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(令和8年9月2日)日本郵便株式会社に対する勧告について

(令和8年9月2日)日本郵便株式会社に対する勧告について


令和8年9月2日
公正取引委員会


 公正取引委員会は、本日、日本郵便株式会社(以下「日本郵便」という。)に対し、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」という。)第8条第1項及び第2項の規定に基づく勧告を行った(詳細は別添勧告書参照)。

法 人 番 号 1010001112577
名   称 日本郵便株式会社
本店所在地 東京都千代田区大手町二丁目3番1号
代 表 者 代表取締役 小池 信也
事業の概要 郵便業務、銀行窓口業務、保険窓口業務等
資 本 金 7000億円
違反事実の概要  日本郵便は、研修の実施、郵便物等の配達等の業務を特定受託事業者に委託していた(以下「本件業務委託」という。)ところ、令和6年11月1日から令和7年6月30日までの間
1 特定受託事業者167名に対し本件業務委託をした際に、直ちに、明示事項の全部又は一部を、書面又は電磁的方法により当該167名に対し明示せず
2 特定受託事業者140名に対し本件業務委託をした際に、報酬の支払期日を定めておらず、当該140名に対し、当該事業者の給付を受領した日又は当該事業者から役務の提供を受けた日までに報酬を支払わなかった。
勧告の概要  今後、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、明示事項を、書面又は電磁的方法により当該特定受託事業者に対し明示すること。
 今後、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、フリーランス・事業者間取引適正化等法第4条第1項の規定により定められた支払期日までに報酬を支払うこと。 等
違反法条 フリーランス・事業者間取引適正化等法
第3条第1項(取引条件の明示義務)
第4条第5項(期日における報酬支払義務)
  

関連ファイル

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部第四取適上席
電話 03-3581-2025(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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