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下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者の取扱いについて

下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者の取扱いについて

平成20年12月17日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)に違反し下請事業者に重大な不利益を与えた親事業者に対して,下請法第7条の規定に基づき,下請事業者が受けた不利益を回復するために必要な措置を採ることなどを勧告することとしているところ,最近,下請法違反行為を行っていた親事業者が当委員会に対して自発的に違反行為を申し出た事案があった。
 公正取引委員会は,親事業者の自発的な改善措置が下請事業者が受けた不利益の早期回復に資することにかんがみ,当該事案については,以下のような事由が認められたことから,下請事業者の利益を保護するために必要な措置を採ることを勧告するまでの必要はないものとした。
 今後,当該事案と同様の自発的な申出が親事業者からなされ,かつ,以下のような事由が認められた場合には,親事業者の法令遵守を促す観点から,同様の取扱いをすることになる。

1 公正取引委員会が当該違反行為に係る調査に着手する前に,当該違反行為を自発的に申し出ている。
2 当該違反行為を既に取りやめている。
3 当該違反行為によって下請事業者に与えた不利益を回復するために必要な措置(注)を既に講じている。
4 当該違反行為を今後行わないための再発防止策を講じることとしている。
5 当該違反行為について公正取引委員会が行う調査及び指導に全面的に協力している。
 (注) 下請代金を減じていた当該事案においては,減じていた額の少なくとも過去1年間分を返還している。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp

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