調査の目的
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号。以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」といいます。)は、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備することを目的として制定され、令和6年11月1日に施行されました。このたび、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省は、フリーランス・事業者間取引適正化等法の規定に基づき、貴社とフリーランスとの取引に関する調査を実施することとなりました。
この調査はフリーランス・事業者間取引適正化等法第11条第1項及び第2項並びに第20条第1項及び第2項の規定に基づき実施するものであり、貴社がフリーランス・事業者間取引適正化等法の適用を受ける業務委託事業者又は特定業務委託事業者に該当するにもかかわらず報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、フリーランス・事業者間取引適正化等法第24条から第26条までの規定により50万円以下の罰金又は20万円以下の過料に処せられる場合があります。