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(令和元年12月17日)「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」及び「企業結合審査の手続に関する対応方針」の改定について

(令和元年12月17日)「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」及び「企業結合審査の手続に関する対応方針」の改定について

令和元年12月17日
公正取引委員会

1 公正取引委員会は,企業結合審査における独占禁止法の適用の考え方を示すものとして「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」(平成16年5月31日公表。以下「企業結合ガイドライン」という。)を策定し,また,企業結合計画に係る審査の手続を明らかにするものとして「企業結合審査の手続に関する対応方針」(平成23年6月14日公表。以下「企業結合手続対応方針」という。)を策定しているところです。
 
2 近年,デジタル分野の企業結合案件に的確に対応する必要性が高まってきていること等から,成長戦略実行計画(令和元年6月21日閣議決定)等を踏まえ,企業結合ガイドライン及び企業結合手続対応方針を改定することとし,その改定案を令和元年10月4日に公表し,同年11月5日を期限として,関係各方面から広く意見を募集したところです。
 
3 今回の意見募集では,企業結合ガイドラインの改定案及び企業結合手続対応方針の改定案に対し,24件の意見が提出されました。公正取引委員会は,提出された意見等を慎重に検討した結果,改定案を一部変更した上で,別紙1及び別紙2のとおり改定し,本日から施行することとしました。提出された意見の概要及びそれに対する公正取引委員会の考え方は別紙3,改定案からの変更点は別紙4のとおりです。
 なお,提出された意見は,公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課において閲覧に供します。
 
4 公正取引委員会は,企業結合ガイドライン及び企業結合手続対応方針の改定内容を十分に周知してまいります。また,これらガイドライン等を踏まえ,迅速かつ的確に企業結合審査を行い,企業結合を計画する事業者の参考に資する事案の審査内容を引き続き公表することで,企業結合審査の透明性・予見可能性の向上を図ってまいります。

※ 改定後の企業結合ガイドライン及び企業結合手続対応方針の英訳版を英文ウェブサイトに掲載しています(https://www.jftc.go.jp/en/index.html)。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課
電話 03-3581-3719(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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