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(令和元年6月20日)平成30年度における近畿地区の独占禁止法の運用状況等について

(令和元年6月20日)平成30年度における近畿地区の独占禁止法の運用状況等について

令和元年6月20日
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所

第1 独占禁止法違反事件等の処理状況

1 公正取引委員会は,迅速かつ実効性のある事件審査を行うとの基本方針の下,国民生活に影響の大きい価格カルテル・入札談合・受注調整,中小事業者等に不当に不利益をもたらす優越的地位の濫用や不当廉売などに厳正かつ積極的に対処することとしている。また,IT・デジタル関連分野,農業分野,公益事業の自由化分野における参入制限など,社会的ニーズに的確に対応した多様な事件に取り組んでいる。
  そして,公正取引委員会は,一般から提供された情報(申告),自ら探知した事実等を検討し,必要な審査を行い,審査の結果,違反行為が認められたときは,違反行為をした事業者等に対し,違反行為を排除するために必要な措置等を命じている。違反行為のうち,価格カルテル・入札談合・受注調整,優越的地位の濫用等については,違反行為をした事業者に対して課徴金の納付を命じている。

2 最近の独占禁止法違反事件等の処理状況(不当廉売事案で迅速処理したもの及び優越的地位の濫用事案で注意したものを除く。)
  最近の5年間における近畿地区の独占禁止法違反事件等の処理状況は,次のとおりである。
 (注)近畿地区とは,福井県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,及び和歌山県の2府5県である。以下同じ。

独占禁止法違反事件の処理件数(単位:件)
年 度             平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
処理内容
審査件数 前年度からの繰越し 1 1 1 1 2
年度内新規着手 8 19 3 3 6
合    計 9 20 4 4 8
処理件数 法的措置 (注1) 排除措置命令等 1 0 1 0 1
その他 警 告  (注2) 0 4 0 0 0
注 意  (注3) 6 14 2 2 2
打 切 り (注4) 1 1 0 0 2
小 計 7 19 2 2 4
合    計 8 19 3 2 5
次年度への繰越し 1 1 1 2 3

(注1)「法的措置」とは,排除措置命令及び課徴金納付命令であり,一つの事件について,排除措置命令と課徴金納付命令が共になされている場合には,法的措置件数を1件としている。

(注2)「警告」とは,排除措置命令等の法的措置を採るに足る証拠が得られないが,違反の疑いがある場合に行う措置である。

(注3)「注意」とは,違反行為の存在を疑うに足る証拠が得られないが,将来違反につながるおそれがある場合に行う措置である。

(注4)「打切り」とは,違反行為が認められない等により,審査を打ち切る場合をいう。

3 独占禁止法違反事件等の概要

(1) 価格カルテル
 近畿地区(注1)に店舗を設置する百貨店業者による価格カルテル事件について,排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。

ア 違反行為の概要
 (ア) a 株式会社阪急阪神百貨店,株式会社髙島屋,株式会社近鉄百貨店,株式会社京阪百貨店,株式会社そごう・西武及び株式会社大丸松坂屋百貨店の6社(以下「6社」という。)及び株式会社髙島屋サービス(注2)(以下,違反事業者名については,「株式会社」の記載を省略する。)は,平成27年7月頃から同年9月上旬にかけて,各社の物流担当者が参加する大阪百貨店物流連絡会と称する会合(以下「物流連絡会」という。)の場で又は個別に,近畿地区の店舗において顧客から収受する優待ギフト送料(注3)(ウェブサイトにおいて優待ギフトの配送を受託する際に収受するものを除く。以下同じ。)の額の引上げについて情報交換を行い,6社のうちそごう・西武を除く者らは,遅くとも平成27年9月上旬までに,各社の近畿地区の店舗において顧客から収受する優待ギフト送料の額を300円程度に引き上げることを合意した。 
        b そごう・西武は,平成27年9月上旬以降も引き続き,物流連絡会の場で又は個別に,阪急阪神百貨店,近鉄百貨店,京阪百貨店及び大丸松坂屋百貨店並びに髙島屋サービスとの間において,近畿地区の店舗において顧客から収受する優待ギフト送料の額の引上げについて情報交換を行い,遅くとも平成28年2月上旬までに,前記aの合意に参加した。
 (イ) 6社は,前記(ア)の合意をすることにより,公共の利益に反して,近畿地区に店舗を設置する百貨店業者が近畿地区の店舗において販売する優待ギフトの配送分野における競争を実質的に制限していた。
 (注1) 3(1)における「近畿地区」とは,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県及び和歌山県をいう。
 (注2) 髙島屋サービスは,髙島屋が90.3パーセントを出資する同社の子会社であり,平成29年8月末まで,髙島屋から,同社が販売する後記注3の優待ギフト送料が適用される商品(以下「優待ギフト」という。)の配送に係る役務に関し,同社が販売する優待ギフトの包装,保管,発送等の物流に関する業務を受託していた。
 (注3) 「優待ギフト送料」とは,中元期又は歳暮期のみに使用するカタログに掲載して販売する商品の配送を受託する際に顧客から収受する配送料金であって,全国各地への配送が一律の額の料金であるもの(金券類の配送に係るものを除く。)をいう。

イ 排除措置命令及び課徴金納付命令
 (ア) 平成30年10月3日,阪急阪神百貨店,髙島屋,近鉄百貨店,京阪百貨店及びそごう・西武の5社(以下「5社」という。)に対し,①今後,それぞれ,相互の間において,又は他の事業者と共同して,近畿地区の店舗において顧客から収受する優待ギフト送料の額を決定してはならないことのほか,②今後,それぞれ,相互に,又は他の事業者と,近畿地区の店舗において顧客から収受する優待ギフト送料の額に関する情報交換を行ってはならないことなどを内容とする排除措置命令を行った。 
 (イ) また,5社に対し,総額1億9397万円の課徴金納付命令を行った。

(2) 優越的地位の濫用
 公正取引委員会は,優越的地位の濫用に係る情報に接した場合には,効率的かつ効果的な調査を行い,独占禁止法違反につながるおそれのある行為が認められた場合には,未然防止の観点から注意するほか,独占禁止法違反が認められた場合は厳正に対処することとしている。
 なお,平成30年度においては,近畿地区で以下の事例を含む4件の注意を行った(注)。
 (注) 次の各事例は,記載された行為が行われていた疑いがあり,独占禁止法違反につながるおそれがあったものである。

 ア ドラッグストアを営むAらの持株会社であるAAは,Aらが子会社となったときなどに,既に取引のあった納入業者に対して一律に,新規開店に係る協賛金の負担を要請するようAらに指示し,Aらは,算出根拠,使途,納入業者が得られる利益等を示さずに協賛金の負担を要請していた。
 イ 物品賃貸業を営むBは,取引先物流事業者に対し,「●●値引き」と称して,物流事業者の責めに帰すべき事由がないにもかかわらず,あらかじめ定めた運賃に一定率を乗じて得た額を減額していた。

(3) 不当廉売
 不当廉売は,総販売原価を著しく下回る価格で継続して販売するほか,不当に低い価格で販売することにより,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれのある行為であり,独占禁止法第19条で禁止されるものである。申告のあった小売業に係る不当廉売事案については,迅速に処理するとの方針の下で対処しているほか,大規模事業者による不当廉売等周辺の中小事業者に対する影響が大きいと考えられる事案については厳正に対処することとしている。
 なお,迅速に処理するとの上記方針の下,平成30年度においては,酒類及び石油製品の小売業について,不当廉売につながるおそれがあるとして近畿地区で22件の注意を行った。

(4) その他
 農業協同組合Cは,同組合が指定した農薬等を使用するなど,一定の条件の下で栽培した米をブランド米として組合員に生産させているところ,当該組合員に対し,当該農薬等を同組合から購入することを義務付けていた疑いがあり,独占禁止法違反につながるおそれがあったため,注意を行った。
 

第2 企業結合関係届出及び協同組合届出の状況

1 企業結合関係届出
 独占禁止法では第4章において,事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等の禁止(第9条)及び銀行業又は保険業を営む会社の議決権取得・保有の制限(第11条)について規定しているほか,一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合及び不公正な取引方法による場合の会社等の株式取得・所有,役員兼任,合併,分割,共同株式移転及び事業譲受け等の禁止並びに一定の条件を満たす企業結合についての届出義務(第10条及び第13条から第16条まで)を規定している。
 公正取引委員会は,これら株式取得・所有,合併等に係る独占禁止法上の問題の有無について審査を行っている。
 最近5年間における近畿地区の企業結合関係届出の状況は,次のとおりである。

企業結合関係届出受理件数(単位:件)
  平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
株式取得届出受理 13 16 13 15 8
合併届出受理 1 1 1 0 0
分割届出受理 1 2 2 0 1
共同株式移転届出受理 0 0 0 0 0
事業譲受け等届出受理 3 0 1 1 1
合計 18 19 17 16 10

2 協同組合届出
 中小企業等協同組合法は,同法に基づき設立された事業協同組合及び信用協同組合に対し,同法第7条第1項第1号で規定する小規模事業者以外の事業者が加入したとき又は組合員が同小規模事業者でなくなったときには,その旨を公正取引委員会に届け出ることを義務付けている(同法第7条第3項)。
 最近5年間における近畿地区の協同組合届出件数は,次のとおりである。

中小企業等協同組合法第7条第3項の規定に基づく届出件数(単位:件)
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
38 32 39 31 47

第3 広報・広聴活動

 公正取引委員会では,独占禁止法等の普及・啓発及び競争政策の運営に資するため,次のような広報・広聴活動を行っている。
1 独占禁止政策協力委員制度
 競争政策への理解の促進と地域の経済社会の実情に即した政策運営に資するため,独占禁止政策協力委員制度を設置しており,公正取引委員会が行う広報活動等に御協力いただくとともに,独占禁止法等の運用や競争政策の運営等について意見聴取を行っている。
 平成30年度においては,上半期に(1)公正取引委員会に対する期待について,(2)公正取引委員会の施策の効果について,(3)地域経済の実情と競争政策上の課題について,(4)優越的地位の濫用規制・下請法の規制についてなど,下半期に(1)公正取引委員会に対する期待について,(2)公正取引委員会の施策の効果について,(3)地域経済の実情と競争政策上の課題について,(4)優越的地位の濫用規制・下請法の規制について,(5)消費税転嫁対策についてなどの意見聴取をそれぞれ行った。

2 有識者との懇談会
 各地の有識者と公正取引委員会の委員等との懇談会及び講演会を通して,競争政策についてより一層の理解を求めるとともに,幅広く意見及び要望を把握し,今後の競争政策の有効かつ適切な推進を図るため,毎年,全国各地において有識者との懇談会を開催している。
 近畿地区では,平成30年度は福井市において,福井県商工会議所連合会,福井県中小企業団体中央会等の経済団体,消費者団体,報道機関等の有識者と公正取引委員会委員との懇談会を実施し,同時に「公正で自由な競争環境の確保に向けた公正取引委員会の役割」をテーマに講演会を開催した。
 このほか,近畿中国四国事務所長等と各地の有識者との懇談会を開催しており,平成30年度は大津市,京都市(2か所),大阪市(7か所),神戸市(2か所)及び和歌山市の計13か所において開催した。

3 独占禁止法説明会等
 公正取引委員会では,独占禁止法等の違反行為の未然防止を図るため,説明会・講習会等を自ら主催しているほか,各種業界団体等から要請を受けて講習会等へ講師を派遣している。
 近畿地区では,平成30年度は独占禁止法に関する説明会等を20回実施した。また,入札談合等関与行為防止法に関する研修会を39回実施した。

4 独占禁止法教室(出前授業)
 将来を担う中学生,高校生,大学生等を対象に,市場経済の仕組みや競争の機能について説明するなどし,競争の必要性・重要性,独占禁止法の役割等について理解してもらうことを目的として,公正取引委員会の職員による「独占禁止法教室」を開催している。
 近畿地区では,平成30年度は中学生向け独占禁止法教室を8回,高校生向け独占禁止法教室を5回,大学生向け独占禁止法教室を12回それぞれ開催した。

5 消費者セミナー
 一般消費者に独占禁止法の内容や公正取引委員会の活動について,より一層理解を深めてもらうことを目的として,地域の一般消費者を対象としたセミナーを開催しているほか,公正取引委員会の職員を消費者団体等の勉強会等に派遣している。
 近畿地区では,平成30年度は,福井市(2回),福井県小浜市(2回),大津市,滋賀県草津市,京都市,京都府福知山市,大阪市,大阪府守口市,同府八尾市,同府大東市,同府交野市,神戸市,兵庫県芦屋市,同県伊丹市,同県豊岡市,同県宝塚市,同県養父市,同県加古郡稲美町,奈良県橿原市,同県生駒郡三郷町及び和歌山市の計23か所において,消費者セミナーを開催した。

6 一日公正取引委員会
 本局及び地方事務所等の所在地以外の都市において,独占禁止法及び下請法の普及啓発活動や相談対応の一層の充実を図るため,独占禁止法講演会,下請法基礎講習会,消費税転嫁対策特別措置法説明会,入札談合等関与行為防止法研修会,消費者セミナー,独占禁止法教室,報道機関との懇談会,相談・展示コーナーなどを1か所の会場で開催する「一日公正取引委員会」を開催している。
 近畿地区では,平成30年度は福井市において,11月16日に一日公正取引委員会を開催した(前記2の有識者と公正取引委員会委員との懇談会と同時開催)。

7 相談業務
 公正取引委員会では,法運用に対する理解を深め,違反行為の未然防止を図るため,相談を受け付けている。
 最近5年間における近畿地区の相談受付件数は次のとおりである。

相談受付件数
  平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
独占禁止法 813 730 700 765 828
下 請 法 1,177 1,102 1,091 1,107 1,096
合   計 1,990 1,832 1,791 1,872 1,924

関連ファイル

問い合わせ先

第1に関する問い合わせ先 公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所第一審査課
電話 06-6941-2193(直通)

第2に関する問い合わせ先 公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所経済取引指導官
電話 06-6941-2174(直通)

第3に関する問い合わせ先 公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所総務課
電話 06-6941-2173(直通)

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