審決一覧(平成22年度)
合計25件
【旧法】 (審判審決3件,同意審決3件,課徴金納付命令審決13件)
【現行法】(排除措置命令に係る審決3件,課徴金納付命令に係る審決3件)
各被審人に対する審決書については,「審決書」をクリックして下さい。
一連番号 | 事件番号 | 件名 | 内容 | 関係法条等 | 審決年月日 |
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25 | 20 (判) 22 審決書 |
(株)クボタに対する件 | 課徴金額 2億1291万円 共同して,特定鋼管杭の建設業者向け販売価格を現行価格から引き上げることを合意していた。 |
66条2項 (7条の2〔3条後段〕) |
23年3月9日 (課徴金納付命令に係る審判請求棄却審決) |
22 ~ 24 |
20 (判) 11 ~ 13 審決書 |
JX日鉱日石エネルギー(株)ほか2名に対する件 | 課徴金額 21億5601万円(被審人JX日鉱日石エネルギー(株)) 17億5115万円(被審人コスモ石油(株)) 5億7744万円(被審人昭和シェル石油(株)) 旧防衛庁調達実施本部が指名競争入札の方法により発注する自動車ガソリン,灯油,軽油,A重油及び航空タービン燃料について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 |
7条の2 (3条後段) |
23年2月16日 (課徴金納付命令審決) |
20 ・ 21 |
21 (判) 28 ・ 30 審決書 |
日本道路興運(株)に対する件 | 国土交通省が四国地方整備局の河川国道事務所等において一般競争入札等の方法により発注する車両管理業務について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 課徴金額 1億2795万円 |
66条2項 (3条後段,7条の2) |
22年12月14日 (排除措置命令及び課徴金納付命令に係る審判請求棄却審決) |
18 ・ 19 |
21 (判) 27 ・ 29 審決書 |
日本道路興運(株)に対する件 | 国土交通省が関東地方整備局の河川国道事務所等において一般競争入札等の方法により発注する車両管理業務について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 課徴金額 2億7392万円 |
66条2項 (3条後段,7条の2) |
22年12月14日 (排除措置命令及び課徴金納付命令に係る審判請求棄却審決) |
17 | 19 (判) 7 審決書 |
(株)タクマに対する件 | 課徴金額 47億265万円 市町村等の地方公共団体が指名競争入札等の方法により発注するストーカ式燃焼装置を採用する全連続燃焼式及び准連続燃焼式ごみ焼却施設の建設工事について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 |
7条の2 (3条後段) |
22年11月10日 (課徴金納付命令審決) |
16 | 19 (判) 6 審決書 |
日立造船(株)に対する件 | 課徴金額 49億102万円 市町村等の地方公共団体が指名競争入札等の方法により発注するストーカ式燃焼装置を採用する全連続燃焼式及び准連続燃焼式ごみ焼却施設の建設工事について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 |
7条の2 (3条後段) |
22年11月10日 (課徴金納付命令審決) |
15 | 19 (判) 5 審決書 |
川崎重工業(株)に対する件 | 課徴金額 51億6558万円 市町村等の地方公共団体が指名競争入札等の方法により発注するストーカ式燃焼装置を採用する全連続燃焼式及び准連続燃焼式ごみ焼却施設の建設工事について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 |
7条の2 (3条後段) |
22年11月10日 (課徴金納付命令審決) |
14 | 19 (判) 4 審決書 |
JFEエンジニアリング(株)に対する件 | 課徴金額 57億3251万円 市町村等の地方公共団体が指名競争入札等の方法により発注するストーカ式燃焼装置を採用する全連続燃焼式及び准連続燃焼式ごみ焼却施設の建設工事について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 |
7条の2 (3条後段) |
22年11月10日 (課徴金納付命令審決) |
13 | 19 (判) 3 審決書 |
三菱重工業(株)に対する件 | 課徴金額 64億9613万円 市町村等の地方公共団体が指名競争入札等の方法により発注するストーカ式燃焼装置を採用する全連続燃焼式及び准連続燃焼式ごみ焼却施設の建設工事について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 |
7条の2 (3条後段) |
22年11月10日 (課徴金納付命令審決) |
11 ・ 12 |
16 (判) 10 ・ 11 審決書 |
(株)東芝ほか1名に対する件 | 課徴金額 21億7053万円(被審人(株)東芝) 20億4106万円(被審人日本電気(株)) 旧郵政省が一般競争入札の方法により発注する郵便番号自動読取区分機類について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 |
7条の2 (3条後段) |
22年10月25日 (課徴金納付命令審決) |
10 | 17 (判) 13 審決書 |
常磐興産(株)に対する件 | 課徴金額 7765万円 福島県が条件付き一般競争入札等の方法によりプレストレスト・コンクリート工事として発注する橋りょうの新設工事について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 |
7条の2 (3条後段) |
22年9月21日 (課徴金納付命令審決) |
9 | 17 (判) 12 審決書 |
常磐興産(株)に対する件 | 課徴金額 2242万円 国土交通省が関東地方整備局において一般競争入札等の方法によりプレストレスト・コンクリート工事として発注する橋りょうの新設工事について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 |
7条の2 (3条後段) |
22年9月21日 (課徴金納付命令審決) |
8 | 16 (判) 28 審決書 |
常磐興産ピーシー(株)ほか7名に対する件 | 福島県が条件付き一般競争入札等の方法によりプレストレスト・コンクリート工事として発注する橋りょうの新設工事について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 | 3条後段 | 22年9月21日 (審判審決) |
7 | 16 (判) 27 審決書 |
更生会社オリエンタル白石(株)管財人河野玄逸及び同富永宏ほか7名に対する件 | 国土交通省が近畿地方整備局において一般競争入札等の方法によりプレストレスト・コンクリート工事として発注する橋りょうの新設工事について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 | 3条後段 | 22年9月21日 (審判審決) |
6 | 16 (判) 26 審決書 |
(株)ピーエス三菱ほか10名に対する件 | 国土交通省が関東地方整備局において一般競争入札等の方法によりプレストレスト・コンクリート工事として発注する橋りょうの新設工事について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。。 | 3条後段 | 22年9月21日 (審判審決) |
5 | 20 (判) 23 審決書 |
ハマナカ(株)に対する件 | 正当な理由がないのに小売業者に対し値引き限度価格を維持させるとの条件を付けてハマナカ毛糸を供給し,また,卸売業者に対し当該卸売業者をして小売業者に値引き限度価格を維持させるとの条件を付けてハマナカ毛糸を供給していた。 | 66条2項 (19条〔一般指定12項1号及び2号〕) |
22年6月9日 (排除措置命令に係る審判請求棄却審決) |
4 | 20 (判) 24 審決書 |
新明和工業(株)に対する件 | 課徴金額 504万円 東京都が下水道局において一般競争入札等の方法により発注する下水道ポンプ設備工事について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 |
7条の2 (3条後段) |
22年5月26日 (課徴金納付命令審決) |
3 | 16 (判) 28 審決書 |
川田建設(株)ほか7名に対する件 | 福島県が条件付き一般競争入札等の方法によりプレストレスト・コンクリート工事として発注する橋りょうの新設工事について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 | 3条後段 | 22年5月26日 (同意審決) |
2 | 16 (判) 27 審決書 |
ピーシー橋梁(株)ほか7名に対する件 | 国土交通省が近畿地方整備局において一般競争入札等の方法によりプレストレスト・コンクリート工事として発注する橋りょうの新設工事について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 | 3条後段 | 22年5月26日 (同意審決) |
1 | 16 (判) 26 審決書 |
川田建設(株)ほか7名に対する件 | 国土交通省が関東地方整備局において一般競争入札等の方法によりプレストレスト・コンクリート工事として発注する橋りょうの新設工事について,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 | 3条後段 | 22年5月26日 (同意審決) |