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(令和3年4月23日)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する他の国内の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則」の改正案に対する意見募集について

(令和3年4月23日)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する他の国内の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則」の改正案に対する意見募集について

令和3年4月23日
公正取引委員会

 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する他の国内の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則」(平成14年公正取引委員会規則第7号。以下「10条3項規則」といいます。)を別紙のとおり改正することとし,後記のとおり関係各方面から意見を募集いたします。
 

1 改正案の概要

⑴ 現行規則について

 銀行又は保険会社による他の国内の会社の株式所有については,所有される会社が金融会社か否かにより適用法条が異なっている(金融会社の場合は独占禁止法第10条により規制され一定の場合に事前の届出義務が生じ,金融会社以外の場合は独占禁止法第11条により規制され一定の場合に認可対象となります。)ところ,10条3項規則は,銀行又は保険会社が「他の国内の会社」の議決権を取得する場合について,当該議決権の取得が独占禁止法第11条の議決権保有制限の対象とはならない株式発行会社の範囲を定めています。

⑵ 改正内容

 令和2年6月12日に公布された「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年法律第50号)の施行に伴い,銀行法及び保険業法の規定による銀行又は保険会社の議決権保有制限の対象とはならない株式発行会社(すなわち,銀行又は保険会社が子会社とすることのできる会社)の範囲に,金融サービス仲介業を専ら営む会社(金融サービス仲介業者)が加えられます。
 これに伴い,10条3項規則について,金融サービス仲介業者を独占禁止法第11条の議決権保有制限の対象とならない株式発行会社とする旨の改正を行うこととします。

2 意見募集

⑴ 資料入手方法

 ア 電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載
 イ 公正取引委員会のウェブサイトに掲載
 ウ 公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課(東京都),各地方事務所(札幌市,仙台市,名古屋市,大阪市及び福岡市)及び支所(広島市及び高松市)並びに内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室(那覇市)において供覧

⑵ 意見提出方法

 住所,氏名(法人又は団体の場合は,主たる事業所の所在地,名称及び意見提出者の氏名)及び連絡先(電話番号,FAX番号又は電子メールアドレス)を明記の上,次のいずれかの方法により日本語にて提出してください。電話による意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。

<電子政府の総合窓口(e-Gov)意見提出フォームの場合>
 『「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する他の国内の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則」の改正案に対する意見募集について』画面で,意見募集要領等を確認後,「意見入力へ」をクリックし,意見入力画面から提出を行ってください。

<電子メールの場合>
 電子メールのファイル形式はテキスト形式としてください。
 添付ファイルやURLへのリンクによる意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。
 メールアドレス:10jou3kisoku_2021-○-jftc.go.jp(迷惑メール防止のため,アドレス中の「@」を「-○-」としております。メール送信の際には「@」に置き換えて利用してください。)
 (注)メールの件名を「10条3項規則改正案に対する意見」と明記してください。

<FAXの場合>
 宛先を「企業結合課 10条3項規則改正担当」と明記してください。
 宛先のない意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。
 FAX番号:03-3581-5771
 (注)送信票の件名を「10条3項規則改正案に対する意見」と明記してください。

<郵送の場合>
 〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟
 公正取引委員会事務総局経済取引局 企業結合課
 10条3項規則改正担当宛て

⑶ 意見提出期限

 令和3年5月26日(水)18:00必着

⑷ 意見提出上の注意

 寄せられた意見につきましては,住所,氏名,電話番号,FAX番号及び電子メールアドレスを除き,公表することがあります。また,意見に対して個別に回答はいたしかねますので,その旨御了承願います。
 なお,御記入いただいた住所,氏名,電話番号,FAX番号及び電子メールアドレスは,御提出いただいた意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用するものであり,この連絡以外の目的では利用いたしません。
 

関連ファイル 

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課
電話 03-3581-3719(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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