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(令和8年8月26日)株式会社ジェイトップに対する勧告について

(令和8年8月26日)株式会社ジェイトップに対する勧告について


令和8年8月26日
公正取引委員会


 公正取引委員会は、本日、株式会社ジェイトップ(以下「ジェイトップ」という。)に対し、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」という。)第8条第4項の規定に基づく勧告を行った(詳細は別添勧告書参照)。

法 人 番 号 6010001164696
名   称 株式会社ジェイトップ
本店所在地 名古屋市中村区亀島二丁目26番4号
代 表 者 代表取締役 池畑 裕次
事業の概要 家庭用電気製品の運送、設置工事、クリーニング等
資 本 金 9400万円
違反事実の概要  ジェイトップは、自らが請け負う家庭用電気製品の運送、設置工事、クリーニング等を特定受託事業者に委託していた(以下これらの委託を「本件業務委託」と総称する。)ところ、報酬を特定受託事業者138名の金融機関口座に振り込む際の手数料を当該事業者の負担とすることを書面又は電磁的方法で合意していたが、令和6年11月1日から令和7年11月30日までの間、当該事業者に対し本件業務委託をした際に、当該事業者の責めに帰すべき事由がないのに、本件業務委託に係る当該事業者に対する報酬の額から、ジェイトップが実際に金融機関へ支払う振込手数料を超える額である計481,031円を差し引いた(注)
 なお、ジェイトップは、令和8年8月5日までに、当該事業者に対し、減じた額を支払った。
勧告の概要  今後、特定受託事業者に対し業務委託をした場合に、特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、報酬の額を減じないこと。 等
違反法条 フリーランス・事業者間取引適正化等法
第5条第1項第2号(報酬の減額の禁止)

(注) なお、令和7年10月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」(令和6年5月31日公正取引委員会・厚生労働省)が改正されたことにより、令和8年1月1日以降になされた業務委託(1か月以上行うものに限る。)については、特定受託事業者との合意の有無にかかわらず、振込手数料を報酬の額から差し引くことは報酬の減額に該当することとなった。

  

関連ファイル

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局中部事務所フリーランス課
電話 052-228-9464(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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