
ILLUSTRATED BY BUSON
BUSON PROFILE©BUSON

BUSON
(ブソン)
イラストレーター/漫画ブロガー
(長崎県在住)

2016年、全くの素人からイラストを描き始めSNSを通じて多くの支持を獲得。現在ではSNS・YouTubeフォロワー数累計100万人を超えるイラストレーターとして活動中。代表作「しきぶちゃん」は書籍化・テレビ出演・企業コラボなど多方面で展開され、キャラクターIPとして注目される。
株式会社TAKERでは、イラスト・漫画・SNS・マーケティング・ビジネス構築の知見を融合し、キャラクタービジネス事業を展開。長期的には100年後も活躍するキャラクター創出を目指して活動中。NFTプロジェクトでは累計1000ETH以上の取引も達成。livedoorブロガー年間最優秀賞受賞。

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取引条件の明示義務
-
フリーランスに対して業務委託をした場合、直ちに書面または電磁的方法(メール、SNSのメッセージ等)で取引条件を明示しなければなりません。
口頭で伝えることは認められません。
【取引条件として明示すべき事項】- ①発注事業者・フリーランスの名称
- ②業務委託をした日
- ③給付の内容
- ④給付を受領する期日/役務の提供を受ける期日
- ⑤給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所
- ⑥検査完了期日(検査をする場合のみ)
- ⑦報酬の額および支払期日
- ⑧報酬の支払方法に関すること(現金以外の方法で報酬を支払う場合のみ)
ただし、電磁的方法で明示した場合、フリーランスから書面の交付を求められたときは、フリーランスの保護に支障を生ずることがない場合を除き、遅滞なく、書面を交付しなければなりません。

-
期日における報酬支払義務
-
報酬の支払期日は発注した物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で定め、定めた支払期日までに報酬を支払わなければなりません。
ただし、元委託者から受けた業務を発注事業者がフリーランスに再委託をした場合、取引条件として通常明示すべき事項に加えて、
①再委託である旨、②元委託者の名称、③元委託業務の対価の支払期日を明示した場合には、元委託業務の支払期日から起算して30日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定めることができます(再委託の場合における支払期日の例外)。

-
7つの禁止行為
-
フリーランスに対して1か月以上の業務委託をしている場合には、7つの行為が禁止されています。
- ①受領拒否
(フリーランスに責任がないのに、委託した物品や情報成果物の受取を拒むこと) - ②報酬の減額
(フリーランスに責任がないのに、業務委託時に定めた報酬の額を、後から減らして支払うこと) - ③返品
(フリーランスに責任がないのに、委託した物品や情報成果物を受領後に引き取らせること) - ④買いたたき
(委託する物品等に対して、通常支払われる対価に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること) - ⑤購入・利用強制
(フリーランスに委託した物品等の品質を維持、改善するためなどの正当な理由がないのに、発注事業者が指定する物や役務を強制して購入、利用させること) - ⑥不当な経済上の利益の提供要請
(自己のために、フリーランスに金銭、役務、その他の経済上の利益を提供させることによってフリーランスの利益を不当に害すること) - ⑦不当な給付内容の変更・やり直し
(フリーランスに責任がないのに、費用を負担せずに、給付の内容を変更させたり、受領後にやり直させたりして、フリーランスの利益を不当に害すること)
- ①受領拒否

-
募集情報の的確表示義務
-
広告などによりフリーランスの募集情報を提供する際には、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、また、募集情報を正確かつ最新の内容に保たなければなりません。
例えば、- ●意図的に実際よりも高い報酬額を表示する(虚偽表示)
- ●あくまで一例である報酬額を確約されているかのように表示する(誤解を生じさせる表示)
- ●募集を終了した後も削除せず表示し続ける(古い情報)
などが法違反となる具体的な事例として想定されます。

-
妊娠、出産若しくは育児又は
介護と業務の両立に対する配慮義務 -
フリーランスに対して6か月以上の業務委託をしている場合、フリーランスからの申出に応じて、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、必要な配慮をしなければなりません。
また、6か月未満の業務委託をしている場合も配慮するよう努めなければなりません。
【配慮の例】- ●妊婦健診がある日について、打ち合わせの時間を調整したり、就業時間を短縮したりする
- ●育児や介護などのため、オンラインで業務を行うことができるようにする
- ●配慮の申出の内容等の把握
- ●配慮の内容または知り得る選択肢の検討
- ●配慮の内容の伝達および実施/配慮の不実施の場合の伝達・理由の説明

-
ハラスメント対策に係る
体制整備義務 -
ハラスメントによりフリーランスの就業環境が害されることがないよう、相談対応のための体制整備などの必要な措置を講じなければなりません。
体制整備などの必要な措置は以下のとおりです。- ●発注者のハラスメントの方針の明確化及びその周知・啓発
- ●相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- ●業務委託におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

-
中途解除等の事前予告・
理由開示義務 -
フリーランスに対して6か月以上の業務委託をしている場合で、その業務委託に関する契約を解除する場合や更新しない場合、
少なくとも30日前までに、①書面、②ファクシミリ、③電子メール等による方法でその旨を予告しなければなりません。
また、予告がされた日から契約が満了するまでの間に、フリーランスが解除の理由を請求した場合、同様の方法により遅滞なく開示しなければなりません。

-
報復措置の禁止
- 発注事業者は、フリーランスが行政機関の窓口に申出をしたことを理由に、契約解除や今後の取引を行わないようにするといった不利益な取扱いをしてはなりません。




-
取引条件の明示義務
-
フリーランスに対して業務委託をした場合、直ちに書面または電磁的方法(メール、SNSのメッセージ等)で取引条件を明示しなければなりません。
口頭で伝えることは認められません。
【取引条件として明示すべき事項】- ①発注事業者・フリーランスの名称
- ②業務委託をした日
- ③給付の内容
- ④給付を受領する期日/役務の提供を受ける期日
- ⑤給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所
- ⑥検査完了期日(検査をする場合のみ)
- ⑦報酬の額および支払期日
- ⑧報酬の支払方法に関すること(現金以外の方法で報酬を支払う場合のみ)
ただし、電磁的方法で明示した場合、フリーランスから書面の交付を求められたときは、フリーランスの保護に支障を生ずることがない場合を除き、遅滞なく、書面を交付しなければなりません。

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期日における報酬支払義務
-
報酬の支払期日は発注した物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で定め、定めた支払期日までに報酬を支払わなければなりません。
ただし、元委託者から受けた業務を発注事業者がフリーランスに再委託をした場合、取引条件として通常明示すべき事項に加えて、
①再委託である旨、②元委託者の名称、③元委託業務の対価の支払期日を明示した場合には、元委託業務の支払期日から起算して30日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定めることができます(再委託の場合における支払期日の例外)。

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7つの禁止行為
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フリーランスに対して1か月以上の業務委託をしている場合には、7つの行為が禁止されています。
- ①受領拒否
(フリーランスに責任がないのに、委託した物品や情報成果物の受取を拒むこと) - ②報酬の減額
(フリーランスに責任がないのに、業務委託時に定めた報酬の額を、後から減らして支払うこと) - ③返品
(フリーランスに責任がないのに、委託した物品や情報成果物を受領後に引き取らせること) - ④買いたたき
(委託する物品等に対して、通常支払われる対価に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること) - ⑤購入・利用強制
(フリーランスに委託した物品等の品質を維持、改善するためなどの正当な理由がないのに、発注事業者が指定する物や役務を強制して購入、利用させること) - ⑥不当な経済上の利益の提供要請
(自己のために、フリーランスに金銭、役務、その他の経済上の利益を提供させることによってフリーランスの利益を不当に害すること) - ⑦不当な給付内容の変更・やり直し
(フリーランスに責任がないのに、費用を負担せずに、給付の内容を変更させたり、受領後にやり直させたりして、フリーランスの利益を不当に害すること)
- ①受領拒否

-
募集情報の的確表示義務
-
広告などによりフリーランスの募集情報を提供する際には、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、また、募集情報を正確かつ最新の内容に保たなければなりません。
例えば、- ●意図的に実際よりも高い報酬額を表示する(虚偽表示)
- ●あくまで一例である報酬額を確約されているかのように表示する(誤解を生じさせる表示)
- ●募集を終了した後も削除せず表示し続ける(古い情報)
などが法違反となる具体的な事例として想定されます。

-
妊娠、出産若しくは育児又は
介護と業務の両立に対する配慮義務 -
フリーランスに対して6か月以上の業務委託をしている場合、フリーランスからの申出に応じて、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、必要な配慮をしなければなりません。
また、6か月未満の業務委託をしている場合も配慮するよう努めなければなりません。
【配慮の例】- ●妊婦健診がある日について、打ち合わせの時間を調整したり、就業時間を短縮したりする
- ●育児や介護などのため、オンラインで業務を行うことができるようにする
- ●配慮の申出の内容等の把握
- ●配慮の内容または知り得る選択肢の検討
- ●配慮の内容の伝達および実施/配慮の不実施の場合の伝達・理由の説明

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ハラスメント対策に係る
体制整備義務 -
ハラスメントによりフリーランスの就業環境が害されることがないよう、相談対応のための体制整備などの必要な措置を講じなければなりません。
体制整備などの必要な措置は以下のとおりです。- ●発注者のハラスメントの方針の明確化及びその周知・啓発
- ●相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- ●業務委託におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

-
中途解除等の事前予告・
理由開示義務 -
フリーランスに対して6か月以上の業務委託をしている場合で、その業務委託に関する契約を解除する場合や更新しない場合、
少なくとも30日前までに、①書面、②ファクシミリ、③電子メール等による方法でその旨を予告しなければなりません。
また、予告がされた日から契約が満了するまでの間に、フリーランスが解除の理由を請求した場合、同様の方法により遅滞なく開示しなければなりません。

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報復措置の禁止
- 発注事業者は、フリーランスが行政機関の窓口に申出をしたことを理由に、契約解除や今後の取引を行わないようにするといった不利益な取扱いをしてはなりません。







該当する項目の
チェックボックス
をクリックすると
説明が表示されます。
-
契約書に記載していると思い込んで、発注書に報酬の支払期日を明示していなかったことがある…
報酬の支払期日は、取引条件の明示義務で明示すべき事項の1つです!
下記の取引条件を書面または電磁的方法により明示しましょう。- ①発注事業者とフリーランス、それぞれの名称
- ②業務委託をした日
- ③フリーランスにお願いする業務の内容
- ④いつまでに納品するのか、いつ作業をするのかの期日
- ⑤どこに納品するのか、どこで作業をするのかの場所
- ⑥給付の内容について検査する場合は、検査を完了する期日
- ⑦報酬の額および支払期日
- ⑧現金以外の方法で報酬を支払う場合は、支払方法に関すること
※⑥および⑧は該当する取引である場合のみ明示が必要な事項になります。
-
業務委託時には確定できなかった明示事項を、確定した後も明示しなかった…
未定事項が決まったら直ちに明示しましょう!
明示事項のうち、その内容が定められないことに正当な理由があるもの(未定事項)がある場合、その内容が定められない理由と、未定事項の内容が決まる予定日を委託時に明示(当初の明示)し、未定事項が決まったら、直ちに明示(補充の明示)が必要です。
また、当初の明示と補充の明示は相互の関連性が明らかになるよう明示する必要があります。 -
フリーランスから請求書の提出がないので支払期日を過ぎてしまったことがある…
請求書の提出に関わらず、支払期日までに支払いましょう!
報酬は、給付を受領した日から60日以内に支払わなければいけません。
請求書が提出されなくても、あらかじめ定めた支払期日までに報酬を支払いましょう。 -
報酬の支払期日を「翌月10日まで」と曖昧な記載をしてしまったことがある…
支払期日は、具体的な日を特定できるよう定めましょう!
「まで」「以内」という記載は、いつが支払期日なのか具体的な日を特定できないため、支払期日を定めているとは認められませんので、具体的な支払期日を明記しましょう。
-
支払期日が金融機関の休業日にあたったので、支払いが翌営業日になってしまったことがある…
支払期日が金融機関の休業日に当たる場合のルールを確認しましょう!
支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、
・支払を順延する期間が2日以内である場合であって
・支払日を金融機関の翌営業日に順延することをあらかじめ書面または電磁的方法で合意しているとき
は、結果として、給付を受領した日から60日を超えて報酬が支払われても問題とはしません。
なお、順延後の支払期日が給付を受領した日から60日以内である場合には、
あらかじめ順延することを書面または電磁的方法で合意していれば、金融機関の休業日による順延期間が2日を超えても問題とはしません。 -
業績の悪化に伴って、予め定めた額よりも引き下げた報酬の額を支払ったことがある…
発注事業者の禁止行為のうちの「報酬の減額の禁止」に該当します!
フリーランスに責任がないのに、業務委託時に定めた報酬の額を、後から減らして支払うことは禁止行為の「報酬の減額」に該当します。
協賛金の徴収、原材料価格の下落など、名目や方法、金額にかかわらず、あらゆる減額行為が禁止されています。 -
自社(発注事業者)が負担することにしていた交通費を支払い忘れてしまったことがある…
発注事業者の禁止行為のうちの「報酬の減額の禁止」に該当します!
フリーランスが業務を行う上で必要となる費用等を、発注事業者が自ら負担することを明示していた場合に、その費用等相当額を支払わないことは禁止行為の「報酬の減額」に該当します。





-
取引先がフリーランス法で定義する「特定受託事業者」(フリーランス)に該当するか、どのように確認したらいい?確認方法について、こうしなければいけないというルールはありません。口頭で確認することも可能ですが、トラブル防止の観点から、発注事業者や取引先にとって過度な負担とならず、記録が残る方法で確認することが望ましいです。例えば、電子メール(クラウドメールサービスを含みます。)やSNSのメッセージ機能等を用いて確認する方法などが考えられます。
-
業務委託をした後、途中から取引先がフリーランスに該当するようになった場合には、フリーランス法は適用される?業務委託をする時点で、取引先が「従業員を使用」していてフリーランスに該当しない場合には、その業務委託の後に、「従業員を使用」しなくなったなどによって取引先がフリーランスの要件を満たすようになった場合も、フリーランス法の対象とはなりません。
-
取引条件の明示義務は、契約書を締結していれば問題ない?取引条件の明示義務は、業務委託をしたときに、取引条件として明示すべき事項(明示事項)を書面か電磁的方法のいずれかの方法で明示する義務です。契約書により取引条件を明示することはできますが、契約書を締結していたとしても、その契約書に明示事項がすべて明示されていないのであれば、取引条件の明示としては不十分です。
明示事項の記載方法として決まった様式はありませんので、明示事項をメールに箇条書きで記載する方法でもいいですし、書面で明示する場合も、書面の名称はなんでもよく、「契約書」である必要はありません。 -
取引条件の明示方法として、
SNSのタイムラインで送ることは認められる?取引条件の明示方法として、SNSを用いる場合には、送信者が受信者を特定してメッセージを送信できるものに限られます。そのため、ダイレクトメッセージなどのメッセージ機能は認められますが、タイムラインのように、特定の個人に発信するのではなく、不特定多数の人に広く発信する機能で送信することは取引条件を明示する方法としては認められません。
なお、ウェブサイト上のページに明示事項を記載し、そのページのURLをダイレクトメッセージで送ることは認められます。 -
取引条件として明示すべき事項に未定事項がある場合、確定した内容はいつまでに明示しなければいけない?未定事項が確定した場合には、直ちに、明示(補充の明示)しなければいけません。
その場合は、当初の明示との関連性が分かるようにして明示する必要があります。 -
フリーランス法違反をした場合、ペナルティはある?
事業者名は公表される?違反をした場合、発注事業者は行政機関による調査を受けることになり、指導・助言や、必要な措置をとることを勧告され、勧告に従わない場合には、命令・事業者名などの公表が行われます。さらに命令に従わない場合は罰金が科せられます。
また、公正取引委員会は、勧告を行った場合も、事業者名、違反事実の概要、勧告の概要等を公表します。 -
社内調査でフリーランス法違反が発覚しました。どうしたらいい?
公正取引委員会では、発注事業者からの違反の自発的申出を受け付けています。以下のリンクから詳細を御確認いただき、公正取引委員会に御連絡ください。
※「自発的申出」は、発注事業者が、自身のフリーランス法違反について、公正取引委員会に自ら申し出て、所要の事由が認められた場合に、勧告を行わない取扱いとする制度です。

