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(令和元年7月24日)コンビ株式会社に対する排除措置命令について

(令和元年7月24日)コンビ株式会社に対する排除措置命令について

令和元年7月24日
公正取引委員会


 公正取引委員会は,コンビ株式会社(以下「コンビ」という。)に対し,本日,独占禁止法の規定に基づき排除措置命令を行った。
 本件は,コンビが,独占禁止法第19条(同法第2条第9項第4号〔再販売価格の拘束〕)の規定に違反する行為を行っていたものである。

1 違反事業者


違反事業者

(注1) 「育児用品」とは,ベビーカー,チャイルドシート,ゆりかご,抱っこ紐,おむつ処理器その他の育児に用いる商品をいう。

2 違反行為の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)

 コンビは,ホワイトレーベル商品(注2)について,かねてから,コンビが定める「提案売価」等と称する価格(以下「提案売価」という。)での販売に同意した小売業者に販売を認める方針の下,自ら又は取引先卸売業者を通じて小売業者から提案売価で販売する旨の同意を得ていたところ,遅くとも平成27年1月頃以降,ホワイトレーベル商品を提案売価で販売する旨に同意した小売業者に自ら又は取引先卸売業者を通じてホワイトレーベル商品を販売することにより,小売業者にホワイトレーベル商品を提案売価で販売するようにさせていた。

 (注2) 「ホワイトレーベル商品」とは,コンビが販売するベビーカー,チャイルドシート及びゆりかごのうち,「ホワイトレーベル」と称するブランドが付された商品をいう。

3 排除措置命令の概要

(1) コンビは,次の事項を,取締役会において決議しなければならない。

 ア 前記2の行為を行っていないこと。

 イ 今後,ベビーカー,チャイルドシート及びゆりかごの販売に関し,前記2の行為と同様の行為を行わないこと。

(2) コンビは,前記(1)に基づいて採った措置を,取引先卸売業者及び小売業者に通知するとともに,一般消費者に周知し,かつ,自社の従業員に周知徹底しなければならない。

(3) コンビは,今後,ベビーカー,チャイルドシート及びゆりかごの販売に関し,前記2の行為と同様の行為を行ってはならない。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局審査局第三審査上席
電話 03-3581-3398(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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