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(令和元年9月27日)三友工業株式会社に対する勧告について

(令和元年9月27日)三友工業株式会社に対する勧告について

令和元年9月27日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,三友工業株式会社(以下「三友工業」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号 8180001075917
名   称 三友工業株式会社
本店所在地

愛知県小牧市大字舟津1360番地

代 表 者 代表取締役 片桐 忠
事業の概要 ゴム射出成形機(注1)等の製造販売
資 本 金 1億円

 (注1)主に自動車部品であるゴム製品を射出成形して製造するための機械

2 違反事実の概要

⑴ 三友工業は,個人又は資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し,ゴム製品の製造業者等から製造を請け負うゴム射出成形機等の部品,半製品及び原材料の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
⑵ 三友工業は,次のアからウまでの額を下請代金の額から差し引くことにより,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額2010万4269円である(下請事業者36名)。
 ア 「期間契約」(注2)の額(平成29年11月から平成31年1月までの間)
 イ 「特別物件価格協力」(注2)の額(平成29年11月から平成30年12月までの間)
 ウ 「手数料」(注3)の額(平成29年11月から平成31年3月までの間)
 (注2)「期間契約」・「特別物件価格協力」 自社の利益確保のために徴収した金銭のこと。
 (注3)「手数料」 下請代金を手形等ではなく現金で支払っていることを理由として徴収した金銭のこと。

3 勧告の概要

⑴ 三友工業は,下請事業者に対し,前記2⑵の行為により減額した金額を速やかに支払うこと。
⑵ 三友工業は,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
 ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
 イ 今後,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じないこと。
⑶ 三友工業は,今後,下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
⑷ 三友工業は,前記⑴から⑶までに基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
⑸ 三友工業は,前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。
⑹ 三友工業は,前記⑴から⑸までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局中部事務所下請課
電話 052-961-9424(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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