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(令和元年9月24日)大東建託株式会社及び大東建託パートナーズ株式会社に対する勧告について

(令和元年9月24日)大東建託株式会社及び大東建託パートナーズ株式会社に対する勧告について

令和元年9月24日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,大東建託株式会社(以下「大東建託」という。)及び大東建託パートナーズ株式会社(以下「大東建託パートナーズ」といい,大東建託と大東建託パートナーズを併せて「2社」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,2社に対し勧告を行った。

 

第1 違反行為者の概要

法人番号 4010401016607  1010401016618 
名  称 大東建託株式会社 大東建託パートナーズ株式会社
所在地 東京都港区港南二丁目16番1号 東京都港区港南二丁目16番1号
代表者 代表取締役 小林 克満  代表取締役 佐藤 功次 
事業の概要 建築工事業等 不動産賃貸業等
資本金 290億6099万円 10億円

第2 違反事実の概要

1 大東建託
⑴ア 大東建託は,賃貸建物の建築工事業等を営む事業者である。
   イ 大東建託は,自社に継続して駐車場,事務所又は倉庫(以下「駐車場等」という。)を貸し付ける個人である事業者又は資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下である事業者(以下「賃貸人」という。)と賃貸借契約を締結し,賃貸人から継続して駐車場等を賃借している。大東建託が賃借する駐車場等の賃料は,消費税を含む額で定めている場合及び消費税を含まない額で定めている場合がある。
⑵ 大東建託は,賃貸人のうち,駐車場等の賃料を消費税を含む額で定めている一部のもの(以下「本件賃貸人」という。)に対し,平成26年4月分以後の賃料について,消費税率引上げ分を上乗せせず,同年3月分の賃料と同額の賃料を支払った。

2 大東建託パートナーズ
⑴ア 大東建託パートナーズは,不動産賃貸等の事業を営む事業者である。
   イ 大東建託パートナーズは,自社の賃貸物件として利用者に転貸するための駐車場,事務所又は倉庫(以下「転貸非居住用物件」という。)を自社に継続して貸し付ける個人である事業者又は資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下である事業者(以下「オーナー」という。)と賃貸借契約を締結し,オーナーから継続して転貸非居住用物件を賃借し,当該賃借した転貸非居住用物件を利用者に貸し付けている。
   ウ 大東建託パートナーズは,自社が転貸非居住用物件を貸し付ける利用者から収受する転貸非居住用物件の賃料(以下「転貸賃料」という。)を消費税を含む額又は消費税を含まない額で定めている。
   エ (ア) 大東建託パートナーズがオーナーから賃借する転貸非居住用物件は,消費税法上の課税対象であるところ,大東建託パートナーズは,前記イの賃貸借契約において,オーナーに対して支払う転貸非居住用物件の賃料(以下「借上賃料」という。)を消費税を含む額で定めている。
   (イ) 大東建託パートナーズは,前記イの賃貸借契約において,オーナーに対して支払う借上賃料を,前記ウの転貸賃料から自社の運営管理費等を差し引いた額とする旨を定めている。
   (ウ) 大東建託パートナーズは,前記(イ)の自社の運営管理費について
    a 転貸賃料を消費税を含む額で定めている場合には,当該消費税を含む転貸賃料の額に一定率を乗じて算出した額に消費税相当分を加えた額
    b 転貸賃料を消費税を含まない額で定めている場合には,当該消費税を含まない転貸賃料の額に一定率を乗じて算出した額に消費税相当分を加えた額
  としている。
⑵ア 大東建託パートナーズは,前記⑴ウの転貸賃料のうち,消費税を含む額で転貸賃料を定めているものについて,平成26年4月分以後の転貸賃料を同年3月分までと同額で定めた。
   イ 大東建託パートナーズは,オーナーのうち一部のもの(以下「本件オーナー」という。)に対し,平成26年4月分以後の借上賃料について,前記アで定めた転貸賃料から前記⑴エ(ウ)の消費税率引上げ分を上乗せした自社の運営管理費等を差し引くことにより,消費税率引上げ前の借上賃料の額に消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い額を借上賃料として支払った。

第3 勧告の概要

1⑴ 大東建託は,本件賃貸人に対し,消費税率引上げ分を上乗せせずに支払った平成26年4月分以後の駐車場等の賃料について,同月分に遡って速やかに,消費税率引上げ分を上乗せした額まで引き上げ,当該引上げ分相当額を本件賃貸人に支払うこと。
  ⑵ 大東建託パートナーズは,本件オーナーに対し,消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い額で支払った平成26年4月分以後の借上賃料について,同月分に遡って速やかに,消費税率引上げ分を上乗せした額まで引き上げ,当該額と実際に支払った額との差額を本件オーナーに支払うこと。
2 2社は,それぞれ,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
3 2社は,それぞれ,前記1及び2に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。
4 2社は,それぞれ,前記1から3に基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
 

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
電話 03-3581-3378(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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