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(平成31年1月18日)新日鐵住金株式会社による山陽特殊製鋼株式会社の株式取得に関する審査結果について

(平成31年1月18日)新日鐵住金株式会社による山陽特殊製鋼株式会社の株式取得に関する審査結果について

平成31年1月18日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,新日鐵住金株式会社(法人番号3010001008848)(以下「新日鐵住金」という。)による山陽特殊製鋼株式会社(法人番号6140001058935)(以下「山陽特殊製鋼」という。)の株式取得について,新日鐵住金から独占禁止法の規定に基づく計画届出書の提出を受け,審査を行ってきたところ,新日鐵住金及び山陽特殊製鋼が申し出た問題解消措置を講じることを前提とすれば,一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと認められたので,新日鐵住金に対し,排除措置命令を行わない旨の通知を行い,本件審査を終了した。

第1 本件の概要

 本件は,新日鐵住金が,山陽特殊製鋼の株式に係る議決権の51.5%を取得すること(以下「本件行為」という。)を計画しているものである。

第2 本件の経緯

平成30年7月20日 株式取得に関する計画の届出の受理(第1次審査の開始)
平成30年8月17日 報告等の要請(第2次審査の開始)
平成30年12月14日 全ての報告等の受理
         (意見聴取の通知期限:平成31年3月15日)
平成31年1月18日 排除措置命令を行わない旨の通知

第3 結論

 当委員会は,新日鐵住金及び山陽特殊製鋼が申し出た問題解消措置を講じることを前提とすれば,本件行為が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断した(審査結果の詳細については別紙参照)。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課
電話 03-3581-3719(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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