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定期調査(親事業者向け)

定期調査(親事業者向け)

下請事業者との取引に関する調査について


令和4年度「下請事業者との取引に関する調査」の回答受付は終了しました。
 御協力いただきありがとうございました。
 次年度の調査においても御協力お願いいたします。


 

【重要】 御一読ください!

公正取引委員会では、下請取引の公正化を図るため、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」といいます。)を運用しており、同法に違反する行為については厳正に対処することとしております。貴社におかれては、下請事業者との取引に際して、同法違反行為の未然防止等の観点から、以下の点に十分に御注意ください。

1 個人事業者との取引
近年、個人の働き方の多様化や産業構造の変化等により雇用によらない働き方の増加が予想されています。下請法においては、個人事業者(フリーランスを含む)との取引も下請取引として規制対象とされております。親事業者との関係で弱い立場にある個人事業者と取引を行う場合には、注文書(取引条件等の必要記載事項を記載した書面)を必ず交付し、定められた支払期日までに下請代金を確実に支払うとともに、適正なコスト負担を伴わない一方的な契約変更・解除等の下請法違反行為を行わないよう御注意ください。

 

2 新型コロナウイルス感染症
新型コロナウイルス感染症の拡大防止やそれに伴う需要減少等を理由に、親事業者による受領拒否や買いたたきなどの下請法違反となる行為が起こり得ることが懸念されています。新型コロナウイルス感染症による取引への影響について、下請事業者に対して適切な配慮をするとともに、適正なコスト負担を伴わない一方的な契約変更・解除等の下請法違反行為を行わないよう御注意ください。

 

3 働き方改革
政府を挙げて働き方改革が推進されています。親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請、附帯作業の要請等の「しわ寄せ」を生じさせ、下請事業者の働き方改革を妨げないように努め、下請法違反にもなり得る「しわ寄せ」を生じさせないよう御注意ください。

4 下請代金の支払手段について
令和3年3月31日に、公正取引委員会及び中小企業庁は、次のとおり、おおむね3年以内を目途として可能な限り速やかに手形等のサイトを60日以内とすることなどの要請を行っていますので、下請代金の支払の適正化に努めていただくようお願いします。
なお、現在、繊維業は90日、その他の業種は120日を超える長期の手形を下請法の割引困難な手形に該当するおそれがあるとして指導していますが、この要請に伴い、おおむね3年以内(令和6年)を目途に当該期間を60日とすることを前提として、見直しの検討を行うこととしています。
《要請の内容》
(1) 下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること。
(2) 手形等により下請代金を支払う場合には、当該手形等の現金化にかかる割引料等のコストについて、下請事業者の負担とすることのないよう、これを勘案した下請代金の額を親事業者と下請事業者で十分協議して決定すること。当該協議を行う際、親事業者と下請事業者の双方が、手形等の現金化にかかる割引料等のコストについて具体的に検討できるように、親事業者は、支払期日に現金により支払う場合の下請代金の額並びに支払期日に手形等により支払う場合の下請代金の額及び当該手形等の現金化にかかる割引料等のコストを示すこと。
  (3) 下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、60日以内とすること。
  (4) 前記(1)から(3)までの要請内容については、新型コロナウイルス感染症による現下の経済状況を踏まえつつ、おおむね3年以内を目途として、可能な限り速やかに実施すること。

 

違反行為の自発的申出について

違反行為の自発的な申出については一定の要件がありますので、本調査の自由意見欄等に書き込まないでください。具体的な申出の方法については、次のページ及び当該ページに掲載された「自発的申出FAQ(Word:42KB)」をご参照ください。

 

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