いつもの発注が法律違反!? いつもの発注が法律違反!?

発注する人もフリーランスの人も、​
今すぐ知って気持ちよく仕事をしよう!

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知れば知るほど!フリーランス法!

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吉田くんの「フリーランス法」
最新マニュアル

フリーランス法制定の目的 フリーランス法制定の目的

フリーランスと発注事業者の取引の適正化と
フリーランスの就業環境の整備を図るために作られた法律です

CHECK

業務委託の相手方である事業者で、
従業員を使用しないもの

個人事業主 個人事業主
法人だが従業員を雇っていない 法人だが従業員を雇っていない
個人事業主だが従業員を雇っている 個人事業主だが従業員を雇っている
消費者を相手に取引をしている 消費者を相手に取引をしている

フリーランスのカメラマンの場合

法律の対象になる取引例

企業が宣材写真の撮影を委託 企業が宣材写真の撮影を委託

この法律の対象外になる取引例

消費者が家族写真の撮影を委託 消費者が家族写真の撮影を委託
フリーランスが自作の写真集をネットで販売 フリーランスが自作の写真集をネットで販売
発注事業者は要チェック!発注事業者や業務委託期間による守るべき義務項目の違い 発注事業者は要チェック!発注事業者や業務委託期間による守るべき義務項目の違い

フリーランス法の
内容

発注事業者の義務と禁止行為
発注事業者や業務委託期間により守る
べき義務項目が変わります
気になる項目をクリックすると詳細が開きます

発注事業者もフリーランスも要チェック!発注事業者や業務委託期間による守るべき義務項目の違い確認チャート 発注事業者もフリーランスも要チェック!発注事業者や業務委託期間による守るべき義務項目の違い確認チャート

確認チャート 確認チャート

取引段階ごとに気をつけたい!発注から支払いまで確認する義務と禁止行為 取引段階ごとに気をつけたい!発注から支払いまで確認する義務と禁止行為

発注前
発注
発注から受領/
役務の提供までの
期間
発注から受領/
役務の提供までの
期間
受領/
役務の提供
受領から
支払いまでの期間
受領から
支払いまでの期間
支払い

発注~支払いにおける
義務と禁止行為

お役立ち資料
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注文書

業務内容・報酬額・支払期日など、発注時に必要な取引条件を備えた注文書のひな形です。

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取引フロー別
チェックリスト

発注・契約~支払いにいたるまで、フリーランス法に則った対応ができているか照らし合わせながら確認できるチェックリストです。

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パンフレット

フリーランス法の概要や、取引時に確認すべきポイントをわかりやすく解説しています。

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マニュアル
(15分動画)

coming soon

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フリーランス法
理解度診断

こんなことしちゃってませんか?うっかりフリーランス法違反チェック こんなことしちゃってませんか?うっかりフリーランス法違反チェック

電話や打ち合わせなどの口頭で取引条件を伝えただけで、取引条件を書面または電磁的方法により明示しなかったことがある…

口頭発注は、フリーランス法の取引条件の明示方法とは認められません。

下記の取引条件を、書面または電子的方法により明示しましょう。

  1. ①発注事業者とフリーランス、それぞれの名称
  2. ②業務委託をした日
  3. ③フリーランスにお願いする業務の内容
  4. ④いつまでに納品するのか、いつ作業をするのかの期日
  5. ⑤どこに納品するのか、どこで作業をするのかの場所
  6. ⑥給付の内容について検査する場合は、検査を完了する期日
  7. ⑦報酬の額および支払期日
  8. ⑧金銭以外の方法で報酬を支払う場合は、支払方法に関すること
※⑥および⑧は該当する取引である場合のみ明示が必要な事項になります。
業務委託時には定められない事項があったにもかかわらず、その内容を定められない理由や、定める予定期日を明示しなかった。

業務委託時に定められない事項は「未定事項がある場合の明示」をしましょう!

明示事項のうち、その内容が定められないことに正当な理由があるもの(未定事項)がある場合、その内容が定められない理由と、未定事項の内容が決まる予定日を委託時に明示(当初の明示)する必要があります。未定事項が決まったら、直ちに明示(補充の明示)が必要です。
また、当初の明示と補充の明示は相互の関連性が明らかになるよう明示する必要があります。

フリーランスから請求書の提出が遅れたことを理由として、あらかじめ定めた支払期日を過ぎて支払ってしまったことがある…

請求書の提出に関わらず、支払期日までに支払いましょう!

報酬は、給付を受領した日から60日以内に支払わなければいけません。
請求書が提出されなくても、あらかじめ定めた支払期日までに報酬を支払いましょう。

報酬の支払期日を「翌月10日まで」と曖昧な記載をしてしまったことがある…

支払期日は、具体的な日を特定できるよう定めましょう!

「まで」「以内」という記載は、いつが支払期日なのか具体的な日を特定でき ないため、支払期日を定めているとは認められませんので、具体的な支払期日を 明記しましょう。


(記載例)
●月●日支払
毎月●月締切、翌日●月支払

(違反例)
●月●日まで
●●日以内
支払期日が金融機関の休業日にあたったので、支払いが翌営業日になってしまったことがある…

支払期日が金融機関の休業日に当たる場合のルールを確認しましょう!

支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、

  • ・支払を順延する期間が2日以内である場合であって
  • ・支払日を金融機関の翌営業日に順延することをあらかじめ書面または電磁的方法で合意しているとき

は、結果として、給付を受領した日から60日を超えて報酬が支払われても問題とはしません。
なお、順延後の支払期日が給付を受領した日から60日以内である場合には、
あらかじめ順延することを書面または電磁的方法で合意していれば、金融機関の休業日による順延期間が2日を超えても問題とはしません。

「〇〇手数料」、「〇〇管理料」などの名目で、あらかじめ定めた額から差し引いて報酬の額を支払ったことがある…

発注事業者の禁止行為のうちの「報酬の減額の禁止」に該当します!

フリーランスに責任がないのに、業務委託時に定めた報酬の額を、後から減らして支払うことは禁止行為の「報酬の減額」に該当します。
協賛金の徴収、原材料価格の下落など、名目や方法、金額にかかわらず、あらゆる減額行為が禁止されています。

フリーランスから単価改定の申し入れがあったにもかかわらず、報酬の額を従来どおり据え置いてしまった…

発注事業者の禁止行為のうちの「買いたたきの禁止」に該当するおそれがあります!

報酬の額を定める方法として、例えば、労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストが上昇したため、フリーランスが報酬の引上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない理由を書面、電子メール等で特定受託事業者に回答することなく、従来どおりに報酬を据え置くことは「買いたたき」に該当するおそれがあります。

報酬の支払の際に、振込手数料をフリーランスに負担させ、報酬から差し引いたことがある…

発注事業者の禁止行為のうちの「報酬の減額の禁止」に該当します!

フリーランスとの合意の有無にかかわらず、報酬を金融機関の口座に振り込む際の手数料をフリーランスに負担させ、その振込手数料を報酬の額から差し引くことは、「報酬の減額」に該当します。 ※令和7年12月31日以前に業務委託した取引については、業務委託前に、フリーランスに報酬を支払う際の振込手数料をフリーランスが負担する旨を書面や電子メール等で合意している場合に、発注事業者が金融機関に支払う実費の範囲内で振込手数料を報酬の額から差し引くことは、報酬の減額には該当しません。

よくある質問 よくある質問

A
発注事業者は、フリーランスの方に業務を委託した場合には、直ちに、取引条件を書面、電子メール、SNSメッセージ等の電磁的方法で明示しなければなりません。たとえフリーランスの方が取引条件の明示は不要であると了承していたとしても、明示する必要があります。
A
明示事項のうち、その内容が定められないことに正当な理由があるもの(未定事項)がある場合、その内容が定められない理由と、未定事項の内容が決まる予定日を委託時に明示(当初の明示)し、未定事項が決まったら直ちに明示(補充の明示)する必要があります。
また、当初の明示と補充の明示は相互の関連性が明らかになるよう明示する必要があります。
A
明示事項の記載方法として決まった様式はありませんので、明示事項をメールに箇条書きで記載する方法でもいいですし、書面で明示する場合も、書面の名称は何でもよく、「契約書」である必要はありません。
A
発注事業者は、フリーランス法及び取適法の両法が適用される発注を行う場合、受注事業者に対して、同一の書面、電子メール等において、両法が定める記載事項を併せて一括で示すことが可能です。
なお、この場合には、フリーランス法と取適法のいずれかのみに基づく記載事項があるときは、その事項も記載する必要があることに留意が必要です。
A
SNSのメッセージ機能は、送信者が受信者を特定して送信できるものに限定されます。そのため、インターネット上に開設しているブログやウェブページ等への書き込み等は認められません。
A
フリーランスが数か月の期間にわたり当該業務委託のために当該業務委託に係る業務の実施日の予定を確保することを余儀なくされていたにもかかわらず、発注事業者が、当該イベントを開催直前に中止しフリーランスへの当該業務委託をキャンセルしたことにより、同日にフリーランスが別の業務を実施することを不可能にさせたときは、発注事業者は、当該業務委託のキャンセルに当たって、当該イベント開催直前までにフリーランスが行った作業が無駄になった分の費用を負担するだけではなく、フリーランスに対し、当該業務委託の「報酬の額」相当額の支払を行わなければ、給付内容の変更によりフリーランスの利益を不当に害したとして、フリーランス法に違反するおそれがあります。
A
令和8年1月1日以降に業務委託する取引については、あらかじめフリーランスとの間でフリーランスが報酬を振り込む際の手数料を負担する合意があった場合であっても、当該振込手数料をフリーランスに負担させ、報酬の額から差し引くことは、報酬の減額に該当します。
※なお、令和7年12月31日以前に業務委託した取引については、業務委託前に、フリーランスに報酬を支払う際の振込手数料をフリーランスが負担する旨を書面や電子メール等で合意している場合に、発注事業者が金融機関に支払う実費の範囲内で振込手数料を報酬の額から差し引くことは、報酬の減額には該当しません。