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「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」
令和6年6月12日、「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」(スマホソフトウェア競争促進法)(令和6年法律第58号)が可決、成立し、同年6月19日に公布されました。同法は、スマートフォンが急速に普及し、国民生活や経済活動の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要なソフトウェア(モバイルOS、アプリストア、ブラウザ、検索エンジン。これらを総称して「特定ソフトウェア」といいます。)について、セキュリティの確保等を図りつつ、競争を通じて、多様な主体によるイノベーションが活性化し、消費者がそれによって生まれる多様なサービスを選択できその恩恵を享受できるよう、競争環境の整備を行うため、一定の義務を課すものです。
スマホ法全面施行まで100日カウントダウン
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同法は、令和7年12月18日に全面施行予定です。
なお、規制事業者の指定に関する規定については、令和6年12月19日に先行施行されました。
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【各種資料】
- 法令・ガイドライン等
- 検討会
- グローバルフォーラム
- 解説動画
※以下の法令・ガイドラインは令和7年12月18日に全面施行される規定に係るものです。
スマホソフトウェア競争促進法に関する指針(PDF:580KB)
スマホソフトウェア競争促進法における確約手続に関する対応方針(PDF:41KB)
解説動画
皆様に向けてスマホソフトウェア競争促進法(スマホ法)に関する解説動画等を作成し、YouTube公正取引委員会チャンネルに掲載しています。ぜひ御視聴ください!
▶スマホソフトウェア競争促進法~スマートフォン利用者にとってのメリット~
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問い合わせ先
公正取引委員会事務総局 官房参事官(デジタル担当)付
電話 03-3581-5773(直通)