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法律の目的
フリーランスの方が安心して
働ける環境の整備を図ることが目的
この法律での「フリーランス」とは
業務委託の相手方である事業者で、
従業員を使用しないもの
※一般的にフリーランスと呼ばれる方には、「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」といった方が含まれる場合もありますが、この法律における「フリーランス」には該当しません。
この法律の対象の取引例:フリーランスとして働くカメラマンの場合
この法律の対象
企業
企業が宣材写真の
撮影を委託
フリーランス
従業員無
対象外
消費者
消費者が家族写真の
撮影を委託
事業者からの委託ではない
フリーランス
フリーランス
フリーランスが
自作の写真集を
ネットで販売
売買であって委託ではない
消費者・企業
-
書面などによる
取引条件の明示公正取引委員会・中小企業庁担当 -
フリーランスに対して業務委託をした場合、直ちに書面または電磁的方法(メール、SNSのメッセージ等)で取引条件を明示する義務があります。
明示方法は、口頭での明示はNGで、書面または電磁的方法かを発注事業者が選ぶことができます。
取引条件として明示する事項は9つです。- ①給付の内容
- ②報酬の額
- ③支払期日
- ④業務委託事業者・フリーランスの名称
- ⑤業務委託をした日
- ⑥給付を受領する日/役務の提供を受ける日
- ⑦給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所
- ⑧(検査をする場合)検査完了日
- ⑨(現金以外の方法で報酬を支払う場合)報酬の支払方法に関して必要な事項
-
報酬支払期日の設定・
期日内の支払い公正取引委員会・中小企業庁担当 -
報酬の支払期日は発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り短い期間内で定め、一度決めた期日までに支払う必要があります。
ただし、元委託者から受けた業務を発注事業者がフリーランスに再委託をした場合、条件を満たせば、元委託業務の支払期日から起算して30日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定めることができる【再委託の例外】もあります。
-
7つの禁止行為公正取引委員会・中小企業庁担当
-
フリーランスに対して1か月以上の業務を委託した場合には、
7つの行為が禁止されています。- ①受領拒否(注文した物品または情報成果物の受領を拒むこと)
- ②報酬の減額(あらかじめ定めた報酬を減額すること)
- ③返品(受け取った物品を返品すること)
- ④買いたたき(類似品等の価格または市価に比べて、著しく低い報酬を不当に定めること)
- ⑤購入・利用強制(指定する物・役務を強制的に購入・利用させること)
- ⑥不当な経済上の利益の提供要請(金銭、労務の提供等をさせること)
- ⑦不当な給付内容の変更・やり直し(費用を負担せずに注文内容を変更し、または受領後にやり直しをさせること)
-
募集情報の的確表示厚生労働省担当
- 広告などによりフリーランスの募集情報を提供する際には、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、また、募集情報を正確かつ最新の内容に保たなければなりません。
-
育児介護等と業務の
両立に
対する配慮厚生労働省担当 -
フリーランスに対して6か月以上の業務を委託している場合、フリーランスからの申出に応じて、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、必要な配慮をしなければなりません。
また、6か月未満の業務を委託している場合も配慮するよう努めなければなりません。
配慮の例としては、
- ●「妊婦健診がある日について、打ち合わせの時間を調整したり、就業時間を短縮したりする」
- ●「育児や介護などのため、オンラインで業務を行うことができるようにする」
-
ハラスメント対策に
関する
体制整備厚生労働省担当 -
ハラスメントによりフリーランスの就業環境が害されることがないよう、相談対応のための体制整備などの必要な措置を講じなければなりません。
体制整備などの必要な措置の例としては、- ●「従業員に対してハラスメント防止のための研修を行う」
- ●「ハラスメントに関する相談の担当者や相談対応制度を設けたり、外部の機関に相談への対応を委託する」
- ●「ハラスメントが発生した場合には、迅速かつ正確に事実関係を把握する」
-
中途解除等の
事前予告・理由開示厚生労働省担当 -
フリーランスに対して6か月以上の業務を委託している場合で、
その業務委託に関する契約を解除する場合や更新しない場合、
少なくとも30日前までに、①書面②ファクシミリ③電子メール等による方法でその旨を予告しなければなりません。
また、予告がされた日から契約が満了するまでの間に、フリーランスが解除の理由を請求した場合、同様の方法により遅滞なく開示しなければなりません。
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トラブルを抱えているフリーランスが相談する窓口はある?令和2年11月から、「フリーランス・トラブル110番」が 運営されています。フリーランス・個人事業主の方が、契約上・仕事上のトラブルについて弁護士に無料で相談できる相談窓口です。
フリーランス・トラブル110番 ホームページ -
フリーランス法は何のためにできたの?働き方の多様化が進み、フリーランスという働き方が普及する中、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備することを目的とし、フリーランスに係る取引の適正化及び就業環境の整備を図るために施行されます。
-
違反した場合はどうなるの?違反した場合、発注事業者は行政の調査を受けることになり、指導・助言や、必要な措置をとることを勧告されたり、勧告に従わない場合には、命令・企業名公表、さらに命令に従わない場合は罰金が科されます。
-
フリーランス法をもっと詳しく知るためにはどうしたらいいの?
公正取引委員会のWEBサイトをご確認ください。
フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組
1つでも当てはまるあなたは、
フリーランス法違反かも!
該当する項目のチェックボックスを
クリックすると説明が表示されます。
-
納品物の受取を
拒否したことがある…それ、フリーランス法の「受領拒否の禁止」に該当するかも。
受領拒否とは:
フリーランスの責めに帰すべき理由がないのに、発注した物品等を納期までに受け取らないこと。納期を延期して受け取らなかったり、一部分だけ受け取らないことも受領拒否に該当します。 -
報酬を支払うときに、
手数料などを差し引いて
支払ったことがある…それ、フリーランス法の「報酬の減額の禁止」に該当するかも。
報酬の減額とは:
フリーランスの責めに帰すべき理由がないのに、発注時に決定した報酬を、発注後に減額すること。
どんな名目であっても、発注時に定めた金額から差し引くことは減額に該当します。 -
一度受け取った物を返品したことがある…
それ、フリーランス法の「返品の禁止」に該当するかも。
返品とは:
フリーランスの責めに帰すべき理由がないのに、発注した物品等を受領後に返品すること。
例えば、取引先の事情で不要になったとして返品することも該当します。 -
原材料費などのコストの値上がりを考慮しないで、
協議もせずに今までどおりの金額で発注したことがある…それ、フリーランス法の「買いたたきの禁止」に該当するかも。
買いたたきとは:
類似品等の価格または市価に比べて、著しく低い報酬を不当に定めること。
例えば、一方的に○%減などのように単価を引き下げて報酬を決めることも該当します。 -
業務とは直接関係ない商品を購入してもらったことがある…
それ、フリーランス法の「購入・利用強制の禁止」に該当するかも。
購入・利用強制とは:
正当な理由がないにもかかわらず、発注事業者が指定する製品やサービスなどの購入、利用を強制すること。
自分は任意のつもりでお願いしていると思っていても、相手はそう思っていないこともあるので注意が必要です。 -
仕事としてお願いしていないことを無償でやってもらったことがある…
それ、フリーランス法の「不当な経済上の利益の提供要請の禁止」に該当するかも。
不当な経済上の利益の提供要請とは:
発注事業者のために、金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることで、フリーランスの利益を不当に害すること。
例えば、運送のみを委託しているのに、委託していない倉庫整理もついでにやってもらうことなどです。 -
納品後に、追加費用なしでやり直しをしてもらったことがある…
それ、フリーランス法の「不当な給付内容の変更・やり直しの禁止」に該当するかも。
不当な給付内容の変更・やり直しの禁止とは:
フリーランスの責めに帰すべき理由がないのに、給付の内容を変更させたり、やり直しをさせることで、フリーランスの利益を不当に害すること。
発注を取り消して、それまでやった作業分の費用などを払わないでいることも該当します。