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判別手続について

判別手続について

判別手続に係る問い合わせ先:判別係 電話03-3581-5471(代表)
※判別係とお伝えください。

 判別手続とは,公正取引委員会の行政調査手続において提出を命じられた,課徴金減免対象被疑行為に関する法的意見について事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信の内容を記録した物件で,一定の条件を満たすことが確認されたものは,審査官がその内容にアクセスすることなく速やかに事業者に還付する手続です。
 ※令和2年12月25日から運用されます。

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