令和元年5月24日
公正取引委員会
公正取引委員会は,株式会社リクルートホールディングス(以下「リクルートホールディングス」という。)及び株式会社リクルート(以下「リクルート」といい,リクルートホールディングスとリクルートを併せて「2社」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号前段(減額)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,2社に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
法人番号 | 5010001060426 | 5010001149426 |
名 称 | 株式会社リクルートホールディングス | 株式会社リクルート |
所在地 | 東京都中央区銀座八丁目4番17号 | 東京都中央区銀座八丁目4番17号 |
代表者 | 代表取締役 峰岸 真澄 | 代表取締役 北村 吉弘 |
事業の概要 | 持株会社 | 就職・転職,住宅,旅行,飲食等に関する情報の提供等 |
資本金 | 100億円 | 3億5000万円 |
2 違反事実の概要
⑴ア リクルートホールディングスは,持株会社として自社の子会社及び関連会社の経営方針の策定及び経営管理を行う事業者である。また,リクルートホールディングスは,就職・転職,住宅,旅行,飲食等に関する情報の提供等の事業を営んでいたが,平成30年4月1日に株式会社リクルートアドミニストレーション(同日付けで株式会社リクルートに商号を変更)に同事業を承継させ,同日以降,同事業を営んでいない。
イ リクルートは,就職・転職,住宅,旅行,飲食等に関する情報の提供等の事業を営む事業者である。また,リクルートは,平成30年4月1日にリクルートホールディングスから当該事業を承継した株式会社リクルートアドミニストレーションが,同日付けで現商号に変更したものである。
ウ 2社は,それぞれ,原稿作成業務(注)を継続して個人である事業者,人格のない社団等である事業者又は資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下である事業者(以下「原稿作成事業者」という。)に委託している。
2社は,それぞれ,原稿作成業務の委託料について,消費税を含まない価格で定め,当該価格に消費税額分を上乗せした額を,原稿作成事業者に対し,委託料として支払っている。
(注) 自らが運営するウェブサイト又は自らが発行する雑誌等に掲載する記事,写真,イラスト等の作成業務
⑵ ア リクルートホールディングスは,原稿作成事業者のうち,一部のもの(以下「本件原稿作成事業者」という。)に対し,平成26年4月1日以後に供給を受けた原稿作成業務の委託料について,消費税相当分又は平成26年4月1日の消費税率引上げ分の全部若しくは一部に相当する額を減じて平成30年3月分まで支払った。
イ リクルートは,本件原稿作成事業者に対し,平成30年4月1日以後に供給を受けた原稿作成業務の委託料について,消費税相当分又は平成26年4月1日の消費税率引上げ分の一部に相当する額を減じて平成30年10月分まで支払った。
3 勧告の概要
⑴ア リクルートホールディングスは,本件原稿作成事業者に対し,消費税相当分又は平成26年4月1日の消費税率引上げ分の全部若しくは一部に相当する額を減じて支払った平成26年4月1日以後に供給を受けた原稿作成業務の委託料について,速やかに減じた額を本件原稿作成事業者に支払うこと。
イ リクルートは,本件原稿作成事業者に対し,消費税相当分又は平成26年4月1日の消費税率引上げ分の一部に相当する額を減じて支払った平成30年4月1日以後に供給を受けた原稿作成業務の委託料について,速やかに減じた額を本件原稿作成事業者に支払うこと。
⑵ 2社は,それぞれ,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
⑶ 2社は,それぞれ,前記⑴及び⑵に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。
⑷ 2社は,それぞれ,前記⑴から⑶に基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(印刷用)(令和元年5月24日)株式会社リクルートホールディングス及び株式会社リクルートに対する勧告について(PDF:132KB)
(印刷用)(令和元年5月24日)(参考1)本件の概要(PDF:190KB)
(印刷用)(令和元年5月24日)(参考2・3)消費税転嫁対策特別措置法の概要・参照条文(PDF:41.2KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
電話 03-3581-3378(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/