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(平成31年4月26日)株式会社BLIに対する景品表示法に基づく措置命令について

(平成31年4月26日)株式会社BLIに対する景品表示法に基づく措置命令について

平成31年4月26日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、株式会社BLI(以下「BLI」といいます。)に対し、同社が供給する「RIDDEX PLUS」と称する商品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局中部事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。

1 違反行為者の概要

名称 株式会社BLI(法人番号 3080002005210)
所在地 静岡市清水区楠426番地
代表者 池田 達理
設立年月 平成4年2月
資本金 300万円(平成31年4月現在)

2 措置命令の概要

(1) 対象商品 

「RIDDEX PLUS」と称する商品

(2) 対象表示

ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
 「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した「BLI-Shop」と称する自社ウェブサイト 
(イ) 表示期間
 平成29年7月5日から平成30年2月26日までの間
(ウ) 表示内容(別紙)
 例えば、本件商品の写真及び弱っているゴキブリのイラストとともに、「あれ!?ゴキブリどこいった??」、「正規品 シリアルナンバー付 RIDDEX PLUS 総合害虫駆除」及び「部屋からゴキブリ消える!」と記載するなど、対象商品について、別表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、対象商品を設置するだけで、ゴキブリやヒアリ等を建物から駆除することができるかのように示す表示をしていた。

イ 実際
 前記アの表示について、当庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、BLIに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。

(3) 命令の概要

ア 前記(2)アの表示は、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと。

関連ファイル

問い合わせ先

消費者庁表示対策課
 電話 03-3507-9233
 ホームページ https://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局中部事務所取引課
 電話 052-961-9423
 ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/chubu/

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