令和元年8月29日
公正取引委員会
公正取引委員会は,これまで,不公正な取引方法の一類型である優越的地位の濫用に係る規制について,「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」(平成22年公表)等において,その考え方を明らかにするとともに,違反行為に対して厳正に対処してきたところです。
このたび,公正取引委員会は,平成30年12月18日に取りまとめられた「プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備の基本原則」において,「サービスの対価として自らに関連するデータを提供する消費者との関係での優越的地位の濫用規制の適用等,デジタル市場における公正かつ自由な競争を確保するための独占禁止法の運用や関連する制度の在り方を検討する。」こととされたことを踏まえ,デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用規制の考え方を明確化することにより,法運用の透明性を一層確保し,デジタル・プラットフォーマーの予見可能性を向上させるため,「デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(案)」(以下「考え方(案)」という。)を作成しました。
つきましては,別紙の「考え方(案)」について,後記のとおり関係各方面から意見を募集いたします。
なお,デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する取組については,個人情報保護委員会と必要な範囲で連携を図ることとしています。
1 資料入手方法
(1) 電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載
(2) 公正取引委員会のホームページに掲載
(3) 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課(東京都),各地方事務所(札幌市,仙台市,名古屋市,大阪市及び福岡市)及び支所(広島市及び高松市)並びに内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室(那覇市)において供覧
2 意見提出方法
氏名(法人又は団体の場合は,法人・団体名,部署名及び担当者名),住所及び連絡先(電話番号,FAX番号又は電子メールアドレス)を明記の上,次のいずれかの方法により日本語にて提出してください。電話による意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。
<電子政府の総合窓口(e-Gov)意見提出フォームの場合>
「パブリックコメント:意見募集中案件詳細」画面の「意見提出フォームへ」のボタンをクリックし,「パブリックコメント:意見提出フォーム」から提出を行ってください。
<電子メールの場合>
電子メールのファイル形式はテキスト形式としてください。
添付ファイルやURLへのリンクによる意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。
電子メールアドレス:dpfpc2019-○-jftc.go.jp
(迷惑メール防止のため,アドレス中の「@」を「-○-」としております。電子メール送信の際には「@」に置き換えて利用してください。)
(注)メールの件名を「考え方(案)に対する意見」と明記してください。
<FAXの場合>
宛先を「企業取引課パブリックコメント担当」と明記してください。
宛先のない意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。
FAX番号:03-3581-1800
(注)送信票の件名を「考え方(案)に対する意見」と明記してください。
<郵送の場合>
〒100-8987
東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課
パブリックコメント担当 宛て
3 意見提出期限
令和元年9月30日(月曜)18:00必着
(郵送の場合は,同日必着)
4 意見提出上の注意
寄せられた意見につきましては,氏名,住所及び連絡先(電話番号,FAX番号及び電子メールアドレス)を除き,公表することがあることを,あらかじめ御承知おきください。また,意見に対して個別に回答はいたしかねますので,あらかじめ,その旨御了承願います。
なお,御記入いただいた氏名,住所及び連絡先(電話番号,FAX番号及び電子メールアドレス)は,御提出いただいた意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用するものであり,この連絡以外の目的では利用いたしません。
関連ファイル
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課
電話 03-3581-3373(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/