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【フリーランスとの取引に関する調査】

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フリーランスとの取引に関するオンライン調査

公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省 公式オンライン調査サイト

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フリーランスとの取引に関する
オンライン調査

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フリーランスとの取引に関するオンライン調査

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調査の目的

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号。以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」といいます。)は、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備することを目的として制定され、令和6年11月1日に施行されました。このたび、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省は、フリーランス・事業者間取引適正化等法の規定に基づき、貴社とフリーランスとの取引に関する調査を実施することとなりました。

必ずご確認ください

この調査はフリーランス・事業者間取引適正化等法第11条第1項及び第2項並びに第20条第1項及び第2項の規定に基づき実施するものであり、貴社がフリーランス・事業者間取引適正化等法の適用を受ける業務委託事業者又は特定業務委託事業者に該当するにもかかわらず報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、フリーランス・事業者間取引適正化等法第24条から第26条までの規定により50万円以下の罰金又は20万円以下の過料に処せられる場合があります。

02

調査対象について

以下のいずれかに該当するフリーランス・事業者間取引適正化等法の対象となる業務委託(以下の「フリーランス・事業者間取引適正化等法の概要」を御参照ください。)
①令和6年11月以降に締結、更新した業務委託契約で、令和7年11月1日から令和8年10月31日までの間に貴社が行った業務委託
②令和7年11月1日以降に広告等により貴社が募集した業務委託(契約締結の有無は問わない)

フリーランス・事業者間取引適正化等法の概要

ダウンロードは こちら のファイルをダウンロード

03

調査の法的根拠

本調査の法的根拠及び関連する条文は、以下からご確認いただけます。

フリーランス・事業者間取引適正化等法

行政不服審査法

行政事件訴訟法

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2オンライン回答はこちら

回答のご案内

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インターネット回答

回答内容の取扱い

報告いただいた内容については、フリーランス・事業者間取引適正化等法に係る調査の目的以外には一切使用しません。また、個人情報の取扱いには十分に注意し、個人情報の保護に関する法律その他の関連法令を遵守し、厳重に管理します。

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令和8年熊本地震等に対するお見舞いと本調査の対応について

令和8年熊本地震等に対するお見舞いと本調査の対応について
このたびの熊本地方で発生した地震及び豪雨災害により被災された皆様に対し、心よりお見舞い申し上げます。
被災地域の事業者の皆様におかれましては、事業活動や生活環境への影響により、本調査への回答が困難な状況にあることも想定されます。 そのため、やむを得ない事情により回答期限までのご回答が難しい場合には、個別に対応いたしますので、下記コールセンターまでご連絡ください。 なお、既にコールセンターへご連絡いただいている場合や、ご回答いただいている場合にも、督促が行き違いで届くことがあります。
誠に恐縮ではございますが、その際はご容赦くださいますようお願い申し上げます。
皆様の安全と被災地の一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。

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3問い合わせ

問い合わせ先、FAQ

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問い合わせ先

電話番号のかけ間違いにご注意ください

公正取引委員会 フリーランス調査事務局
(コールセンター)

☎ 03-5656-8245

※通話料金がかかります。




【受付時間】月曜日~金曜日(祝日を除く)9:00~17:30
(12:00から13:00までを除く)

〇 電話が混み合いますと、しばらくお待たせする場合がございます。
恐れ入りますがあらかじめ御了承願います。
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よくあるご質問(FAQ)

よくあるご質問(FAQ)

<調査対象の有無について>

<回答方法について>

<その他>

   
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