

買いたたきとして通常の対価に比べ、
著しく低い価格を定める場合を禁止
課題
中小受託事業者から価格協議の求めが
あったにもかかわらず、委託事業者が協議に応じなかったり、必要な説明を行わなかったりするなど、
一方的に価格を決定する行為を禁止

サイトが60日を超える手形による支払を禁止
課題

資本金基準に該当した場合に対象
課題
資本金の基準に該当しない場合にも、
従業員数の基準に該当する場合は、適用対象とする
※製造委託等については、従業員数300人を、役務提供委託等については、従業員数100人を基準とする

元請運送事業者から運送事業者への運送委託は対象取引
課題
発荷主が元請運送事業者に対して
製造、販売等の目的物の引渡しに必要な
運送を委託する取引も新たな対象取引とする


事業を所管する省庁は調査権限のみ
課題

多段階の取引からなるサプライチェーンにおいて、
2以上の取引段階にある事業者による振興事業計画に対し、
承認・支援できる旨を追加。
直接の取引関係に限らず支援可能にする。
※事業計画・取組の例:
自動車部品の改良+効果の共有、製造時間の短縮・生産効率化、保管金型の廃棄 等
地方における価格転嫁の推進には、
都道府県毎の取引適正化に向けた取組が
より一層重要となってきている。
地方公共団体が
受託中小企業の振興に必要な取組の推進等に努めること、
国・地方公共団体等が密接な連携の確保に努めることを規定。
例:47都道府県に設置されている「取引かけこみ寺」に寄せられる
中小受託事業者からの声を、より一層の活用するための連携を強化する。
価格転嫁が芳しくない事業者に対し指導・助言を行うも、
どのような取組を講じるべきか、具体的な検討が不十分で、
何度か指導・助言をしても改善されないケースが存在。
状況が改善されない事業者に対しては、
主務大臣がより具体的措置を示して、その実施を促す
=「勧奨」することができる旨を規定。
※取適法違反事業者に対しては取適法に基づき対応
「発荷主・運送の取引」
「従業員の大小関係がある委託事業者」を適用対象に追加。
中小企業同士等、取適法の対象外の取引も含めて、
支援または指導・助言・勧奨の対象とする。