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(令和元年6月26日)株式会社アルトルイズムに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

(令和元年6月26日)株式会社アルトルイズムに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

令和元年6月26日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、株式会社アルトルイズム(以下「アルトルイズム」といいます。)に対し、同社が供給する「黒フサ習慣 ブラックマックスS」と称する食品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令(別添参照)を行いました。

1 違反行為者の概要

名称        株式会社アルトルイズム(法人番号 3290001063213)
所在地     福岡市中央区赤坂一丁目1番5号7階
代表者     代表取締役 瀧川 孝紀
設立年月  平成25年6月
資本金     300万円(令和元年6月現在)

2 課徴金納付命令の概要

(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品

 「黒フサ習慣 ブラックマックスS」と称する食品(以下「本件商品」という。)
 
(2) 課徴金対象行為

ア 表示媒体
 自社ウェブサイト
イ 課徴金対象行為をした期間
 平成30年4月9日から同年10月23日までの間
ウ 表示内容(別紙)
 例えば、黒髪の人物の写真と共に、「白髪染めはしたくない!」、「ロマンスグレーはまだ早い!」、「艶のある漆黒に憧れる世代の方に!!」及び「さあ!“黒活”をスタートしましょう!」等と記載することにより、あたかも、本件商品を摂取することで、白髪が艶のある黒髪となる効果が得られるかのように示す表示をしていた。
エ 実際
 前記ウの表示について、消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、アルトルイズムに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
オ 打消し表示
 前記ウの表示のうち、
(ア) 体験談の表示について、自社ウェブサイトにおいて、「体験談は個人の感想で、実感を保証するものではありません。」と記載していたが、当該記載は、一般消費者が前記ウの表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。
(イ) 「1.艶のある深い黒さに※1」及び「2.フサフサボリュームも※2」との表示について、自社ウェブサイトにおいて、「※1:サプリメントの粒の色のことです。」及び「※2:ボリュームのある内容量のことです。」と記載していたが、当該記載は、文字と背景との区別がつきにくく、「1.艶のある深い黒さに※1」及び「2.フサフサボリュームも※2」との記載に比べて小さな文字で記載されたものであることから、一般消費者が前記ウの表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。

(3) 課徴金対象期間

 平成30年4月9日から平成31年4月23日までの間

(4) 景品表示法第8条第1項ただし書きに該当しない理由

 アルトルイズムは、本件商品について、前記(2)ウの表示の裏付けとなる根拠に基づくことなく、前記(2)の課徴金対象行為をしていた。

(5) 命令の概要(課徴金の額)

 アルトルイズムは、令和2年1月27日までに、839万円を支払わなければならない。

関連ファイル

問い合わせ先

消費者庁表示対策課
 電話 03-3507-9233
 ホームページ https://www.caa.go.jp/

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