意見公募結果について

令和3年8月25日
公正取引委員会

1 令和2年6月12日に公布された「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年法律第50号)の施行に伴う改正(第1条関係)

 公正取引委員会では,上記法律の施行に伴い,「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する他の国内の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則」(平成14年公正取引委員会規則第7号。以下「10条3項規則」といいます。)について改正を行うこととし,その改正案を令和3年4月23日に公表し,5月26日を期限として,広く意見を募集したところです。
 今回の意見募集において,改正案に対する意見は提出されませんでした(注)。
(注)改正案の内容には関係しない意見が1件ありました。

2 令和3年5月26日に公布された「新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第46号)の施行に伴う改正(第2条関係)

 上記法律の施行に伴い,銀行法第16条の2第1項第13号は同項第16号に,保険業法第106条第1項第14号は同項第17号に改正されます。 10条3項規則では,銀行法第16条の2第1項第13号及び保険業法第106条第1項第14号の規定を引用していることから,上記銀行法及び保険業法の号ずれに伴う改正を行うこととしました。
 なお,上記法律の施行に伴う10条3項規則の改正は,行政手続法第39条第4項第8号に該当することから,意見募集は行いませんでした。

3 公正取引委員会は,10条3項規則について,前記1及び2を踏まえ,別紙のとおり改正し,本日付けで公布しました。

 前記1の改正は,「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年法律第50号)の施行の日(令和3年11月1日)から,前記2の改正は,「新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第46号)の施行の日から施行することとします。

 

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公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課
電話 03-3581-3719(直通)
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