平成31年3月20日
公正取引委員会
公正取引委員会は,株式会社ジャパンビバレッジホールディングス(以下「ジャパンビバレッジホールディングス」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
本件は,平成31年3月8日に,中小企業庁長官から消費税転嫁対策特別措置法第5条の規定に基づく措置請求を受けた事案である。
1 違反行為者の概要
法人番号 | 7011101056873 |
名 称 | 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス |
所在地 | 東京都新宿区西新宿一丁目24番1号 |
代表者 | 代表取締役 及川 剛 |
事業の概要 | 自動販売機による各種清涼飲料水・食品の販売等 |
資本金 | 1億円 |
2 違反事実の概要
⑴ ア ジャパンビバレッジホールディングスは,自動販売機を設置し,清涼飲料水等の小売業を営む事業者であって,後記⑵記載の期間におけるそれぞれの前事業年度の売上高が100億円以上の大規模小売事業者である。
イ ジャパンビバレッジホールディングスは,自動販売機による自社の商品の販売場所を提供する事業者(以下「設置場所提供事業者」という。)と自動販売機設置契約と称する契約を締結し,継続して自動販売機による清涼飲料水等の販売場所の提供を受け,当該場所に自動販売機を設置して自社の商品を販売している。ジャパンビバレッジホールディングスは,当該契約に基づき,設置場所提供事業者に対し,自動販売機により販売した清涼飲料水等の販売個数又は自動販売機の設置台数に応じて販売手数料を支払っている。
⑵ ジャパンビバレッジホールディングスは,設置場所提供事業者のうち,一部のもの(以下「本件設置場所提供事業者」という。)に対し,
ア 自動販売機により販売する清涼飲料水等の販売価格にかかわらず1個当たりの販売手数料につき消費税を含む一定額で定めたものについて,平成26年4月1日以後も消費税率引上げ分を上乗せせず,同年3月31日までの販売手数料と同額に定め,当該販売手数料に一定期間における販売個数を乗じた額を自動販売機の販売手数料として平成30年9月分まで支払った。
イ 自動販売機1台当たりの販売手数料につき消費税を含む一定額で定めたものについて,平成26年4月1日以後も消費税率引上げ分を上乗せせず,同年3月31日までの販売手数料と同額に定め,当該販売手数料に一定期間における設置台数を乗じた額を自動販売機の販売手数料として平成30年9月分まで支払った。
3 勧告の概要
⑴ ジャパンビバレッジホールディングスは,本件設置場所提供事業者に対し,平成26年4月1日以後も消費税率引上げ分を上乗せせずに支払った①自動販売機により販売する清涼飲料水等の販売価格にかかわらず1個当たりの販売手数料につき消費税を含む一定額で定めたもの及び②自動販売機1台当たりの販売手数料につき消費税を含む一定額で定めたものについて,同日に遡って速やかに,消費税率引上げ分を上乗せした額まで引き上げ,当該引上げ分相当額を本件設置場所提供事業者に支払うこと。
⑵ ジャパンビバレッジホールディングスは,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
⑶ ジャパンビバレッジホールディングスは,前記⑴及び⑵に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。
⑷ ジャパンビバレッジホールディングスは,前記⑴から⑶に基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(印刷用)(平成31年3月20日)株式会社ジャパンビバレッジホールディングスに対する勧告について(PDF:78KB)
(印刷用)(平成31年3月20日)(参考1)本件の概要(PDF:393KB)
(印刷用)(平成31年3月20日)(参考2・3)消費税転嫁対策特別措置法の概要・参照条文(PDF:65KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
電話 03-3581-3378(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/