平成25年度

 合計15件
 【旧法】 (課徴金納付命令審決5件,課徴金の納付を命じない審決2件)
 【現行法】(排除措置命令に係る審決3件,課徴金納付命令に係る審決5件)

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一連番号 事件番号 件名 原処分の内容 関係法条等 審決年月日
15

23(判)
81
審決書

エア・ウォーター株式会社に対する件

 課徴金額 36億3911万円
 エアセパレートガスについて,共同して販売価格を引き上げる旨を合意していた。

66条2項
(7条の2〔3条後段〕)

平成25年11月19日
(課徴金納付命令に係る審判請求棄却審決)

13

14

24(判)
4

5
審決書

株式会社松下組に対する件

 石川県輪島市発注の土木一式工事について,共同して受注予定者を決定していた。
 課徴金額 267万円

66条2項

(3条後段,7条の2)

平成25年9月30日
(排除措置命令及び課徴金納付命令に係る審判請求棄却審決)

12

24(判)
3
審決書

大東建設株式会社に対する件

 課徴金額 135万円
 石川県発注の土木一式工事について,共同して受注予定者を決定していた。

66条2項

(7条の2〔3条後段〕)

平成25年9月30日
(課徴金納付命令に係る審判請求棄却審決)

10

11

24(判)
1

2
審決書

株式会社松下組に対する件

 石川県発注の土木一式工事について,共同して受注予定者を決定していた。
 課徴金額 139万円

66条2項

(3条後段,7条の2)

平成25年9月30日
(排除措置命令及び課徴金納付命令に係る審判請求棄却審決)

8

9

21
(判)
1

3
審決書

シャープ株式会社に対する件

 任天堂株式会社が製造販売する携帯型ゲーム機の表示画面に用いられるTFT液晶ディスプレイモジュールの販売価格について,共通の意思を形成していた。
 課徴金額 2億6107万円

66条2項
(3条後段,7条の2)

平成25年7月29日
(排除措置命令及び課徴金納付命令に係る審判請求棄却審決)

7 23
(判)
6
審決書
菱和建設株式会社に対する件

 課徴金額 760万円
 岩手県が発注する建築一式工事について,共同して受注予定者を決定していた。

7条の2
(3条後段)

平成25年5月22日
(課徴金の納付を命じない審決)

6

23
(判)
5
審決書

藤正建設株式会社に対する件

 課徴金額 1042万円
 岩手県が発注する建築一式工事について,共同して受注予定者を決定していた。

7条の2
(3条後段)

平成25年5月22日
(課徴金納付命令審決)

5 23
(判)
4
審決書
破産者株式会社吉田組破産管財人佐々木良博に対する件

 課徴金額 1240万円
 岩手県が発注する建築一式工事について,共同して受注予定者を決定していた。

7条の2
(3条後段)

平成25年5月22日
(課徴金納付命令審決)

1
~
4

23
(判)
1
~
3

7
審決書

株式会社高光建設ほか3名に対する件

 課徴金額
2346万円(被審人株式会社高光建設)
2111万円(被審人株式会社匠建設)
2068万円(被審人株式会社タカヤ)
249万円(被審人樋下建設株式会社)
 岩手県が発注する建築一式工事について,共同して受注予定者を決定していた。

7条の2
(3条後段)
平成25年5月22日
(課徴金納付命令審決等)

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