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入札談合等関与行為防止法について

入札談合等関与行為防止法について

 入札談合等関与行為防止法は、国・地方公共団体等の職員が談合に関与している事例、いわゆる官製談合が発生していた状況を踏まえ、発注機関に対して組織的な対応を求め、その再発を防止するために制定されたものであり、平成15年1月6日から施行されています。
 また、その後、平成18年に職員による入札等の妨害の罪の創設等を内容とする「入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律の一部を改正する法律案」が第164回通常国会に提出され、平成18年12月、第165回臨時国会で成立し、平成19年3月14日から施行されています。

入札談合等関与行為防止法については、以下を御覧ください。

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成十四年七月三十一日法律第百一号)

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律施行令(平成十九年政令第十九号)

「入札談合等関与行為防止法について」リーフレット

「入札談合の防止に向けて ~独占禁止法と入札談合等関与行為防止法~」テキスト

入札談合等関与行為防止法に係る研修用動画

職員向け研修への講師派遣について(御案内)

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官製談合防止に向けた発注機関の取組に関する実態調査報告書

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