平成31年3月12日
公正取引委員会
事業者による調査協力を促進し,適切な課徴金を課すことができるものとすることなどにより,不当な取引制限等を一層抑止し,公正で自由な競争による我が国経済の活性化と消費者利益の増進を図るための「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案」が,本日,閣議決定された。
1 法案の概要(別紙1及び別添参照)
(1)課徴金減免制度の改正
減免申請による課徴金の減免に加えて,新たに事業者が事件の解明に資する資料の提出等をした場合に,公正取引委員会が課徴金の額を減額する仕組み(調査協力減算制度)を導入するとともに,減額対象事業者数の上限を廃止する。
(2)課徴金の算定方法の見直し
課徴金の算定基礎の追加,算定期間の延長等課徴金の算定方法の見直しを行う。
(3)罰金規定の見直し
検査妨害等の罪に係る法人等に対する罰金の上限額の引上げ等を行う。
(4)その他所要の改正を行う。
2 施行期日
公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内で政令で定める日(ただし,一部の規定を除く。)。
3 その他(別紙1及び2参照)
いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権への対応として,新たな課徴金減免制度をより機能させるとともに,外部の弁護士との相談に係る法的意見等についての秘密を実質的に保護し,適正手続を確保する観点から,改正後の独占禁止法の施行に合わせて,独占禁止法第76条に基づく規則や,指針等を整備することとしている。
関連ファイル
(印刷用)(平成31年3月12日)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案」の閣議決定等について(PDF:52KB)
(別紙2)事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信の取扱いについて(PDF:92KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室
電話 03-3581-5477(直通)
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