平成26年度

 合計33件(平成27年2月27日現在)
 (排除措置命令に係る審決15件,課徴金納付命令に係る審決18件)

 被審人に対する審決書については,「審決書」をクリックして下さい。

一連番号 事件番号 件名 内容 関係法条等 審決年月日

4
~
33

24
(判)
8~14,16~30,32~39
審決書

都タクシー株式会社ほか14社に対する件

 小型車,中型車,大型車及び特定大型車の距離制運賃,時間制運賃,時間距離併用制運賃及び待料金を平成21年10月1日付けで改定された新潟交通圏に係る自動認可運賃における一定の運賃区分として定められているタクシー運賃とし,かつ,小型車については初乗距離短縮運賃を設定しないこととする旨を合意していた。
 課徴金額 1億4813万円(15社合計)

66条2項
(3条後段,7条の2)

平成27年2月27日(排除措置命令及び課徴金納付命令に係る審判請求棄却審決)

3

25
(判)
10
審決書

株式会社生田組に対する件

 課徴金額 1423万円
 国土交通省四国地方整備局高知河川国道事務所が発注する一般土木工事のうち,被審人が受注した個別物件について課徴金の対象として認めた。

66条2項
(7条の2〔3条後段〕)

平成26年12月10日(課徴金納付命令に係る審判請求棄却審決)

2

23
(判)
81
審決書

エア・ウォーター株式会社に対する件

 課徴金額 36億3911万円→7億2782万円
 被審人が違反行為により販売したエアセパレートガスの売上高について卸売業に対する課徴金算定率(2パーセント)を適用すべきとし,製造業に対する課徴金算定率(10パーセント)を適用した課徴金納付命令の一部を取り消した。

66条3項
(7条の2〔3条後段〕)

平成26年10月14日(課徴金納付命令の一部を取り消す審決)

1

24(判)
42
審決書

株式会社フジクラに対する件

 課徴金額 11億8232万円
 被審人が違反行為によって受注した自動車メーカーが発注する自動車用ワイヤーハーネス及び同関連製品の売上高について製造業者に対する課徴金算定率(10パーセント)を適用した。

66条2項
(7条の2〔3条後段〕)

平成26年6月9日
(課徴金納付命令に係る審判請求棄却審決)

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