合計12件
【現行法】(排除措置命令に係る審決4件,課徴金納付命令に係る審決8件)
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一連番号 | 事件番号 | 件名 | 原処分の内容 | 関係法条等 | 審決年月日 |
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11 ・ 12 |
22 (判) 15 ・ 16 審決書 |
株式会社フジクラに対する件 | 課徴金額 41億7605万円(光ファイバケーブル製品) 1億1836万円(FASコネクタ) NTT東日本等が発注する光ファイバケーブル製品及びFASコネクタについて,共同して見積り合わせの参加者が提示すべき見積価格を決定するようにしていた。 |
66条2項 (7条の2〔3条後段〕) |
平成23年12月15日 (課徴金納付命令に係る審判請求棄却審決) |
10 | 22 (判) 14 審決書 |
古河電気工業株式会社に対する件 | 課徴金額 42億7335万円 NTT東日本等が発注する光ファイバケーブル製品について,共同して見積り合わせの参加者が提示すべき見積価格を決定するようにしていた。 |
66条2項 (7条の2〔3条後段〕) |
平成23年12月15日 (課徴金納付命令に係る審判請求棄却審決) |
4 ~ 9 |
21 (判) 19 ~ 21 ・ 23 ・ 25 ・ 26 審決書 |
西日本鉄道株式会社ほか2名に対する件 | 国際航空貨物利用運送業務の運賃及び料金について,荷主向け燃油サーチャージ等を荷主に対し新たに請求する旨を合意していた。 課徴金額 8億5196万円(被審人西日本鉄道株式会社) 4億1789万円(被審人株式会社バンテック) 3億2078万円(被審人ケイラインロジスティックス株式会社) |
66条2項 (3条後段,7条の2) |
平成23年10月17日 (排除措置命令及び課徴金納付命令に係る審判請求棄却審決) |
2 ・ 3 |
21 (判) 18 ・ 22 審決書 |
郵船ロジスティクス株式会社に対する件 | 国際航空貨物利用運送業務の運賃及び料金について,荷主向け燃油サーチャージ等を荷主に対し新たに請求する旨を合意していた。 課徴金額 17億2828万円 |
66条2項 (3条後段,7条の2) |
平成23年7月6日 (排除措置命令及び課徴金納付命令に係る審判請求棄却審決) |
1 | 21 (判) 24 審決書 |
株式会社日新に対する件 | 課徴金額 5億2521万円 国際航空貨物利用運送業務の運賃及び料金について,荷主向け燃油サーチャージ等を荷主に対し新たに請求する旨を合意していた。 |
66条2項 (7条の2〔3条後段〕) |
平成23年5月10日 (課徴金納付命令に係る審判請求棄却審決) |