令和元年6月20日
公正取引委員会事務総局
中部事務所
消費者庁
消費者庁は,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して,不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに,同法の普及・啓発に関する活動を行うなど,表示等の適正化に努めている。
公正取引委員会は,消費者庁長官から景品表示法違反事件に係る調査権限を委任され,必要な調査を行うとともに,相談への対応,講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
平成30年度における中部地区(富山県,石川県,岐阜県,静岡県,愛知県及び三重県の6県)の景品表示法の運用状況等は,次のとおりである。
第1 景品表示法違反事件の処理状況
1 概況
景品表示法違反事件については,公正取引委員会事務総局中部事務所(以下「中部事務所」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ,消費者庁が,違反行為者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか,違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
平成30年度における景品表示法の事件処理件数は,課徴金納付命令が1件(1313万円),指導が11件の計12件であった(平成30年度の主要な処理事件は,関連ファイル(印刷用)参照)。
表1 事件処理件数(注)
2 表示事件
平成30年度に処理した表示事件は10件で,事件処理件数全体の大部分(約83%)を占めた。
その内訳を延べ数でみると,優良誤認(景品表示法第5条第1号)が4件,有利誤認(景品表示法第5条第2号)が5件,おとり広告告示等(景品表示法第5条第3号)が2件であった。
平成30年度において,ダイエット茶の痩身効果に係る表示について,中部事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ,消費者庁において1313万円の課徴金納付命令を行った。
表2 表示事件の内訳
3 景品事件
平成30年度に処理した景品事件は2件(事件処理件数全体の約17%)であった。
表3 景品事件の内訳
4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置(注)
平成30年度に行った指導は8件であった。
(注)平成26年12月に施行された景品表示法の改正法の規定により,事業者は,景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならないこととされた。消費者庁は,①事業者が講ずべき措置に関して,その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは,必要な指導及び助言をするとともに,②事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは,必要な措置を講ずべき旨の勧告をし,その勧告に従わないときは,その旨を公表することができる。
第2 景品表示法の普及・啓発活動等
1 景品表示法に関する相談
平成30年度に受け付けた相談件数は294件であった。具体的な相談内容としては,①景品類の取引価額・提供限度額に関する相談,②商品・サービスの特徴に係る強調表示に関する相談,③商品を販売する際の二重価格表示に関する相談,④景品類の提供に係る表示に関する相談等が挙げられる。
なお,表示に関する相談として,本年10月に予定されている消費税率の引上げを見越した価格表示に関するものもあった。
2 景品表示法に関する講師派遣等
平成30年度において,事業者団体等が開催する講習会に,計19回講師を派遣し,また,石川県白山市(平成30年9月)及び名古屋市(平成30年11月)において,一般消費者等を対象に,景品表示法等の内容を説明するセミナーを開催した。
そのほか,名古屋市が主催する消費者向けイベント「名古屋市消費生活フェア」(平成30年11月)にブース出展し,景品表示法等に関するパネル展示やクイズを実施した。
景品表示法の説明に際しては,実際の違反事例を紹介するなどして,同法の意義,規制内容等を理解してもらうことで,不当表示等による被害の未然防止を図った。
中部事務所では,中部地区管内に所在する消費者団体等に対して,講習会への講師派遣に係る案内を送付するなど,講習会の開催に向けて積極的に取り組んでいる。
3 関係行政機関との連携
不適切な食品表示に関する監視強化等の観点から,名古屋市において開催された「東海・北陸地域における食品表示関係機関連絡会」(平成30年7月),「消費者行政ブロック会議(中部・北陸ブロック)」(平成30年11月)及び「景品表示法ブロック会議(中部ブロック)」(平成30年6月及び11月)に参加し,食品表示の適正化に向けた取組の状況や消費者行政に対する課題等について情報共有を図るなど,中部地区の関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。
そのほか,岐阜県,静岡県,愛知県及び三重県における景品表示法の執行力の強化の観点から,各県の景品表示法担当課長等により構成される「東海4県広告表示等適正化推進会議」(平成30年6月及び12月)に参加し,景品表示法違反事件の調査方法等についての意見交換を行った。
関連ファイル
(印刷用)(令和元年6月20日)平成30年度における中部地区の景品表示法の運用状況等(PDF:1,026KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局中部事務所取引課
電話 052-961-9423(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/chubu/