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(令和2年4月10日)株式会社リーガルコーポレーションに対する勧告について

(令和2年4月10日)株式会社リーガルコーポレーションに対する勧告について

令和2年4月10日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,株式会社リーガルコーポレーション(以下「リーガルコーポレーション」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第4号(返品の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号  4040001034188
名   称  株式会社リーガルコーポレーション
本店所在地  千葉県浦安市日の出二丁目1番8号
代 表 者  代表取締役 武川 雄二
事業の概要  紳士靴,婦人靴等の製造販売
資 本 金  53億5500万円

2 違反事実の概要

⑴ リーガルコーポレーションは,資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人たる事業者に対し,消費者及び小売業者に販売する紳士靴,婦人靴等並びにその部材(以下「商品等」という。)の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
⑵ア リーガルコーポレーションは,下請事業者から商品等を受領した後,当該商品等に係る品質検査を行っていないにもかかわらず,当該商品等に瑕疵があることを理由として,平成30年8月から令和元年10月までの間,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,当該商品等を引き取らせていた(注)。返品した商品等の下請代金相当額は,総額1147万4218円である(下請事業者26名)。
 イ リーガルコーポレーションは,一部の下請事業者に返品に係る送料を負担させていた。
 (注)部材のうち,革については品質検査を行っていることなどから,本件違反行為の対象とはなっていない。
⑶ 本件について,リーガルコーポレーションは,令和2年3月30日開催の取締役会の決議により,前記⑵アの行為が下請法第4条第1項第4号の規定に違反するものであること及び今後,同号の規定に違反する行為を行わないことを確認している。

3 勧告の概要

⑴ リーガルコーポレーションは,下請事業者に対し,前記2⑵の行為により返品した商品等について,速やかに次の対応を採ること。
 ア 返品後再び引き取ることができる商品等を再び引き取り,その下請代金相当額を支払うこと。
 イ 返品後再び引き取ることができない商品等の下請代金相当額を支払うこと。
 ウ 商品等を引き取らせるに当たり,その送料として負担させた額を支払うこと。
⑵ リーガルコーポレーションは,今後,下請法第4条第1項第4号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
⑶ リーガルコーポレーションは,次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
 ア 取締役会の決議により,前記2⑵アの行為が下請法第4条第1項第4号の規定に違反するものであること及び今後,同号の規定に違反する行為を行わないことを確認したこと。
 イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置の内容
⑷ リーガルコーポレーションは,次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
 ア 前記⑶アの内容
 イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置の内容
⑸ リーガルコーポレーションは,前記⑴から⑷までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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