国における特定の企業グループへの経済力の過度の集中を防止するために,事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等の制限や,銀行又は保険会社による議決権保有の制限を規定しています。

届出制度等企業結合規制に関する詳細についてはこちら
Q22

競争事業者間で業務提携を行う場合,独占禁止法上どのような点に気を付ければよいでしょうか。

A

複数の競争関係にある事業者が生産,販売等に関して業務提携を行う場合,当該事業者間で行われていた競争が行われなくなり,一定の取引分野における競争に何らかの影響が生じることがあります。業務提携により,一定の取引分野における競争が実質的に制限される場合には,独占禁止法上問題となりますので御注意ください。

具体的な業務提携に関する御相談はこちら
Q23

中小事業者にとって独占禁止法等に関する身近な相談窓口としては,どのようなところがあるのでしょうか。

A

中小事業者からの相談に関しては,公正取引委員会では商工会議所及び商工会の協力を得て,「独占禁止法相談ネットワーク」を構築し,その活用を図っています。全国の商工会議所及び商工会が有する相談窓口において,独占禁止法及び下請法の相談も受け付けており,中小事業者がより身近に相談できる体制を整備しています。現在,独占禁止法相談ネットワークの相談窓口は,全国に約2,300か所設置されています。

「独占禁止法相談ネットワーク」についてはこちら
Q24

公正取引委員会の組織はどのような構成となっていますか。

A

公正取引委員会は,委員長と4人の委員の計5名から構成される独立行政委員会です。そのメンバーは,法律・経済に関する学識経験の豊富な者のうちから,内閣総理大臣が国会の同意を得て任命します。独立行政委員会として他の機関から指揮監督を受けることなく,独立して職務を行っていることも大きな特色です。事件調査や監視などを行い,公正取引委員会の事務を行っているのが事務総局という組織です。

公正取引委員会の組織図はこちら
Q25

契約上のトラブルを公正取引委員会で仲介・裁定してもらえますか。

A

公正取引委員会は,所管する独占禁止法及び下請法について,事業者や事業者団体の活動に関する相談に随時応じていますが,民事上のトラブルを仲介・裁定する機関ではありません。

Q26

独占禁止法違反事件の審査活動は,どのように行われるのでしょうか。

A

独占禁止法違反事件の審査は,1.事件の端緒の収集,2.事件の審査の順に進み,3.事件の審査により違反事実が認められると,行政処分の場合であれば,事前手続を経て排除措置命令・課徴金納付命令が行われ,刑事処分相当の場合であれば,検事総長への告発が行われます。

1 事件の端緒

公正取引委員会が独占禁止法に違反する行為について,審査(違反のおそれのある具体的な事件についての調査活動のことです。)を開始するのは,次のいずれかの方法で情報を入手したときです。
(1) 一般の方からの報告(申告と呼んでいます。独占禁止法第45条)
(2) 公正取引委員会の職権探知(公正取引委員会が自ら違反を発見する場合)
(3) 課徴金減免制度の利用(課徴金減免制度のページはこちら)
(4) 中小企業庁長官からの調査請求
これらの情報を事件の端緒(違反事件の手掛かり)と呼んでいます。
この端緒の中でも特に重要な役割を果たしているのは,申告です。
独占禁止法に違反する事実があると思うときは,誰でも,公正取引委員会にその事実を報告し,適当な措置を採るよう求めることができます。これは,違反行為の被害者でも一般消費者でも,違反行為を発見した人であれば誰でもできます。申告は,書面でも口頭でも構いませんが,公正取引委員会が事件の端緒として取り上げ,調査するかどうかの判断を可能にするためには,違反の疑いがある行為の具体的事実ができる限り明らかにされた書面による報告の方が望まれます。

(申告の窓口はこちら)

また,独占禁止法に違反する事実があるという報告が,書面で行われ,具体的な事実を示しているものである場合には,公正取引委員会は,その報告に係る事件についてどのような措置を採ったか,あるいは措置を採らなかったかを報告者に通知することになっています。

2 審査(事件の調査活動)

事件の端緒に接すると,公正取引委員会は,審査を開始します。審査では,任意の調査も行われますが,強制調査を行うこともあります(Q27参照)。

3 意見聴取手続

公正取引委員会は,排除措置命令等を行おうとするときは,当該排除措置命令等の名宛人となるべき者に対し,意見聴取を行わなければならないとされています。意見聴取手続は,排除措置命令等の名宛人となるべき者に対し,意見聴取を実施する旨の通知を行うことにより開始され,その通知を受けた者(以下「当事者」といいます。)は,通知があった時から意見聴取が終結するまでの間,公正取引委員会の認定した事実を立証する証拠の閲覧・謄写を求めることができます。
意見聴取は,公正取引委員会の指定する職員(以下「意見聴取官」といいます。)が主宰し,意見聴取の最初の期日の冒頭では,事件を担当した審査官等が,予定される排除措置命令の内容等を当事者に対して説明します。当事者は,意見聴取の期日に出頭して,意見を述べ,証拠を提出し,見聴取官の許可を得て審査官等に対して質問を行うことができます。
意見聴取官は,期日の終了後,期日における意見陳述等の経過を記載した意見聴取調書を作成するとともに,意見聴取の終結後,その事件の論点を記載した意見聴取報告書を作成し,公正取引委員会に提出します。当事者は,これらの意見聴取調書及び意見聴取報告書の閲覧を求めることができます。
公正取引委員会は,その意見聴取調書及び意見聴取報告書の内容を十分に参酌しつつ,排除措置命令等に係る議決を行うこととなります。

4 排除措置命令・課徴金納付命令・刑事告発

公正取引委員会は,審査の結果,公正で自由な競争秩序を回復するために,違反行為者に対して,その違反行為を排除する等の措置を採るよう命じることができます(これを「排除措置命令」といいます。Q28参照)。カルテルなどの悪質な行為については,課徴金(Q30参照)や刑事告発(Q34参照)などの厳しい措置を採っています。

Q27

独占禁止法違反被疑事件に関する調査には,行政調査と犯則調査がありますが,どのような違いがありますか。

A

公正取引委員会は,独占禁止法に違反する行為が行われている疑いがある場合は,関係事業者の事業所内の関係書類や関係者の供述などの証拠を収集する調査権限を与えられています。この調査には,「行政調査」と「犯則調査」とがあります。

行政調査

行政調査は,独占禁止法に違反する事実があると判断した場合に行政処分を行うことを前提として行われる調査です。相手方が調査に応じない場合には刑罰が科せられる間接強制の方法により,営業所などへの立入検査を実施して関係書類の提出を命じ,また,関係者に出頭を命じて事情聴取するなどの調査を行うことができます(独占禁止法第47条)。

犯則調査

犯則調査は,公正取引委員会が刑事告発に相当する事案であると判断した犯則事件(独占禁止法第89条第90条及び第91条の罪に係る事件)を調査するために行われる調査であり,関係者からの事情聴取,所持品の検査等の調査を行うことができます(独占禁止法第101条)。また,裁判官の発する許可状を得て,直接強制(相手方が調査等を拒む場合に,抵抗を排除して実力行使すること)の方法により,臨検(事件調査のため必要な場所に立ち入り,検査を行うこと),捜索を行い,必要な物件を差し押えることができます(独占禁止法第102条)。調査の結果,刑事告発が相当と認められたときは,検事総長に告発を行います。

Q28

排除措置命令ではどのようなことが命じられるのですか。 法的措置ではない警告や注意とはどのようなものですか。

A

排除措置命令では,例えば,価格カルテルの場合には,価格引上げ等の決定の破棄とその周知,再発防止のための対策(例えば,独占禁止法遵守のための行動指針の作成,営業担当者に対する研修)などを命じます。
また,排除措置命令等の法的措置を採るに足る証拠が得られなかった場合であっても,違反するおそれがある行為があるときは,関係事業者等に対して「警告」を行い,その行為を取りやめること等を指示しています。
さらに,違反行為の存在を疑うに足る証拠が得られないが,違反につながるおそれがある行為がみられたときには,未然防止を図る観点から「注意」を行っています。

Q29

審判は,裁判類似の手続と聞きますが,どのようなものなのでしょうか。

A

排除措置命令,課徴金納付命令などの行政処分に不服がある事業者は,審判請求をすることができ,この場合,当該行政処分の内容を争う審判手続が開始されます。裁判に似た手続で,違反事実の立証や処分内容の当否に関する主張などが行われます。審判手続を経た後,違反事実の有無等に応じて審決が下されます。
なお,審判制度は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第100号)の施行(平成27年4月1日)により廃止されましたが,同改正法附則第2条の規定により,平成27年3月31日までに排除措置命令及び課徴金納付命令に係る事前通知等が行われた事件については,なお従前の例によることとされています。

Q30

課徴金制度の概要を教えてください。

A

課徴金は,カルテル等の違反行為の未然防止という行政目的を達成するために,行政庁たる公正取引委員会が違反事業者等に対して金銭的不利益を課すという行政上の措置です。課徴金の対象となる違反行為は,カルテル,入札談合,私的独占及び特定の不公正な取引方法(優越的な地位の濫用等)となっています。
課徴金額は,例えば,カルテルであれば,その実行期間中の対象商品又は役務の売上額等を基に算出され,事業者の規模ごとに決められた算定率(大企業10%,中小企業4%)を乗ずる等して計算します。また,カルテル・入札談合等の不当な取引制限に対する課徴金算定率については,いくつかの加減算要素が規定されています。

課徴金制度の詳細についてはこちら
Q31

これまでの課徴金納付命令の最高額を教えてください。

A

1事件の最高額は約398億円(令和元年7月,対象者数8社)であり,1社に対する最高額は約131億円です(令和元年9月30日現在)。

Q32

課徴金減免制度の概要を教えてください。

A

課徴金減免制度とは,事業者が自ら関与したカルテル・入札談合について(※1),その違反内容を公正取引委員会に自主的に報告した場合,課徴金が減免される制度です。具体的には,減免申請の順位に応じた減免率に,事業者の協力が事件の真相の解明に資する程度に応じた減算率(※2)を加えた減免率が適用されます。事業者自らがその違反内容を報告し,更に資料を提出することにより,カルテル・入札談合の発見を容易化し,事件の真相解明を効率的かつ効果的に行うことにより,競争秩序を早期に回復することを目的としています。
※1 課徴金減免制度の対象は,カルテル・入札談合(購入カルテルを含む。)に限られます。
※2 このような減算率を適用する制度を調査協力減算制度といいます。

課徴金減免制度の詳細についてはこちら

⇒ 課徴金減免申請に係る事前相談:電話 03(3581)2100(直通)
[ 受付時間 9時30分 ~ 18時15分 ]
⇒ 調査協力減算制度に関する問い合わせ先:03-3581-3386(直通)
[ 受付時間 9時30分 ~ 18時15分 ]

Q33

課徴金減免制度の利用状況を教えてください。

A

課徴金減免制度が導入された平成18年1月から令和4年3月31日までに,課徴金減免制度を利用した報告件数は1,395件となっています。
なお,課徴金減免制度が適用された事業者については,課徴金納付命令を行った際に,当委員会のホームページに公表しています(ただし,平成28年5月31日以前に課徴金減免申請を行った事業者については,当該事業者から公表の申出があった場合に,公表しています。)。

個別事件の課徴金減免制度の適用状況はこちら
Q34

独占禁止法違反事件のうち,どのような場合に刑事告発されるのでしょうか。

A

公正取引委員会は,独占禁止法違反事件のうち,
1. 国民生活に広範な影響を及ぼすと考えられる悪質・重大な事案
2. 違反行為が反復して行われ,排除措置に従わないなど行政処分では法目的を達成できない事案
について積極的に刑事処分を求めて告発を行うこととしています。

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。独占禁止法違反に対する刑事告発及び犯則事件の調査に関する公正取引委員会の方針はこちら(PDF:140KB)
Q35

これまでの告発事件を教えてください。

A

公正取引委員会は,これまで(令和5年5月31日まで)に,25件の刑事告発を行っております。

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。各事件の概要はこちら(PDF:354KB)
Q36

これまでの罰金の最高額を教えてください。

A

独占禁止法違反行為を行った場合,犯罪行為として懲役や罰金などの刑事罰を受ける場合があります。最も厳しい刑罰は,私的独占,不当な取引制限,事業者団体禁止行為に対するもので,違反を行った者(個人)には5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が,法人には5億円以下の罰金が科せられます。これまでの1社に対する最高額は6億4千万円(4罪を併合)となっています(平成27年3月31日現在)。

Q37

入札談合などの独占禁止法違反行為によって発注者が損害を受けた場合,違反行為者に対して損害賠償を請求するために,公正取引委員会から資料を提供してもらうことは可能ですか。

A

公正取引委員会では,独占禁止法違反行為の被害者による損害賠償請求訴訟支援の観点から,発注者や裁判所に対して資料提供を行っています。
詳細は,「独占禁止法違反行為に係る損害賠償請求訴訟に関する資料の提供等について(PDF:167KB)」をご覧ください。
また,審判手続が開始された事件については,同事件の「利害関係人」は,審判事件記録の閲覧又は謄写を申請することができます。閲覧又は謄写できる範囲については,「独占禁止法第70条の15の規定に基づく閲覧・謄写に係る審査基準(PDF:103KB)」をご覧ください。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律〔平成25年法律第100号〕の施行〔平成27年4月1日〕による審判制度の廃止に伴い,「独占禁止法第70条の15の規定に基づく閲覧・謄写に係る審査基準」は廃止されましたが,過去に審判手続が行われた事件又は現在審判手続が行われている事件に関する閲覧・謄写については,改正法施行後も同基準により引き続き行うことができます。)

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