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スマホソフトウェア競争促進法(スマホ法)

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「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」

スマホ法とは


 令和6年6月12日、「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」が国会で可決、成立し、同月19日に公布されました(令和6年法律第58号)。
 同法は、スマートフォンが急速に普及し、国民生活や経済活動の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要なソフトウェア(モバイルOS、アプリストア、ブラウザ、検索エンジン。これらを総称して「特定ソフトウェア」といいます。)について、セキュリティの確保等を図りつつ、競争を通じて、多様な主体によるイノベーションが活性化し、消費者がそれによって生まれる多様なサービスを選択できその恩恵を享受できるよう、競争環境の整備を行うため、一定の義務を課すものです。

 同法は、令和7年12月18日に全面施行です。
 なお、規制事業者の指定に関する規定については、令和6年12月19日に先行施行され、公正取引委員会は令和7年3月26日に、Apple Inc.(モバイルOS、アプリストア、ブラウザ)、iTunes株式会社(アプリストア)、Google LLC(モバイルOS、アプリストア、ブラウザ、検索エンジン)を規制事業者として指定しました。

スマホ法全面施行まで100日カウントダウン
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