事業者の皆さんへ

令和8年1月1日施行 下請法・下請振興法が、取適法・振興法に変わります!

法改正に伴い名称変更・用語の見直しも!

改正ポイントを項目ごとに理解しよう

取適法
1

協議に応じない一方的な価格決定の禁止

協議に応じない一方的な価格決定の禁止
現行法

買いたたきとして通常の対価に比べ、
著しく低い価格を定める場合を禁止
課題

  • 価格について協議を要請しても無視されたり、
    先延ばされる
  • 協議もなしに、価格を据え置かれる
  • 価格を一方的に決められ、
    必要な説明もなされない など
改正法

中小受託事業者から価格協議の求めが
あったにもかかわらず、委託事業者が協議に応じなかったり、必要な説明を行わなかったりするなど、
一方的に価格を決定する行為を禁止

2

手形払等の禁止

手形払等の禁止
現行法

サイトが60日を超える手形による支払を禁止
課題

  • 手形払いをされると、現金化までの期間の資金繰りを
    中小受託事業者が負担
  • 電子記録債権やファクタリング等の支払でも、
    同様に負担 など
改正法
  • 支払手段として、手形払いを禁止
  • 電子記録債権やファクタリングについても、
    支払期日までに代金に相当する金銭(手数料等を含む満額)を得ることが困難であるものについては禁止
  • 振込手数料についても
    中小受託事業者に負担させることを禁止
3

適用基準に従業員基準を追加

適用基準に従業員基準を追加
現行法

資本金基準に該当した場合に対象
課題

  • 資本金は意図的に操作が可能
  • 事業規模は大きいものの、
    減資により対象外となる場合
  • 受注者への増資を求めて対象外とする場合 など
改正法

資本金の基準に該当しない場合にも、
従業員数の基準に該当する場合は、適用対象とする
※製造委託等については、従業員数300人を、役務提供委託等については、従業員数100人を基準とする

4

対象取引に特定運送委託を追加

対象取引に特定運送委託を追加
現行法

元請運送事業者から運送事業者への運送委託は対象取引
課題

  • 発荷主から元請運送事業者への運送委託は、対象外
  • 立場の弱い物流事業者が、荷役(荷積み)や荷待ちを
    無償で行わされているなどの社会問題が顕在化 など
改正法

発荷主が元請運送事業者に対して
製造、販売等の目的物の引渡しに必要な
運送を委託する取引も新たな対象取引とする

図
5

面的執行の強化

面的執行の強化
現行法

事業を所管する省庁は調査権限のみ
課題

  • 公正取引委員会、中小企業庁だけでなく事業を所管する省庁とも連携した取組が必要
  • 事業者が事業を所管する省庁に通報した場合、
    本法の「報復措置の禁止」の対象となるか不明瞭 など
改正法
  • 事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与
  • 「報復措置の禁止」の申告先として、
    公正取引委員会及び中小企業庁長官に加え事業所管省庁の主務大臣を追加
振興法
1

多段階の事業者が連携した取組への支援

多段階の事業者が連携した取組への支援
現在の課題
  • サプライチェーンの取引段階が深くなるにつれて、
    価格転嫁割合が低い。※価格交渉促進月間(2025年3月)結果
  • 直接の取引先を越えて、価格交渉をしない商習慣。
改正法

多段階の取引からなるサプライチェーンにおいて、
2以上の取引段階にある事業者による振興事業計画に対し、
承認・支援できる旨を追加。
直接の取引関係に限らず支援可能にする。 ※事業計画・取組の例:
自動車部品の改良+効果の共有、製造時間の短縮・生産効率化、保管金型の廃棄 等

2

国・地方公共団体の責務規定新設

現在の課題

地方における価格転嫁の推進には、
都道府県毎の取引適正化に向けた取組が
より一層重要となってきている。

改正法

地方公共団体が
受託中小企業の振興に必要な取組の推進等に努めること、
国・地方公共団体等が密接な連携の確保に努めることを規定。
例:47都道府県に設置されている「取引かけこみ寺」に寄せられる
中小受託事業者からの声を、より一層の活用するための連携を強化する。

3

主務大臣による権限強化「勧奨」

現行法

価格転嫁が芳しくない事業者に対し指導・助言を行うも、
どのような取組を講じるべきか、具体的な検討が不十分で、
何度か指導・助言をしても改善されないケースが存在。

改正法

状況が改善されない事業者に対しては、
主務大臣がより具体的措置を示して、その実施を促す
=「勧奨」することができる旨を規定。
※取適法違反事業者に対しては取適法に基づき対応

4

適用対象の追加

現行法
  • トラック運送の価格転嫁率は全業種で最下位で、
    運賃を交渉で決めるという商習慣が定着させる必要がある。※価格交渉促進月間(2025年3月)結果
  • 資本金の大小関係がない取引でも価格転嫁率を進める必要がある。
改正法

「発荷主・運送の取引」
「従業員の大小関係がある委託事業者」を適用対象に追加。
中小企業同士等、取適法の対象外の取引も含めて
支援または指導・助言・勧奨の対象とする。

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中小受託取引適正化法ガイドブック ~知っておきたい制度改正のポイント~ 事業者の皆さんへ 下請法・下請振興法が取的法・振興法に変わります!