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(令和元年6月26日)株式会社はぴねすくらぶに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

(令和元年6月26日)株式会社はぴねすくらぶに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

令和元年6月26日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、株式会社はぴねすくらぶ(以下「はぴねすくらぶ」といいます。)に対し、同社が供給する「酵母と酵素deさらスルー」と称する健康食品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)による調査の結果を踏まえ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令(別添参照)を行いました。

1 違反行為者の概要

名 称   株式会社はぴねすくらぶ(法人番号 4290001010750)
所在地    福岡市中央区大手門三丁目14番19号
代表者     代表取締役 木下 弘嗣
設立年月  平成元年5月
資本金     4300万円(令和元年6月現在)

2 課徴金納付命令の概要

(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品(以下ア及びイを併せて「本件商品」という。)

ア 「酵母と酵素deさらスルー」と称するカプセル状93粒入りの健康食品(以下「93粒入り」という。)
イ 「酵母と酵素deさらスルー」と称するカプセル状42粒入りの健康食品(以下「42粒入り」という。)

(2) 課徴金対象行為

ア 表示媒体
 自社ウェブサイト
イ 課徴金対象行為をした期間
 平成28年4月1日から平成29年8月3日までの間
ウ 表示内容(別紙1及び別紙2)
 例えば、93粒入りについて、「酵素※1 酵母 乳酸菌のパワーでダイエット!」、食事の画像と共に、「食べることが大好きなあなたへ!」、「『酵母と酵素deさらスルー』は、生きた酵素と酵母、乳酸菌、さらに白キクラゲ由来のエイドライフリーWJをたっぷり配合した新しいダイエットサプリ。」等と記載することにより、あたかも、本件商品を摂取するだけで、特段の食事制限をすることなく、本件商品に含まれる成分の作用により、容易に痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
エ 実際
 前記ウの表示について、消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、はぴねすくらぶに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
オ 打消し表示
 前記ウの表示のうち42粒入りに係る表示について、自社ウェブサイトにおいて、「※使用感・結果には個人差があります。」と記載していたが、当該記載は、一般消費者が当該表示から受ける42粒入りの効果に関する認識を打ち消すものではない。

(3) 課徴金対象期間

 平成28年4月1日から平成30年2月3日までの間

(4) 景品表示法第8条第1項ただし書きに該当しない理由

 はぴねすくらぶは、本件商品について、不当表示の防止等を図るための管理監督を十分に行うことなく、また、前記(2)ウの表示の裏付けとなる根拠資料を十分に確認することなく、前記(2)の課徴金対象行為をしていた。

(5) 命令の概要(課徴金の額)

 はぴねすくらぶは、令和2年1月27日までに、1581万円を支払わなければならない。

関連ファイル

問い合わせ先

消費者庁表示対策課
 電話 03-3507-9233
 ホームページ https://www.caa.go.jp/

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