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(令和元年10月1日)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集について

(令和元年10月1日)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集について

令和元年10月1日
公正取引委員会

 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第45号。以下「改正法」といいます。)が,令和元年6月19日に成立し,同月26日に公布されました(注1)。
 これを受けて,公正取引委員会では,改正法の一部(課徴金の延滞金の割合の引下げに係る規定)の施行のために必要となる政令の整備等をするため,「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」(以下「施行令改正案」といいます。)を作成しました(注2)。
 つきましては,別紙「施行令改正案」について,下記のとおり関係各方面から意見を募集します。

 (注1)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律」の概要は,次の公正取引委員会のホームページで公表しています。
    https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/jun/190619_1.html
 
 (注2)本件意見募集に関連する課徴金の延滞金の割合の引下げに係る規定等の施行日は,公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日とされています。(改正法附則第1条第2号参照)
  

1 施行令改正案の概要

(1)延滞金の割合について(施行令改正案による改正後の第32条関係)
 延滞金の割合は,年14.5%を原則としつつ,例外として「特例基準割合」(注)が年7.2%以下の割合の場合には,当該特例基準割合に年7.25%を加算した割合とする。
 
(2)還付加算金の割合について(施行令改正案による改正後の第33条関係)
 還付加算金の割合は,年7.25%を原則としつつ,例外として「特例基準割合」(注)が年7.2%以下の割合の場合には,当該特例基準割合とする。
 
 (注)租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する特例基準割合をいう。

2 意見募集

(1)資料入手方法
 ア 電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載
 イ 公正取引委員会のホームページに掲載
 ウ 公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室(東京都),各地方事務所(札幌市,仙台市,名古屋市,大阪市及び福岡市)及び支所(広島市及び高松市)並びに内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室(那覇市)において供覧
 
(2)意見提出方法
 住所,氏名(法人又は団体の場合は,主たる事業所の所在地,名称及び意見提出者の氏名)及び連絡先(電話番号,FAX番号又は電子メールアドレス)を明記の上,次のいずれかの方法により日本語にて提出してください。電話による意見は受理しかねますので,その旨御了承願います。
 
 <電子政府の総合窓口(e-Gov)意見提出フォームの場合>
 「パブリックコメント:意見募集中案件詳細」画面の「意見提出フォームへ」のボタンをクリックし,「パブリックコメント:意見提出フォーム」から提出を行ってください。
 
 <電子メールの場合>
  電子メールのファイル形式はテキスト形式としてください。
  添付ファイルやURLへのリンクによる意見は受理しかねますので,その旨御了承願います。
  電子メールアドレス:sekoureikaisei2019-○-jftc.go.jp(迷惑メール防止のため,アドレス中の「@」を「-○-」としております。電子メール送信の際には「@」に置き換えて利用してください。)
  (注)電子メールの件名を「施行令改正案に対する意見」としてください。
  
 <FAXの場合>
  宛先を「経済取引局総務課企画室 施行令改正案担当」としてください。
  宛先のない意見は受理しかねますので,その旨御了承願います。
   FAX番号:03-3581-1945
  (注)送信票の件名を「施行令改正案に対する意見」としてください。
 
 <郵送の場合>
  〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟
  公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室
  施行令改正案担当 宛て
 
(3)意見提出期限
  令和元年10月30日(水)18:00必着
 
(4)意見提出上の注意
  寄せられた意見につきましては,住所,氏名,電話番号,FAX番号及び電子メールアドレスを除き,公表することがあります。また,意見に対して個別に回答はしかねますので,その旨御了承願います。
  なお,御記入いただいた住所,氏名,電話番号,FAX番号及び電子メールアドレスは,御提出いただいた意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用するものであり,この連絡以外の目的では利用しません。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室
電話 03-3581-5477(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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