令和元年9月30日
公正取引委員会
公正取引委員会は,東洋電装株式会社(以下「東洋電装」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
法 人 番 号 | 9010401020356 |
名 称 | 東洋電装株式会社 |
本店所在地 | 東京都港区新橋二丁目10番4号 |
代 表 者 | 代表取締役 小出 潔 |
事業の概要 | 自動車部品等の製造 |
資 本 金 | 5億9612万5000円 |
2 違反事実の概要
⑴ 東洋電装は,資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し,自動車メーカーから製造を請け負うスイッチ,センサー等の部品等の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
⑵ 東洋電装は,単価の引下げ改定を行ったところ,単価の引下げの合意日前に発注した部品等について引き下げた単価を遡って適用し,平成30年1月から平成31年4月までの間,下請代金の額から,下請代金の額と発注後に引き下げた単価を遡って適用した額との差額を差し引くことにより,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額1567万8869円である(下請事業者32名)。
⑶ 本件について,東洋電装は,次の対応を採っている。
ア 令和元年9月5日,下請事業者に対し,前記(2)の行為により減額した金額を支払っている。
イ 令和元年9月2日開催の取締役会の決議により,前記(2)の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること及び今後,同号の規定に違反する行為を行わないことを確認している。
3 勧告の概要
⑴ 東洋電装は,今後,下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
⑵ 東洋電装は,次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
イ 取締役会の決議により,前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること及び今後,同号の規定に違反する行為を行わないことを確認したこと。
ウ 前記⑴に基づいて採った措置の内容
⑶ 東洋電装は,次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
イ 前記⑵イの内容
ウ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置の内容
⑷ 東洋電装は,前記⑴から⑶までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(印刷用)(令和元年9月30日)東洋電装株式会社に対する勧告について
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
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