ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >最近の報道発表資料(平成31年・令和元年) >2月 >

(平成31年2月21日)株式会社柿安本店に対する勧告について

(平成31年2月21日)株式会社柿安本店に対する勧告について

平成31年2月21日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,株式会社柿安本店(以下「柿安本店」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号 7190001012102
名   称 株式会社柿安本店
本店所在地

三重県桑名市吉之丸8番地

代 表 者 代表取締役 赤塚 保正
事業の概要 畜肉加工品,弁当,調味料等の製造販売等
資 本 金 12億6923万8100円

2 違反事実の概要

⑴ 柿安本店は,資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し,消費者等に販売する畜肉加工品,畜肉加工品の附属品である包装用品,弁当の原材料たる畜肉等及び調味料の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
⑵ 柿安本店は,平成29年5月から平成30年4月までの間,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,「販売協力金」(注)を下請代金の額から差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額1515万8869円である(下請事業者5名)。
 (注)自社の利益確保のために徴収した金銭のこと。
⑶ 柿安本店は,平成30年6月5日,下請事業者に対し,前記⑵の行為により減額した金額を支払っている。

3 勧告の概要

⑴ 柿安本店は,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
 ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
 イ 今後,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じないこと。
⑵ 柿安本店は,今後,下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者等に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
⑶ 柿安本店は,次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
 ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
 イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置の内容
⑷ 柿安本店は,次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
 ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
 イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置の内容
⑸ 柿安本店は,前記⑴から⑷までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
 

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局中部事務所下請課
電話 052-961-9424(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

ページトップへ