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フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づく申出について
◆ フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づき、特定受託事業者(フリーランス)は、業務委託事業者・特定業務委託事業者(発注事業者)に本法の違反と思われる行為があった場合は、行政機関(公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)に対してその旨を申
出することができます。
【フリーランス・事業者間取引適正化等法】(抜粋)
第二章 特定受託事業者に係る取引の適正化(第三条-第十一条)
(申出等)
第六条
業務委託事業者から業務委託を受ける特定受託事業者は、この章の規定に違反する事実がある場合には、公正取引委員会又は中小企業庁長官に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 公正取引委員会又は中小企業庁長官は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
3 業務委託事業者は、特定受託事業者が第一項の規定による申出をしたことを理由として、当該特定受託事業者に対し、取引の数量の削減、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならない。
第三章 特定受託業務従事者の職業環境の整備(第十二条-第二十条)
(申出等)
第十七条
特定業務委託事業者から業務委託を受け、又は受けようとする特定受託事業者は、この章の規定に違反する事実がある場合には、厚生労働大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
3 第六条第三項の規定は、第一項の場合について準用する。
第二章 特定受託事業者に係る取引の適正化(第三条-第十一条)
(申出等)
第六条
業務委託事業者から業務委託を受ける特定受託事業者は、この章の規定に違反する事実がある場合には、公正取引委員会又は中小企業庁長官に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 公正取引委員会又は中小企業庁長官は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
3 業務委託事業者は、特定受託事業者が第一項の規定による申出をしたことを理由として、当該特定受託事業者に対し、取引の数量の削減、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならない。
第三章 特定受託業務従事者の職業環境の整備(第十二条-第二十条)
(申出等)
第十七条
特定業務委託事業者から業務委託を受け、又は受けようとする特定受託事業者は、この章の規定に違反する事実がある場合には、厚生労働大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
3 第六条第三項の規定は、第一項の場合について準用する。
◆ 申出を行うに当たっては、次の留意事項の御確認をお願いします。
【申出を行う際の留意事項】
1 申出の対象となるのは、フリーランス・事業者間取引適正化等法(以下「本法」といいます。)に違反する事実になります。
2 申出があった場合、本法に違反する事実を調査し、違反する事実がある場合には違反を是正するよう措置を講じますが、当事者同士の話合いの仲裁や和解など、民事的な紛争解決のための仲介等を行うことはできませんので御了承ください。
3 調査の結果、本法の違反を認定するに至らない場合には、行政指導を行うことはできません。
4 申出いただいたあと、具体的な事案の調査方法や進捗状況についてお答えすることはできません。
5 本法の取引適正化関係(本法第2章部分:第3条~第5条、第6条第3項)の申出については、公正取引委員会・中小企業庁が、就業環境整備関係(本法第3章部分:第12条~第14条、第16条、第17条第3項)の申出については、厚生労働省が担当します。申出受付フォームを使用しての申出の場合、窓口はこの3省庁委で共通していますが、紙の申出書を使用しての申出の場合に、例えば、「取引適正化関係」に係る申出を厚生労働省に行うなど、申出が異なりますと、受付ができず申出書を返戻いたしますので御注意ください。
1 申出の対象となるのは、フリーランス・事業者間取引適正化等法(以下「本法」といいます。)に違反する事実になります。
2 申出があった場合、本法に違反する事実を調査し、違反する事実がある場合には違反を是正するよう措置を講じますが、当事者同士の話合いの仲裁や和解など、民事的な紛争解決のための仲介等を行うことはできませんので御了承ください。
3 調査の結果、本法の違反を認定するに至らない場合には、行政指導を行うことはできません。
4 申出いただいたあと、具体的な事案の調査方法や進捗状況についてお答えすることはできません。
5 本法の取引適正化関係(本法第2章部分:第3条~第5条、第6条第3項)の申出については、公正取引委員会・中小企業庁が、就業環境整備関係(本法第3章部分:第12条~第14条、第16条、第17条第3項)の申出については、厚生労働省が担当します。申出受付フォームを使用しての申出の場合、窓口はこの3省庁委で共通していますが、紙の申出書を使用しての申出の場合に、例えば、「取引適正化関係」に係る申出を厚生労働省に行うなど、申出が異なりますと、受付ができず申出書を返戻いたしますので御注意ください。
オンラインによる申出方法について
◆申出受付フォームへ入力をすることにより、オンラインで申出を行うことができます。
※クリックすると厚生労働省の申出受付に関するホームページに移動します。
※オンラインでの申出受付は厚生労働省ホームページに集約しています。厚生労働省ホームページ上の申出受付フォームに入力をした
内容は、フリーランス・事業者間取引適正化等法を所管する行政機関(公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)に届きます。
郵送等による申出方法について
◆申出受付事前確認表により、申出の対象となるか要件の確認をお願いします。
◆申出書を記入いただき、お近くの事務所・支所まで郵送でお願いします。◆申出書の記入に当たっては申出書記入要領を御参照ください。御不明な点があれば、お問い合わせください。 ◆郵送先・お問い合わせ先
管轄(都道府県) | 担当窓口 |
---|---|
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 |
公正取引委員会事務総局 経済取引局取引部 フリーランス取引適正化室 電話:03-3581-5479 〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟 |
北海道 |
公正取引委員会事務総局 北海道事務所 取引課 電話:011-231-6300 〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎 |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
公正取引委員会事務総局 東北事務所 取引課 電話:022-225-7096 〒980-0014 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎 |
富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
公正取引委員会事務総局 中部事務所 取引課 電話:052-961-9423 〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館 |
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所 取引課 フリーランス担当 電話:06-6941-2206 〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館 |
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所中国支所 取引課 電話:082-228-1502 〒730-0012 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎第4号館 |
徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所四国支所 取引課 電話:087-811-1754 〒760-0019 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎南館 |
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
公正取引委員会事務総局 九州事務所 取引課 電話:092-437-2756 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第2合同庁舎別館 |
沖縄県 |
内閣府 沖縄総合事務局総務部 公正取引課 電話:098-866-0049 〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館 |