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(令和2年2月28日)楽天株式会社に対する緊急停止命令の申立てについて

(令和2年2月28日)楽天株式会社に対する緊急停止命令の申立てについて

令和2年2月28日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,本日,独占禁止法第70条の4第1項の規定に基づき,次のとおり,楽天株式会社(以下「楽天」という。)に対する緊急停止命令の申立てを東京地方裁判所に対して行った。

1 被申立人

法人番号 9010701020592
名称 楽天株式会社
所在地 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
代表者 代表取締役 三木谷 浩史

2 申立ての趣旨

 「楽天は,本件について公正取引委員会の排除措置命令があるまで,楽天が運営するオンラインモール『楽天市場』において,別紙記載の1回の合計の注文金額が税込み3,980円以上(沖縄,離島等宛ては税込み9,800円以上)の場合に商品の販売価格とともに『送料無料』と表示する施策など,出店事業者が一律に別途送料を収受し得ないこととなる施策を実施してはならない」との決定を求める。

3 申立ての理由

 楽天による別紙記載の「共通の送料込みライン」の導入は,自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して,正常な商慣習に照らして不当に,取引の相手方に不利益となるように取引の条件を変更しているものであって,独占禁止法第2条第9項第5号ハに該当し,独占禁止法第19条の規定に違反する疑いがある。
 また,令和2年3月18日から楽天が「共通の送料込みライン」を実施することになれば,相当数の出店事業者の自由かつ自主的な判断による取引を阻害し,自由な競争基盤に悪影響を及ぼす状況が続くことになるとともに,当該出店事業者とその競争者との競争に重大な悪影響を及ぼすなど,公正かつ自由な競争秩序が著しく侵害されることとなり,排除措置命令を待っていては,侵害された公正かつ自由な競争秩序が回復し難い状況に陥ることになるため,「共通の送料込みライン」の実施を一時停止することについて,独占禁止法第70条の4第1項に規定する緊急の必要があると認められる。

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問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局審査局第二審査
電話 03-3581-3384(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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