発注する人もフリーランスの人も、
今すぐ知って気持ちよく仕事をしよう!
まずはここから!
知っておきたい基本をチェック
下記の取引条件を、書面または電子的方法により明示しましょう。
明示事項のうち、その内容が定められないことに正当な理由があるもの(未定事項)がある場合、その内容が定められない理由と、未定事項の内容が決まる予定日を委託時に明示(当初の明示)する必要があります。未定事項が決まったら、直ちに明示(補充の明示)が必要です。
また、当初の明示と補充の明示は相互の関連性が明らかになるよう明示する必要があります。
報酬は、給付を受領した日から60日以内に支払わなければいけません。
請求書が提出されなくても、あらかじめ定めた支払期日までに報酬を支払いましょう。
「まで」「以内」という記載は、いつが支払期日なのか具体的な日を特定でき ないため、支払期日を定めているとは認められませんので、具体的な支払期日を 明記しましょう。
(記載例) |
●月●日支払 毎月●月締切、翌日●月支払 |
|---|---|
(違反例) |
●月●日まで ●●日以内 |
支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、
は、結果として、給付を受領した日から60日を超えて報酬が支払われても問題とはしません。
なお、順延後の支払期日が給付を受領した日から60日以内である場合には、
あらかじめ順延することを書面または電磁的方法で合意していれば、金融機関の休業日による順延期間が2日を超えても問題とはしません。
フリーランスに責任がないのに、業務委託時に定めた報酬の額を、後から減らして支払うことは禁止行為の「報酬の減額」に該当します。
協賛金の徴収、原材料価格の下落など、名目や方法、金額にかかわらず、あらゆる減額行為が禁止されています。
報酬の額を定める方法として、例えば、労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストが上昇したため、フリーランスが報酬の引上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない理由を書面、電子メール等で特定受託事業者に回答することなく、従来どおりに報酬を据え置くことは「買いたたき」に該当するおそれがあります。
フリーランスとの合意の有無にかかわらず、報酬を金融機関の口座に振り込む際の手数料をフリーランスに負担させ、その振込手数料を報酬の額から差し引くことは、「報酬の減額」に該当します。 ※令和7年12月31日以前に業務委託した取引については、業務委託前に、フリーランスに報酬を支払う際の振込手数料をフリーランスが負担する旨を書面や電子メール等で合意している場合に、発注事業者が金融機関に支払う実費の範囲内で振込手数料を報酬の額から差し引くことは、報酬の減額には該当しません。