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(平成31年3月22日)ティーライフ株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

(平成31年3月22日)ティーライフ株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

平成31年3月22日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、ティーライフ株式会社(以下「ティーライフ」といいます。)に対し、同社が供給する「ダイエットプーアール茶」と称する食品に係る表示について、当庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局中部事務所)による調査の結果を踏まえ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令(別添参照)を行いました。

1 違反行為者の概要

名  称 ティーライフ株式会社(法人番号 3080001013429)
所 在 地 静岡県島田市牛尾118番地
代 表 者 代表取締役 植田 伸司
設立年月 昭和58年8月
資 本 金 3億5662万5000円(平成31年3月現在)

2 課徴金納付命令の概要

(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品

 「ダイエットプーアール茶」と称するポット用ティーバッグ35個入りの食品及び4個入りの食品(以下これらを併せて「本件商品」という。)(別紙1)

(2) 課徴金対象行為

ア 表示媒体
 自社ウェブサイト
イ 課徴金対象行為をした期間
 平成28年5月18日から平成29年2月1日までの間
ウ 表示内容(別紙2)
 例えば、次のとおり記載することにより、あたかも、普段の食生活における飲料を本件商品に替えることにより、本件商品に含まれる成分による痩身効果の促進作用が容易に得られるかのように示す表示をしていた。
○ 「知らないうちにスタイルアップ↑に導く まったく新しいダイエット茶」と記載
○ 「苦しむことなくラクラクダイエットサポート!」と記載
○ 「いつもの飲み物をおいしいお茶に替える新習慣!」と記載
○ 「2大有用成分がラクラクダイエットを応援」と記載
○ 「長期間の醗酵によって緑茶の有用成分カテキンが『重合カテキン』や『没食子酸』にパワーアップ。ラクラクダイエットをサポートします。」と記載  
エ 実際
 前記ウの表示について、当庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、ティーライフに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は、当該期間内に資料を提出しなかった。

(3) 課徴金対象期間

 平成28年5月18日から平成29年8月1日までの間

(4) 景品表示法第8条第1項ただし書きに該当しない理由

 ティーライフは、本件商品について、前記(2)ウの表示の裏付けとなる根拠資料を十分に確認することなく、前記(2)の課徴金対象行為をしていた。

(5) 命令の概要(課徴金の額)

 ティーライフは、平成31年10月23日までに、1313万円を支払わなければならない。

関連ファイル

問い合わせ先

消費者庁表示対策課食品表示対策室
 電話 03-3507-9122
 ホームページ https://www.caa.go.jp/

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