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(平成31年2月1日)「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法,独占禁止法及び下請法上の考え方」の改正(案)に対する意見募集について

(平成31年2月1日)「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法,独占禁止法及び下請法上の考え方」の改正(案)に対する意見募集について

平成31年2月1日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,公正取引委員会,中小企業庁長官及び主務大臣による「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号。以下「消費税転嫁対策特別措置法」といいます。)の執行の統一を図るとともに,法運用の透明性を確保し,違反行為の未然防止に資するため,「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法,独占禁止法及び下請法上の考え方」(平成25年9月10日公正取引委員会。以下「消費税転嫁対策特別措置法ガイドライン」といいます。)を策定し,公表しています。
 今般,公正取引委員会は,平成31年10月の消費税率引上げに向けて,消費税転嫁対策特別措置法上の考え方の一層の明確化を図るため,別紙のとおり,消費税転嫁対策特別措置法ガイドラインを改正することとしました。
 つきましては,本改正案(別紙)について,後記のとおり関係各方面から意見を募集いたします。

1 資料入手方法

(1) 電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載
(2) 公正取引委員会のホームページに掲載
(3) 公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室(東京都),各地方事務所(札幌市,仙台市,名古屋市,大阪市及び福岡市)及び支所(広島市及び高松市)並びに内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室(那覇市)において供覧

2 意見提出方法

 住所,氏名(法人又は団体の場合は,主たる事業所の所在地,名称及び意見提出者の氏名)及び連絡先(電話番号,FAX番号又は電子メールアドレス)を明記の上,次のいずれかの方法により日本語にて提出してください。電話による意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。

<電子メールの場合>
電子メールのファイル形式はテキスト形式としてください。
添付ファイルやURLへのリンクによる意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。
電子メールアドレス: tenka-gl2019-○-jftc.go.jp
(迷惑メール等防止のため,アドレスの中の「@」を「-○-」としております。電子メールを送信される際は,「@」に置き換えて利用してください。)
(注)電子メールの件名を「消費税転嫁対策特別措置法ガイドライン改正案に対する意見」と明記してください。
 
<FAXの場合>
宛先を「消費税転嫁対策調査室ガイドライン改正担当」と明記してください。
宛先のない意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。
FAX番号:03-3581-5508
(注)送信票の件名に「消費税転嫁対策特別措置法ガイドライン改正案に対する意見」と明記してください。
 
<郵送の場合>
〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟
公正取引委員会事務総局 取引部 消費税転嫁対策調査室
消費税転嫁対策特別措置法ガイドライン改正担当 宛て  

3 意見提出期限

平成31年3月4日(月曜)18:00必着

4 意見提出上の注意

 寄せられた意見につきましては,住所,氏名,電話番号,FAX番号及び電子メールアドレスを除き,公表することがあります。また,意見に対して個別に回答はいたしかねますので,その旨御了承願います。
 なお,御記入いただいた住所,氏名,電話番号,FAX番号及び電子メールアドレスは,御提出いただいた意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用するものであり,この連絡以外の目的では利用いたしません。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
電話 03-3581-5479(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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